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重要ポイント総整理マスター講座の第4日目が終了しました。
今回は、憲法の講義でしたが、例年、憲法は、人権が5問中3問+多肢選択式、統治が5問
中2問出題されています。
人権の判例には、
①単品型、②比較型、③グルーピング型の3つのタイプがありますので、各タイプに合わせ
て学習していくと効果的です。
現在では、
三段階審査のフレームワークが、判例を分析するためのツールとして普及していますので、
講義の中でも、この三段階審査のフレームークを使って、判例を分析していきました。
フレームワーク思考!
判例を理解するには、三段階審査のフレームワークのうち、①保護範囲の第一段階と、②制
約の第二段階が、特に重要になってきます。
また、①保護範囲のうち、要保護性の高低と、②制約の強弱が、③正当化における審査密度、
つまり、合憲か違憲かとも関連してきます。
この点を、あらかじめ理解しておくと、違憲判決の理由付けもよく理解できるのではないか
と思いますので、まずは、判例を分析するためのツールである、三段階審査のフレームワー
クをアタマに入れておいてください。
最新の違憲判決である「旧警備業法違憲判決」については、薬事法距離制限違憲判決、要指
導医薬品ネット販売事件と比較しながら、①保護範囲→②制約→③正当化のフレームワーク
の「視点」から、もう一度理解しておいてください。
講義の中でもお話したように、判例は、規制目的が消極目的か積極目的かという目的のみで、
審査基準の厳格度を決定している訳ではありません。
判例は、
そもそも、当該法律の規制目的が、消極目的なのか、それとも積極目的なのかは明示してい
ませんし、旧警備業法については、その目的が、消極目的なのか積極目的なのかよくわから
ないと言われています。
したがって、判例は、学説が定式化してきた規制目的二分論は採用していないと言われてい
ます。
このように、
憲法は、学説の見解なのか、それとも判例の見解なのかを区別させる問題も出題されていま
すので、問題文にどちらの見解のことが書かれているのかをしっかりと区別してみてくださ
い。
憲法は、
令和5年のように、判例のロジック等を問う急に難易度が高くなる問題が出題されることが
ありますので、今のうちに、重要判例のロジックをしっかりと理解しておいてほしいと思い
ます。
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