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1 フォロー講義
行政法は、
知識優位型=社会型の典型科目ですから、問題を沢山解いて知識を拡散させるのではなく、
知識をコンパクトに集約化していくことが大切です。
問題は、
どのように知識を集約化していくかです。
資格試験の勉強の場合、過去問ではなく、本試験の初見の問題が解けるようになること、か
つ、合格点を取ることが「目標」となります。
したがって、本試験では問われないような知識をいくらインプットしても、「目標」を達成
することはできません。
講義の中で、行政書士試験の「過去問」を検討しながら、出題の「ツボ」をお話ししている
のは、まさに、このためです。
アウトプット(過去問)
↓
出題の「ツボ」の抽出
↓
インプット(総整理ノート)
したがって、櫻井・橋本「行政法」を前から順に、ただ読んでいく勉強法ほど、効率の悪い
勉強はないのではないかと思います。
このように、本試験で合格点をとるために、①何を、②どのように記憶しておけば本試験で
得点することができるのか、その見極めをするためのツールが「過去問」という訳です。
もっとも、最近の行政書士試験は、
行政書士試験の過去問では出題されていない判例なども数多く出題されていますから、「分
析」の対象を過去問以外にも広げる必要があります。
ちなみに、
行政法は、過去問のストックが他の科目に比べて多いですが、それでも、過去問だけの知識
で得点することができるのは、例年、択一式19問中11問程度です。
過去問をただ何回も繰り返し解いて、正答率を100%にしても合格点が取れない理由がここ
にあります・・・
基本書フレームワーク講座では、
サクハシ&総整理ノートとパーフェクト過去問集をクロスリファーさせながら、
①どのようなテーマから
②どのような内容の問題が
③どのような視点から問われているのか
出題の「ツボ」(出題パターンと解法パターン)を伝授しています。
過去問は、出題の「ツボ」を抽出していくためのツールですから、一度、出題の「ツボ」が
抽出できれば、もう何回も繰り返し解く必要はないのではないかと思います。
本試験では、過去問と全く同じ問題文の問題はほとんど出題されませんから・・・
このように、出題の「ツボ」が抽出できれば、あとは、直前期に、この出題の「ツボ」を、
記憶用ツールである総整理ノートを使って、記憶していけばいい訳です。
受講生の皆さんは、
行政法において、二肢まで絞れたのに症候群にかからないためにも、是非、記憶から逆算し
た復習をしてほしいと思います。
2 復習のポイント
① 行政上の義務履行確保(3)
まずは、行政法p177、総整理ノートp79で、執行罰について、もう一度、知識を整理して
おいてください。
特に、執行罰と秩序罰は、混乱しやすいので要注意ですね。
次に、行政法p178、総整理ノートp85で、その他の義務履行確保について、氏名等公表と
給付拒否について、知識を集約化しておいてください。
公表制度については、
令和2年の本試験問題で直球で出題されていますが、法律の留保の視点から、もう一度、
知識を整理しておいてください。
行政法は、
制度と制度の比較を問う、いわゆる図表問題が多く出題されていますので、総整理ノートの
比較の図表を上手に使ってみてください。
最後に、総整理ノートp90の図表、パワーポイント(第13章行政上の義務履行確保②)で、
行政刑罰と秩序罰の相違点について、両者の比較の視点から知識を整理しておいてくださ
い。
行政法は、
制度と制度の比較を問う、いわゆる図表問題が多く出題されていますので、総整理ノートの
比較の図表を上手に使ってみてください。
比較の図表を活用する!
ちなみに、平成28年度の記述式は、この図表から出題されていますので、きちんと記憶して
いた方にとっては、ボーナス問題であったかもしれません・・・
② 行政契約
まずは、行政法p121で、法律による行政の原理から、行政契約という作用を理解してみて
ください。
行政契約については、 公害防止協定に関する最新判例が出ているので、要注意テーマであ
ると話していましたが、その予想通りに出題されています。
行政法は、試験委員が最新判例に刺激を受けて、問題を作ってくる科目ですので、最新判
例が出ているテーマは要注意です。
福間町公害防止協定事件は、
宝塚市パチンコ条例事件との比較の視点から問題が出題されるかもしれませんので、要注意
です。
判例と判例の比較の視点ですね!
講義中に、お話している予想判例については、多肢選択式対策として、もう一度、総整理ノ
ートの該当箇所を確認しておいてください。
次に、パワーポイント(第9章行政契約⑤)で、水道法シリーズについて、水道法に関連す
る知識を整理しておいてください。
水道法シリーズ
本試験では、水道法シリーズについては、令和元年、平成28年に大問で出題されていますので、土地収用法シリーズとともに、要注意です。
このように、行政書士試験では、試験委員の大好きなテーマが、何度も繰り返し出題されて
いますので、講義中にお話したパターンを、アタマに入れておいてください。
総整理ノートは、
各行政作用について、①意義、②種類、③法的統制、④司法的統制の項目で統一して書いて
いますので、事前→事後のフレームワークを使いながら、知識の整理を行ってみてください。
事前→事後のフレームワーク
講義中にもお話したように、本試験でも、この行政作用については、事前→事後のフレーム
ワークに沿って、問題が出題されています。
③ 行政指導
まずは、総整理ノートで、①法的統制、②司法的統制の「視点」から行政指導を整理する際
のフレームワークを「アタマ」の中に作ってみてください。
事前→事後のフレームワーク
行政指導は、取消訴訟の訴訟要件である「処分性」と関連しますので、「行政法」p139と
p272をリンクさせておいてください。
知識と知識の「つながり」
行政法総論と行政事件訴訟法・国家賠償法は、知識がリンクしますので、事前→事後のフレ
ームワークを使って、知識と知識のつながりを意識してみてください。
フレームワーク思考!
また、、行政法p137以下で、行政手続法の行政指導の条文について、知識を整理しておい
てください。
行政法は、
条文エリアからの出題と、判例エリアからの出題がありますので、各エリアごとに、何を、
どのように学習すれば本試験で高得点が取れるのかを明確にしておいてください。
条文エリアと判例エリア
次に、パワーポイント(第10章行政指導②③④)で、行政指導の中止の求めと処分等の求め
について、非申請型義務付け訴訟と関連させながら、規制権限不行使パターンとして、知識
を整理しておいてください。
規制権限不行使パターン
令和元年度と令和4年の記述式のテーマです。
続いて、行政指導パターン
令和3年度の記述式のテーマですね。
行政法も、
過去問で頻出しているテーマについては、①グルーピング→②抽象化→③構造化しておくと、
記述式でも役立ちますね。
知識の抽象化=パターン化
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