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1 フォロー講義
行政法は、
講義の中でもお話しましたが、択一式・多肢選択式・記述式を通じて、定義に関する問題が、
数多く出題されています。
例えば、記述式だと、
令和3年度 行政指導
平成28年度 秩序罰
平成27年度 原処分主義、
平成26年度 公の施設、
平成24年度 形式的当事者訴訟
平成23年度 即時強制
平成22年度 事情判決
に関する問題が出題されています。
このように、行政法は、他の科目に比べて定義を問う問題が多いので、行政法で高得点を取
るためには、きちんと定義を「アタマ」の中に定着化(記憶)させることが大前提となります。
①定義→②分類→③グルーピング
択一式とは異なり、40字で書かせる記述式の問題では、最終的には、きちんと定義が書ける
ことが求められています。
受講生の皆さんは、
総整理ノートや櫻井・橋本「行政法」で、行政法の重要な制度の定義について、記憶の作業
を、なるべく早めに行ってみてください。
もっとも、定義を、一言一句正確に記憶することは無理ですので、必ず、いくつかのキーワ
ードに分解しながら、自分なりに記憶の工夫をしてみてください。
定義問題は、
記述式だけではなく、択一式や多肢選択式でも出題されていますので、名前と顔が一致する
ようにしておいてください。
2 復習のポイント
① 行政行為(4)
まずは、行政法p93以下、総整理ノートp39、パワーポイント(第7章行政行為⑱)で、
行政行為の撤回と職権取消の要件と効果について、知識を整理しておいてください。
このテーマも、
平成28年度・29年度に2年連続で出題されていますので、次は、記述式での出題もあるか
もしれませんので、よく知識を整理しておいてください。
行政法は、
民法の事例問題のような問題が少しずつ増えてきていますので、この事例問題についても、
対策を立てていく必要があるのかもしれません。
解法ナビゲーション講座行政法の肢別ドリルには、司法試験と予備試験の事例問題を数多く
入れてありますので、少し練習をしてみてください。
次に、行政法p97以下、総整理ノートp43で、行政行為の附款について、特に、条件と負担
の区別について、その実益も踏まえて、理解しておいてください。
行政法では、
分類論がかなり頻繁に出てきますが、その実益について、サクハシには詳しく書かれていま
すので、その部分はよく読んで理解しておいてください。
理論は、まずは、理解です!
② 行政上の義務履行確保(1)
まずは、パワーポイント(第13章行政上の義務履行確保②)で、行政上の強制手段の全体構
造を、各ベルの相違点を中心に知識を整理しておいてください。
行政法(総論)は、講学上の概念中心の科目です。
細かい「葉」の部分から学習すると何をやっているのかわからなくなり、たいていの場合、
迷子になってしまいます。
受講生の皆さんは、
行政法の復習をする際には、必ず、パワーポイントのツリーや櫻井・橋本「行政法」の目次
で、全体構造を確認しながら、細かい「葉」の部分の復習を行ってみてください。
フレームワーク思考ですね!
パワーポイントのツリー図は、タイトルだけ残してすべて空欄にして、中身がきちんと埋ま
るかどうか、是非、復習の段階で試してみてください。
次に、行政法p166、総整理ノートp81で、司法的執行について、宝塚市パチンコ条例事件
の判例を、「財産権の主体」と「行政権の主体」に着目しながら、もう一度、読んでおいて
ください。
この宝塚市パチンコ条例事件の判例を素材にした問題は、平成29年度に記述式で出題されて
いますが、受験生の出来は散々足るものでした。
3つの要素ともに、きちんと書けていた方は、出口調査で、わずか10%程度・・・
憲法と同様に、行政法においても、判例のサビと結論だけを記憶するのではなく、判例のロ
ジックや理由付けもきちんと理解しておくことが必要であることを実感した問題とも言えます。
なお、講義中にもお話した宝塚市パチンコ条例事件(最判平14.7.9)は、とても興味深い判
例ですので、「事案」と「顛末」を少し詳細にコメントしておきます。
憲法学読本の宍戸先生曰く、この判例は、3バカ判決の1つと云
われているそうです。
もう一つは、大阪国際空港事件ですが、あと一つがわかりません・・・
何だろう・・・
(1) 事案
宝塚市は、パチンコ店の建設計画に対する地域住民の反対運動を契機に、昭和58年に、
本件条例を制定。 本件条例には、パチンコ店を建設する者は、①市長の同意を要し(3
条)、②市内では商業地域以外は、市長は同意をしないとし(4条)、③同意なく建築を
進めようとする業者に対しては、建設等の中止などの措置を命ずる制度(8条)が置か
れていた。
パチンコ業者Ⅹは、市長の同意なく建設工事の続行したため、宝塚市は、Ⅹに対して、
条例8条に基づいて、建築工事の中止命令を発したが、本件条例には、業者が中止命令
に応じないとき、刑事罰を含めてこれに対する制裁措置は何ら規定されていなかった。
そこで、宝塚市は、Ⅹに対して、建築工事の続行禁止を求める仮処分を申し立て、申立
てを認容する決定を得たのち、建築工事の続行禁止を求める民事訴訟(司法的執行)
を提起神戸地裁(第1審)・大阪高裁(第2審)は、本件条例は、風営法・都市計画法
・建築基準法が許容しない規制を定めていると理由で、本件条例を無効とし、宝塚市の
請求を「棄却」
これに対して、最高裁は、国又は地方公共団体が専ら行政権の主体として国民に対して
行政上の義務の履行を求める訴訟は、「法律上の争訟」に当たらないとして、訴えを「却
下」
本件事案には、
① 行政上の義務の民事執行(司法的救済)の可否
② 法律と条例との関係(上乗せ条例・横出し条例)
③ 法律上の争訟(司法権)の意義 という、
憲法と行政法とに関連する点が問題となってきますので、皆さんになりに、今までの学習
の復習も兼ねてよくフォローしておいてください。
(2) 顛末
神戸地裁が、宝塚市によるパチンコ店の建設工事禁止の仮処分で、営業ができず損失を受
けたとする業者Ⅹの訴えを受けて、同市に対して、3億2500万円の支払いを命令。
この点については、2007年2月、最高裁は、宝塚市の上告を棄却したため、同市に3億4
800万円の支払いを命じた大阪高裁判決が確定し、同市は利子分を合わせて約4億8700万
円を支払うことに。
宝塚市が、約4億8700万円も支払わなければならなかったのも、そもそも、本件条例に、
義務違反に対する措置が何ら規定されていなかったことが原因です。
この宝塚市パチンコ条例事件については、
講義中にご紹介した、櫻井先生の「行政法のエッセンス」(サクハシの入門書)にも、面白
く書かれていますので、サクハシとセットにして読んでいくと理解が深まるのではないか
と思います。
③ 行政上の義務履行確保(2)
まずは、総整理ノートp83以下、パワーポイント(第13章行政上の義務履行確保③)で、行
政代執行のプロセスを、条文のポイントを押さえながら、もう一度確認しておいてください。
条文は、
ただ素読するのではなく、手続のプロセス、5W1Hとキーワードを意識しながら、戦略的
に読み込みを行ってみてください。
条文の戦略的読み込み!
次に、行政法p176、パワーポイント(第13章行政上の義務履行確保⑤)で、直接強制と即
時強制の相違点について、もう一度、知識を整理しておいてください。
本試験では、「直接強制」と「即時強制」との相違点を問う問題が、手を変え、品を変えて
出題されていますので、出題の「ツボ」と押さえておいてください。
行政法は、制度と制度の比較を問う比較問題が多く出題されていますので、総整理ノートの
比較の図表を上手に使ってみてください。
比較の図表を活用する!
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