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1 フォロー講義
基本書フレームワーク講座の一貫した講座「コンセプト」が、フレームワーク思考です。
フレームワーク思考とは、
「アタマ」の中を、効率的に整理するための思考ツールです。
憲法は、人権の判例中心の学習になりますが、ただ何となく判例を読むのではなく、「フレ
ームワーク」に沿って読んでいくと、出題の「ツボ」が浮き上がってきます。
基本書フレームワーク講座憲法では、判例を分析するためのフレームワークとして、三段階
審査の「フレームワーク」を、ご紹介しています。
この三段階審査の「フレームワーク」と行政書士試験の過去問との照らし合わせを行うと、
試験委員が、どういうところを聞きたいのかが一目瞭然になってきます。
①保護範囲と②制約の「視点」は、出題の「ツボ」になっていますので、判例を読み直す
際には、特に注意してみてください。
受講生の皆さんは、
憲法学読本を使って、試験委員が本試験で聞いてくる出題の「ツボ」を掴みながら、総整
理ノートの判例を、三段階審査の「フレームワーク」に沿って、もう一度、読み返してみ
てください。
2 復習のポイント
① 信教の自由・政教分離
まずは、憲法学読本p131以下で、信教の自由の保護範囲を押さえた上で、2つの「制約」
の類型のフレームワークを「アタマ」に入れておいてください。
フレームワーク思考
また、憲法学読本p136、総整理ノートp79で、オウム真理教解散命令事件について、「間
接的で事実上」の「制約」に着目しながら、三段階審査のフレーワークに沿って、判例を
読み直してみてください。
キーワードは、「間接的で事実上」の「制約」ですね!
信教の自由も、思想・良心の自由とともに、三段階審査の「制約」が、判例の「ツボ」に
なってきます。
判例の「ツボ」を掴む!
次に、憲法学読本p140以下、総整理ノートp82、85で、政教分離のリーディングケースで
ある津地鎮祭事件と愛媛玉串料事件の判例を比較の視点から、もう一度、理解してみてく
ださい。
判例は、
「目的効果基準」という大雑把な基準によって、宗教的活動にあたるかどうかを判断してい
る訳ではないことを理解しておいてください。
最後に、憲法学読本p142以下、パワーポイント(第7章思想良心・信教の自由⑥」、総整
理ノートp86以下で、空知太事件判決と孔子廟訴訟の判例の枠組みを理解しておいてくださ
い。
空知太事件判決で、
目的効果基準を用いなかった理由付けが、憲法学読本p143に書いてありますので、この部
分と、総整理ノートp88の孔子廟の政教分離訴訟との関連について、もう一度、確認してみ
てください。
② 表現の自由(1)
まずは、憲法学読本p146、パワーポイント(第8章表現の自由①)で、表現の自由の2つ
の価値の内容について、よく理解してみてください。
この表現の自由の2つの価値を問う問題は、平成25・22・18・16年に問われている、行政
書士試験の中でも、AAの最頻出テーマですから、講義の中でお話した「視点」を、もう
一度、よく理解しておいてください。
もっとも、平成25年以降は出題されていませんので、そろそろ、要注意です。
平成25・18・16年の過去問を見れば、表現の自由の「保護範囲」の要保護性に関するテー
マが、本試験では頻出していることがよくわかるのはではないかと思います。
判例の「ツボ」を掴む!
このように、行政書士試験では、一度出題された「視点」が繰り返して出題されるテーマ
がありますので、要注意です。
次に、パワーポイント(第8章表現の自由④」で、表現の自由の「制約」の類型を、時期
と内容の「視点」から、「アタマ」の中に入れておいてください。
その上で、事前抑制(制約)に関連する判例を、総整理ノートp99以下で、もう一度、確認し
ておいてください。
平成28年度は、
検閲の定義を問う、札幌税関事件の判例が、多肢選択式で出題されましたが、これだけ重
要な判例にもかかわらず、受験生全体の出来は悪かったです。
平成29年度は、
事前抑制の意義を問う、北方ジャーナル事件の判例が、多肢選択式で問われましたが、補
足意見からの出題とあって、受験生全体の出来は悪かったです。
令和元年度は、
事前抑制と検閲の関係を問う、教科書検定制度の合憲性の判例が、択一式で問われました
し、令和2年度にも、事前抑制と検閲の関係を問う問題が、択一式で問われて判例す。
令和5年度は、
平成29年度と同じ、事前抑制の意義を問う、北方ジャーナル事件の判例が、多肢選択式で
問われましたが、受験生全体の出来は悪かったです。
このテーマから、直近で5回出題されています。
こういう頻出テーマについては、判例をしっかりと、理解→集約→記憶しておきたいとこ
ろですね。
③ 表現の自由(2)
まずは、憲法学読本p149以下、総整理ノートp102以下で、表現内容規制の各類型ごとに、
判例を、もう一度、確認しておいてください。
本来、表現内容規制については、学説によれば、厳格な基準で審査されなければならない
類型ですが、判例には、この類型について、厳格な基準で審査したものはありません。
次に、憲法学読本p155以下で、文面審査の2つの類型ごとに、関連する判例をグルーピン
グ化してみてください。
過度に広汎故に無効の法理と関連する合憲限定解釈の手法は、最新判例が出ていますので、
憲法学読本p347以下も、もう一度読んでおいてください。
合憲限定解釈を採用した判例は、
①札幌税関検査訴訟
②福岡県青少年保護育成条例事件
③広島市暴走族条例事件
④泉佐野市民会館事件などです。
ちなみに、この合憲限定解釈については、令和2年に、正解肢として問われています。
令和5年度は、
猿払三基準を使って判断した判例のグルーピング問題が出題されましたので、今度は、合
憲限定解釈を採用した判例のグルーピング問題が出題されてもいいかもしれませんね。
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