【復習ブログ】2026☆基本書フレームワーク講座 民法第10・11・12(問題作成者との対話) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

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1 フォロー講義 

 

皆さんもご存知の通り、 

 

行政書士試験の民法は、平成12年以降の問題のストック(サンプル数)が少ないため、行

政書士試験の過去問だけでは、出題のツボの抽出が難しくなっています。 

 

ちなみに、

 

例年、行政書士試験の過去問の知識だけで得点できる問題は、民法択一式9問中2問~3

問程度です。 

 

そこで、出題のツボを抽出するために、司法試験・予備試験、司法書士試験等の過去問を

サンプルとして利用すると効果的です。 

 

問題の難易度的には、どの試験も同じレベルです。 

 

過去問は、 

 

「解く」のではなく、出題のツボを「抽出」するためのサンプルとして使う場合、ある程

度、数があった方がいいと思います。 

 

出題のツボを抽出する方法論(帰納法)の基本は、 ①グルーピング→②抽象化→③構造化

です。 

 

 

行政書士試験の過去問の他に、他資格試験の過去問を利用することで、各テーマの問題の

ストック(サンプル数)が増えるため、問題のグルーピングがとてもやりやすくなります。 

 

次に、

 

各テーマごとに、問題作成者はどういう「視点」から問題を作っているのか、 つまり、問

題作成者である大学教授のキキタイコトの共通項を、基本書も参照しながら見つけていき

ます。 

 

問題作成者(大学教授)のキキタイコトの共通項 ここでのポイントは、問題作成者の「視

点」、つまり、大学教授の書いた基本書(教科書)に、どのように書かかれているのかが

重要になってきます。 

 

問題作成者との「対話」 

 

重要な制度や重要判例については、ページを割いて書いてありますし、あまり重要でない

制度、重要でない判例については、ほとんど書かれていません。 

 

また、そのテーマ・内容で何が問題(争点)になっているのかも、重要なテーマについて

は、やはり、ページを割いて詳しく書かれています。 

 

もっとも、1冊の基本書だけだと、その筆者の主観に大きく左右されてしまう場合もある

ため、分析するときは、必ず、複数の基本書(教科書)を参照しています。 

 

このように出題のツボの抽出は、 

 

問題作成者(大学教授)との「対話」ですから、インプット(基本書)→アウトプット

(過去問)という「視点」が重要になってきます。 

 

 

どんな事柄でも、「分析」するということは、「分析」スキルとセンスによって、その精

度に大きなバラつきが出てきてしまいます。 

 

そこで、

 

受講生の皆さんには、 合格コーチが「分析」した出題のツボを、出題パターン及び解法パ

ターンという形で、講義中にお話しています。 

 

出題パターンと解法パターンの伝授! 

 

毎年、

 

出題のツボの中から、そのまま本試験問題が数多く出題されるのも、問題作成者の出題パ

ターンを「分析」している以上、当然のことかもしれません。 

 

そして、

 

このように出題のツボを掴んでしまえば、あとは、①テーマ→②キーワード→ ③前提知

識(条文・判例)というように、キーワードに反応することができれば、理論 上は、問

題がサクサク解けるようになるはずです。 

 

 

キーワード反応! 

 

受講生の皆さんは、 まずは、講義中にお話している出題のツボをよく理解して、そのポイ

ントを総整理ノートに、上手く整理しておいてほしいと思います。 

 

2 復習のポイント 

 

① 代理(2) 

 

まずは、民法入門p102以下、総整理ノートp50以下、パワーポイント(表見代理①~③)

で、表見代理の要件(109・110・112条)を、「権利外観法理」の視点から「記憶」して

おいてください。 

 

権利外観法理は、 

 

94条2項、表見代理をはじめ、いくつか登場しますので、「本人の帰責性」と「相手方の

信頼保護」の調和の「視点」をよく理解しておいてください。 

 

本人の帰責性=静的安全の保護 

相手方の信頼保護=動的安全の保護 

 

表見代理の問題を解くときのポイントは、本人の帰責性の有無です。 

 

② 代理(3

 

まずは、民法入門p106、総整理ノートp43以下、パワーポイント(無権代理⑦⑧)で、

代理権の濫用について、知識を整理しておいてください。 

 

代理権の濫用は、 

 

判例法理が明文化(107条)されたところですが、まずは、事例が出てきたときに、代理

権の濫用の事例であることに気が付くように、同一性が認識できるように、きちんと復習

しておいてください。 

 

同一性の認識 

 

次に、民法入門p241以下、総整理ノートp60以下で、条件・期限について、最低限必要

な知識について、もう一度、確認しておいてください。 

 

条件・期限については、

 

民法で出題されるというよりも、行政法で、行政行為の俯瞰として出題される方が多いか

もしれませんね。

 

行政法総論の理論が理解できていない場合、行政法ではなく、民法がよく理解できていな

い場合が多いのかもしれません・・・

 

③ 売買契約 

 

まずは、民法入門p129、総整理ノートp305、パワーポイント(売買契約⑥)で、他人物

売買ついて、AC間、BC間、AB間に分けてパターン化して、知識を整理しておいてくだ

さい。 

 

他人物売買パターン 

 

基本書フレームワーク講座は、 

 

こういう頻出テーマ及び出題予想テーマついて、パワーポイントの図解を使いながら、知識

を出題予想の視点から集約化していきます。 

 

次に、パーフェクト過去問集問題の問題213、218、219、34で、目的物が不動産である場

合と動産である場合に分けて、パワーポイント(売買契約⑥)の他人物売買パターンが使え

るか確認してみてください。 

 

最終的には、

 

何も見ないで、パワーポイント(売買契約⑥)の他人物売買パターンが書けるかどうかで

はないかと思います。