【検索トレーニング】2025年版☆つぶやき確認テスト行政法(16)~行政事件訴訟法(4) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

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今回から、2025年版、つぶやき確認テスト行政法を開始致します。 

 

つぶやき確認テストは、合格者の皆さんも絶賛する、知識確認のための一問一答式の検索

トレーニングのためのツールです。 

 

検索(思い出し)トレーニング! 

 

単なる○×式の一問一答は、脳が○か×しか判断しないのに対して、つぶやき確認テスト

は、脳が答えのキーワードを思い出そうとするため、直前期の知識確認に威力を発揮しま

す。 

 


問題は、最新の櫻井・橋本「行政法」(第7版)に準拠しておりますので、解答・解説につ

いては、各自、櫻井・橋本「行政法」の該当ページをご確認ください。 

 

 

 

問題は、本試験で頻出しているAランクの重要な知識を問う問題

を中心に出題しています。

 

Aランク問題で落とさない!

 

つぶやき確認テスト行政法をやることで、問題作成者である大学教授の問題意識がわかって

きますので、出題のツボ=記憶対象の明確化という意味でも使えるツールではないかと思い

ます。 

 

出題のツボ=記憶対象の明確化

 

 

つぶやき確認テストを使って、行政法で高得点を取ってほしいと思います。

 

つぶやき確認テストは、

 

リーダーズ式☆5ステップ学習法のうち、「検索」(思い出すこと)に焦点をあてているツー

ルです。 

 

 

記銘(覚える)→インプット 

検索(思い出す)→アウトプット 

 

本試験では、

 

条文と判例に照らして、つまり、条文と判例を思い出して解答していくわけですから、問題

のテーマ→キーワードから、その問題を解くために必要な条文と判例のツボ(ポイント)が、

瞬時に、かつ、正確に思い出せるかが勝負となります。

 

 

皆さんも実感されているように、行政法は、二択症候群に陥り

やすい科目です。

 

知識は、覚えるよりも、思い出すときに、長期記憶化=定着化すると言われていますので、

の検索(思い出し)トレーニングを活用して、記憶の精度を高めていってください! 

 

 

二択症候群からの脱却! 

 

まずは、櫻井・橋本「行政法」を見ないで、答えのキーワードがパッと出てくるか? 

 

あの条文ね!

あの判例ね!

あの図表ね!

あの図解ね!

 

アタマの中から条文と判例のキーワードをきちんと思い出すことができるか、各自ご確認く

ださい。 

 

 

キーワード反応

 

キーワード反応ができるようになると、行政法択一式の問題を解く時間が圧倒的に短縮され、

より合格に近づくことができるはずです。 

 

また、つぶやき確認テストは、条文や判例のキーワードを書かせる記述式対策にもなります

ので、 記述式対策としても、ご活用ください。

 

なお、行政法は、

 

例年、約4割程度が、判例の知識を問う問題となっていますので、基本となる重要判例につ

いては、判例のロジック(理由付けと結論)を、きちんとアタマの中に入れておきたいとこ

ろです。

 

 

 

それでは、2025年版のつぶやき確認テスト行政法をお楽しみください! 

 

≪2025年版☆つぶやき確認テスト行政法≫ 

 

【第21章】

 

(339) 無効等確認の訴えとは(定義)(p323)

(340) 無効等確認訴訟が、時機に後れた取消訴訟と云われる理由とは(p323)

(341) 無効等確認訴訟の補充性とは(p323)

(342) 行政行為が無効な場合の訴訟形式は(原則・例外)(p324)

(343) 無効等確認訴訟の訴訟要件は(p324)

(344) もんじゅ訴訟判決と無効等確認訴訟の補充性との関係は(p326コラム)

(345) 無効等確認訴訟について、取消訴訟の規定が準用されているもの、また、準用され

   ていないものは(p327)

(346) 不作為の違法確認訴訟とは(定義)(p327)

(347) 不作為の違法確認訴訟の訴訟要件は(p328)

(348) 不作為の違法確認訴訟について、取消訴訟の規定が準用されているもの、また、準

   用されていないものは(p330)

(349) 義務付け訴訟とは(定義・類型)(p332)

(350) 非申請型義務付け訴訟の具体例は(p333)

(351) 非申請型義務付け訴訟の訴訟要件、本案勝訴要件は(p334~)

(352) 非申請型義務付け訴訟について、取消訴訟の規定が準用されているもの、また、準

   用されていないものは(p336)

(353) 申請型義務付け訴訟の具体例は(p336)

(354) 申請型義務付け訴訟の訴訟要件、本案勝訴要件は(p337~)

(355) 申請型義務付け訴訟を提起するためには、それぞれ、どのような訴訟を併合提起し

   なければならないか(p337)

(356) 差止訴訟とは(定義)、また具体例は(p340)

(357) 差止訴訟の訴訟要件、本案勝訴要件は(p341)

(358) 差止訴訟の訴訟要件として重大な損害が置かれたことの意義とは(p341)

(359) 判例(教職員国旗国歌訴訟)は、教職員の懲戒処分の差止訴訟において、どのよう

   に解しているか(p342)

(360) 差止訴訟について、取消訴訟の規定が準用されているもの、また、準用されていな

   いものは(p344)

(361) 仮の義務付けとは(定義)(p345)

(362) 仮の義務付けの具体例は、また、要件は(p347・345)

(363) 仮の義務付けの要件と執行停止の要件との相違点は(p346)

(364) 仮の差止めとは(定義)(p348)

(365) 仮の差止めの具体例は、また、要件は(p348)

 

~ワンポイントコメント~

 

訴訟類型は、記述式では、取消訴訟、無効等確認訴訟、申請型義務付け訴訟(2回)、

非申請型義務付け訴訟、差止訴訟、形式的当事者訴訟が出題されています。

 

それ以外の訴訟類型について、仮の救済も含めて、十分な準備をしておこう!

 

 

 

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