【検索トレーニング】2025年版☆つぶやき確認テスト行政法(8)~行政指導~ | リーダーズ式 合格コーチ 2025

リーダーズ式 合格コーチ 2025

「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

人気blogランキングへ  ← ポチッと1回クリックをお願いします。

 

今回から、2025年版、つぶやき確認テスト行政法を開始致します。 

 

つぶやき確認テストは、合格者の皆さんも絶賛する、知識確認のための一問一答式の検索

トレーニングのためのツールです。 

 

検索(思い出し)トレーニング! 

 

単なる○×式の一問一答は、脳が○か×しか判断しないのに対して、つぶやき確認テスト

は、脳が答えのキーワードを思い出そうとするため、直前期の知識確認に威力を発揮しま

す。 

 


問題は、最新の櫻井・橋本「行政法」(第7版)に準拠しておりますので、解答・解説につ

いては、各自、櫻井・橋本「行政法」の該当ページをご確認ください。 

 

 

 

問題は、本試験で頻出しているAランクの重要な知識を問う問題

を中心に出題しています。

 

Aランク問題で落とさない!

 

つぶやき確認テスト行政法をやることで、問題作成者である大学教授の問題意識がわかって

きますので、出題のツボ=記憶対象の明確化という意味でも使えるツールではないかと思い

ます。 

 

出題のツボ=記憶対象の明確化

 

 

つぶやき確認テストを使って、行政法で高得点を取ってほしいと思います。

 

つぶやき確認テストは、

 

リーダーズ式☆5ステップ学習法のうち、「検索」(思い出すこと)に焦点をあてているツー

ルです。 

 

 

記銘(覚える)→インプット 

検索(思い出す)→アウトプット 

 

本試験では、

 

条文と判例に照らして、つまり、条文と判例を思い出して解答していくわけですから、問題

のテーマ→キーワードから、その問題を解くために必要な条文と判例のツボ(ポイント)が、

瞬時に、かつ、正確に思い出せるかが勝負となります。

 

 

皆さんも実感されているように、行政法は、二択症候群に陥り

やすい科目です。

 

知識は、覚えるよりも、思い出すときに、長期記憶化=定着化すると言われていますので、

の検索(思い出し)トレーニングを活用して、記憶の精度を高めていってください! 

 

 

二択症候群からの脱却! 

 

まずは、櫻井・橋本「行政法」を見ないで、答えのキーワードがパッと出てくるか? 

 

あの条文ね!

あの判例ね!

あの図表ね!

あの図解ね!

 

アタマの中から条文と判例のキーワードをきちんと思い出すことができるか、各自ご確認く

ださい。 

 

 

キーワード反応

 

キーワード反応ができるようになると、行政法択一式の問題を解く時間が圧倒的に短縮され、

より合格に近づくことができるはずです。 

 

また、つぶやき確認テストは、条文や判例のキーワードを書かせる記述式対策にもなります

ので、 記述式対策としても、ご活用ください。

 

なお、行政法は、

 

例年、約4割程度が、判例の知識を問う問題となっていますので、基本となる重要判例につ

いては、判例のロジック(理由付けと結論)を、きちんとアタマの中に入れておきたいとこ

ろです。

 

 

 

それでは、2025年版のつぶやき確認テスト行政法をお楽しみください! 

 

≪2025年版☆つぶやき確認テスト行政法≫ 

 

【第10章】 

 

(126) 行政指導とは(定義・ポイント)、また、どのような種類があるか(p131)

(127) 申請に関連する行政指導の規定(行手法33条)の立法趣旨は(p133)

(128) 許認可等の権限に関連する行政指導の規定(行手法34条)の立法趣旨は(p134)

(129) 行政指導を行う場合、法律の根拠は(p136)

(130) 判例(最判平26.10.23)は、指導・指示の不履行を理由とする生活保護の廃止決定

   に関して、どのように解しているか(p137)

(131) 行政手続法35条1項・3項の立法趣旨は(p138)

(132) 行政指導の中止等の求めとは、その対象は、また、行政機関は、どのような対応が

   必要となるか(p138)

(133) 行政指導等の求めとは、その対象は、また、行政機関は、どのような対応が必要と

   なるか(p138)

(134) 行政指導に関する紛争は、一般的には、どのような訴訟によって争うことになるか

   (p139)

(135) 行政指導に「処分性」を認めた判例は(p139)

(136) 判例(品川マンション事件)は、建築確認留保(行政指導)の適法性について、ど

   のように解しているか(p140)

(137) 判例(武蔵野マンション事件)は、行政指導に従わなかった事業者に対する給水拒

   否について、どのように解しているか(p141)

(138) 判例(武蔵野マンション事件)は、教育施設負担金の寄付を事業者に要求した事案 

   について、どのように解しているか(p142)

 

~ワンポイントコメント~

 

行政指導は、行手法36条の2と36条の3が、頻出していますので、まずは、両者の構造の

違いをよく理解しておこう!

 

行政指導は、処分性に関する判例が頻出しているので、事前→事後のフレームワークを使

って、知識を集約しておこう!

 

 

人気blogランキングへ  ← ポチッと1回クリックをお願いします。