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11月21日~、
Web成績診断にご協力いただいた方向けに、記述式詳細分析講義をYouTube限定で配信
いたします。
Web成績診断にご協力いただいていない方は、Webスクールの¥0配信でも視聴できます。
今年の記述式の分析だけでなく、来年リベンジされる方に向けて、記述式の傾向を対策
についてもお話していますので、今後の記述式の学習の参考にしてみてください。
問題44は、
何回問題を見ても、出題意図を理解しかねる問題です。
そもそも、最高裁判所の判例(最判昭43.12.24)の事例と本試験の事例では、事案が異な
っているので、最高裁判所の判例の考え方に照らすことが難しいですし、最高裁判所の判
例の考え方以外のことを書いてしまった場合、どのように採点するのか推測するのが難し
い問題ではないかと思います。
問題45は、
「どのような形で」という「問い」が、何を聞いているのかよくわからず、問題46も、
「何のために」という「問い」が、何を聞いているのかよくわかない問題であったため、
再現答案を拝見しても、皆さんが、かなり苦労されているのがよくわかります。
こういう「問い」だと、問題作成者と対話することも難しくなってしまうので、もう少し、
わかりやすい「問い」を作ってほしかったと思います。
少し時間をかけて、
冷静に分析をすると、問題45は、他の債権者に先立って弁済を受けることができる先取
特権の制度趣旨を、問題46は、自己の債権を保全するための債権者代位権の制度趣旨を
それぞれ書かせたい問題だったとわかるのですが・・・
本試験の緊張する中で、問題45も問題46も、制度趣旨を聞いている問題だと気付くのは
なかなか難しいような気がします。
民法は、
令和4年、5年、6年と、テーマ名を書かせるテーマ未表示型の問題の出題が続いてい
ますので、このテーマ未表示型の問題の対策を行う必要があるとともに、来年も、各制
度の制度趣旨を書かせる問題が出題されるかもしれませんので、制度趣旨を意識した勉
強も必要になってくると思います。
記述式の出題類型に、
テーマ未表示型+制度趣旨という新たな類型が出てきましたね。
そもそも、
民法の学習の基本は、
各制度の制度趣旨、条文の要件・効果及び判例を理解することですから、やはり、こう
いう基本からしっかりと学習していくことが、記述式対策としても重要になってくると
思います。
基本をしっかりと!
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お薦めです。
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