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今年も、直前期になりましたので、毎年恒例のつぶやき確認テスト民法を開始いたし
ます。
2024年版は、親族法の改正に対応した最新版となります。
つぶやき確認テストは、合格者の皆さんも絶賛する、一問一答式の検索力トレーニン
グのためのツールです。
単なる○×式の一問一答は、脳が○か×しか判断しないのに対して、つぶやき確認テ
ストは、脳が答えのキーワードを思い出そうとするため、記憶の定着化に効果的です。
つぶやき確認テストは、
リーダーズ式☆5ステップ学習法のうち、「検索」(思い出すこと)に焦点をあてて
いるツールです。
記銘(覚える)→インプット
検索(思い出す)→アウトプット
本試験では、
条文と判例に照らして、つまり、条文と判例を思い出して解答していくわけですから、
問題のテーマ→キーワードから、その問題を解くために必要な条文と判例のツボ(ポ
イント)が、瞬時に、かつ、正確に思い出せるかが勝負となります。
皆さんもご存知の通り、
記憶は、記銘(覚える)と検索(思い出す)が、表裏一体ですから、記銘=覚えると
同時に、検索=思い出すことにも時間をかけると、記憶が長期記憶化して、記憶の精
度がアップしていきます。
問題は、
2024年版リーダーズ式☆総整理ノート民法及び重要ポイントノート民法に準拠して、
行政書士試験及び他資格試験で頻出しているAランクの条文及び判例知識を中心に出
題していきます。
Aランクの条文・判例知識
解答については、各問題の最後にある、2024年版リーダーズ式☆総整理ノート民法
のページ又は重要ポイントノート民法のページをを参照してみてください。
本試験では、民法の記述式の出題は、大きく、①要件型、②請求権(効果)型、③
判例趣旨型の3パターンに分類されます。
以下、記述式の問題とつぶやき確認テストの対応関係です。
2023年の記述式の問題について、つぶやき確認テストで、
以下の問題を出題しています。
問題45 物上代位
(201) 物上代位とは、また、物上代位の行使要件及び制度趣旨とは(p154、p63)
(202) 判例は、賃借人が取得すべき転貸賃料債権について、物上代位権の行使に
ついて、どのように解しているか(p154、p63)
(203) 判例は、物上代位権の行使につき、目的債権が譲渡され対抗要件が備えられた
場合について、どのように解しているか(p154、p63)
問題46 請負の契約不適合責任
(457) 請負契約の目的物が、契約の内容に適合しない場合、注文者は、請負人に対して、
どのような請求をすることができるか(p338、p129)
2022年の記述式の問題について、つぶやき確認テストで、
以下の問題を出題しています。
問題45 無権代理と相続(判例)
(67) 判例は、無権代理と相続(単独相続)の事例において、①無権代理人が本人
を相続した場合、②本人が無権代理人を相続した場合、どのように解してい
るか(p49図表)
問題46 債権者代位権の転用
(284) 債権者代位権の転用とは、また、通常の債権者代位権の行使の場合と何
が異なるか(p188)
(285) 判例は、どのような事案で、債権者代位権の転用を認めているか(p188)
(464) 土地の賃借人は、その土地の不法占拠者に対して請求をすることができる
3つの方法とは(p310)
2021年の記述式の問題について、つぶやき確認テストで、
以下の問題を出題しています。
問題45 譲渡制限特約付き債権の譲渡
(344) 譲渡制限特約の存在につき悪意・重過失の譲受人からの履行の請求に対して、
債務者は、どのような対応を取ることができるか(p231)
問題46 土地工作物責任
(525) 土地工作物責任について、第一次的、第二次的に、誰がどのような責任を負う
か(p355)
2020年の記述式の問題について、つぶやき確認テストで、
以下の問題を出題しています。
問題45 第三者詐欺
(46) 第三者が詐欺を行った場合、どのような場合に、意思表示を取り消すことがで
きるか(p35)
問題46 背信的悪意者からの転得者(判例)
(136) 判例は、背信的悪意者からの転得者について、どのように解しているか(p90)
このように、
つぶやき確認テストは、択一式対策としてだけではなく、記述式対策としても活用で
きますので、是非、有効に活用してみてください!
記述式対策でやるべきことは、
まずは、条文と判例のキーワードと重要判例のキーワードの記憶の作業です。
記憶用ツールである、2024年版リーダーズ式☆総整理ノート及び重要ポイントノート
は、 以下の講座で使用していますので、ノートをお持ちの方、民法の復習にご活用く
ださい!
① 基本書フレームワーク講座
② 上級ファンダメンタル講座
③ 解法ナビゲーション講座
④ パーフェクト過去問徹底攻略講座
⑤ リーダーズゼミ9期生
問題文のキーワードを見て、 あの条文ね!あの判例ね!あの図表ね!というように、
その問題を解くために必要な前提知識がパッと出てくるかです。
キーワード検索トレーニング!
資格試験の勉強は、 最後は、精度の高い記憶の勝負になります。
受講生の皆さんは、
検索トレーニング用のツールである、つぶやき確認テストを活用しながら、是非、
記憶から逆算した効果的な学習を行ってみてください!
これから直前期は、
今まで勉強してきた内容を集約した記憶用ツールが威力を発揮する時期ですね!
本試験まで、皆さんの相棒=記憶用ツールとともに、走り抜けよう!
≪2024年版☆つぶやき確認テスト民法≫
3-02 債権の効力(改正)
(235) 債務不履行とは、また、どのような態様があるか(p186、p75)
(236) 履行遅滞の要件及び効果とは(p186、p75)
(237) 確定期限の定めのある債権が履行遅滞になるのはいつか(p187図表、p75)
(238) 不確定期限の定めのある債権が履行遅滞になるのはいつか(p187図表、p75)
(239) 期限の定めのない債権が履行遅滞になるのはいつか(原則)(p187図表、p75)
(240) 返還期限の定めのない消費貸借契約の債権が履行遅滞になるのはいつか(p187図表、
p75)
(241) 不法行為に基づく損害賠償請求権が履行遅滞になるのはいつか(p187図表、p75)
(242) 履行不能の要件及び効果とは(p188、p75)
(243) 履行不能の判断基準とは(p188、p75)
(244) 原始的不能の場合、契約の効力はどうなるか、また、債権者は、どのような請求を
することができるか(p188)
(245) 安全配慮義務とは、また、判例は、安全配慮義務をどのような根拠に基づいて認め
ているか(p189)
(246) 債務不履行責任と不法行為責任の相違点とは(p190図表、p140)
(247) 履行請求権とは、また、履行請求権の限界とは(p191)
(248) 履行の強制は、また、どのような種類があるか(p192図表)
(249) 債務不履行に基づく損害賠償請求が認められるための要件とは(p194、p76)
(250) 債務不履行に基づく損害賠償の免責事由の判断基準とは(p195、p76)
(251) 遅延賠償・填補賠償とは(p195、p77)
(252) 履行が可能な場合であっても、どのようなときであれば、填補賠償が認められるか
(p195、p77)
(253) 損害賠償の範囲について、通常損害と特別損害の場合の相違点とは(p196、p77
(254) 判例は、損害賠償の算定時期について、どのように解しているか(原則・例外)
(p196、p77)
(255) 判例は、目的物の価格が高騰しているとき、どのような場合であれば、その騰貴
した価格を基準にして、損害賠償請求をするこができるとしているか(p196、p77)
(256) 金銭債務の特則とは(p197)
(257) 過失相殺とは(p197、p77)
(258) 損害賠償による代位とは(p197、p77)
(259) 代償請求権とは、また、代償請求権が認められるための要件及び効果とは(p197、
p78)
(260) 受領遅滞とは、また、受領遅滞の要件及び効果とは(p198、p79)
(261) 受領遅滞中に、当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務
が不能になった場合の効果とは(p199、p79)
~ワンポイントコメント~
代償請求権(259)は、
記述式で出題すると、面白い問題になるので、パーフェクト過去問集問題の問題135の肢ウ
の事例で、出題パターンを、もう一度、確認しておいてください。
Bは、Aに対して、①どのような権利に基づいて、②どのような(金額)を請求をするこ
とができるか、40字程度で記述しなさい、という請求権型の問題になると思います。
この場合、絶対に書いてはいけないトラップがあるので、要注意ですよね!
8月3日~開講している
リーダーズ式☆直前総整理マスター講座では、今年の本試験で出題が予想されるAラン
ク及びBランクのテーマについて、記憶用ツールであるリーダーズ式☆総整理ノート
(セレクト版)とセレクト過去問集使って、出題の「ツボ」(出題パターンと解法パ
ターン)を網羅的に、伝授していきます。
記憶しておくべきところ=出題のツボが明確になっているか、知識の最終確認のツー
ルとして、こちらも、上手にご活用ください!
① リーダーズ式☆総整理ノート(セレクト版)※無料配布
② セレクト過去問集※無料配布
③ パワーポイント図解集※無料配布
④ 六法※各自持参
いよいよ、
10月5日~、全国公開完全模試ですね。
この模試をマイルストーンにして、記憶用ツールを使った記憶の作業をやっていこう!
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