【復習ブログ】2024☆基本書フレームワーク講座 商法7・8・9回(タイパを考える!) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

 

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1 フォロー講義

 

商法は、行政書士試験の試験科目の中では配点が低く、どうしても、後手後手になり

がちな科目ではないかと思います。 

 

確かに、例年、出口調査による商法の得点率は、例年、40%前後で、他の科目に比

べると極端に低くなっています。 

 

しかし、問題レベルは、

 

数年前から得点しやすい基本的な問題が多くなっていますので、行政法や民法の択一

式で、さらなる得点を上積みしていくよりも、商法で得点していった方が、費用対効

果が高いのも事実です。 

 

やはり、時間対効果(タイパ)を考えて、得点しやすい科目・分野から得点を取って

いくのが、試験対策として、重要になってきます。 

 

ちなみに、

 

昨年は、現場思考型の憲法の出口調査の得点率が、約35%、知識優位型の商法の得

点率が、約48%となっていますので、数字で見ても、憲法よりも、商法の方が得点

しやすくなっています。

 

受講生の皆さんも、 

 

今後、商法を復習する時間を、どこかできちんと取って、商法できちんと得点するこ

とができる学習計画を立ててほしいと思います。 

 

2 復習のポイント 

 

① 株式(3)

 

まずは、基礎から学べる会社法p88以下、総整理ノートp46以下、パワーポイント

(株主と株式⑨)で、株式の併合・分割について、権限分配の「視点」から、知識

を整理しておいてください。 

 

権限分配の「視点」 

 

株式の併合と分割でも、パワーポイント(会社の意義⑧⑨)の視点が、過去問で出

題されていますので、権限分配の「視点」は、よく理解しておいてください。 

 

次に、基礎から学べる会社法p94以下で、単元株式制度の制度趣旨について、よ

く理解した上で、総整理ノートp49、パワーポイント(株主と株式⑩)で、単元

株式ついて、権限分配の「視点」から、知識を整理しておいてください。 

 

権限分配の「視点」 

 

単元株式制度でも、パワーポイント(会社の意義⑧⑨)の視点が、過去問で出題さ

れていますので、権限分配の「視点」は、よく理解しておいてください。 

 

株式の併合・分割や単元株式制度は、出題サイクル的には、そろそろ出題されても

いいようなテーマではないかいと思います。 

 

最後に、パワーポイント(株主と株式⑪)で、自己株式の取得の場面をイメージし

て、どのような弊害があるのかをざっくりと理解してみてください。 

 

その上で、基礎から学べる会社法p98、総整理ノートp43の図表で、自己株式を

取得する方法について、権限分配の視点から、知識を整理しておいてください。 

 

権限分配の「視点」 

 

講義の中で、過去問を検討しているように、本試験では、権限分配の視点の問題が

頻出していますから、パワーポイント(会社の意義⑧⑨)の視点をよく理解してお

いてください。 

 

また、基礎から学べる会社法p106、総整理ノートp43以下で、自己株式の法的地

位・処分について、試験でよく問われる点を中心に、知識を整理しておいてくださ

い。  

 

自己株式の取得が解禁された平成13年商法改正など、会社法の改正は、現実の経済

状況に対 応して、頻繁に行われています。 

 

その意味で、会社法は、生きた法律と言えます。 

 

したがって、商法(会社法)をよりよく理解するためには、法律だけではなく、政

治・経済・社会についても、関心を持つことが重要なのだと思います。 

 

株式会社は、

 

何のために自己株式の取得を行うのか、そして、自己株式の取得を行うと、株価が

どうなるのかという「視点」です。 

 

なお、自己株式の取得は、令和3年に、大問で出題されていますので、しばらくは

お休みではないかいと思います。

 

② 機関総論 

 

まずは、講義中に書いていった権限分配の図の意味を、もう一度、よく理解すると

ともに、基礎から学べる会社法p113以下及びp148以下で、文章で確認しておい

てください。 

 

講義の中でもお話したように、会社法の機関構造は、各機関の権限のバランスを考

えて、ひとつのシステムとして設計されていますので、ひとつの有機体として理解

してみてください。 

 

その際、会社法の機関構造と憲法の統治機構と比較しながら、学習していくとより

よく理解することができるはずです。 

 

会社法の機関構造と憲法の統治機構との比較の視点 

 

次に、基礎から学べる会社法p115以下、パワーポイント(機関⑥)で、①公開会

社・非公開会社、②大会社・大会社以外の視点から、選択することができる機関設

計をざっくりとアタマに入れておいてください。 

 

特に、大会社かつ公開会社の場合、3つのタイプしか選択することができませんの

で、この3つのタイプの機関構造は、よく理解しておいてください。 

 

詳細については、各機関のところで見ていきます。 

 

③ 株主総会 

 

まずは、パワーポイント(機関⑤)で、取締役会非設置会社と取締役会設置会社と

に区別して、株主総会の権限を整理しておいてください。 

 

次に、基礎から学べる会社法p118以下、総整理ノートp57以下で、株主総会の招

集手続の流れを、もう一度、確認してみてください。 

 

株主総会の招集手続については、単独で問われる場合と、取締役会の招集手続との

比較で問われる場合もあります。 

 

 

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