人気blogランキングへ ← ポチッと1回クリックをお願いします。
1 フォロー講義
商法は、行政書士試験の試験科目の中では配点が低く、どうしても、後手後手になり
がちな科目ではないかと思います。
確かに、例年、出口調査による商法の得点率は、例年、40%前後で、他の科目に比
べると極端に低くなっています。
しかし、問題レベルは、
数年前から得点しやすい基本的な問題が多くなっていますので、行政法や民法の択一
式で、さらなる得点を上積みしていくよりも、商法で得点していった方が、費用対効
果が高いのも事実です。
やはり、時間対効果(タイパ)を考えて、得点しやすい科目・分野から得点を取って
いくのが、試験対策として、重要になってきます。
ちなみに、
昨年は、現場思考型の憲法の出口調査の得点率が、約35%、知識優位型の商法の得
点率が、約48%となっていますので、数字で見ても、憲法よりも、商法の方が得点
しやすくなっています。
受講生の皆さんも、
今後、商法を復習する時間を、どこかできちんと取って、商法できちんと得点するこ
とができる学習計画を立ててほしいと思います。
2 復習のポイント
① 株式(3)
まずは、基礎から学べる会社法p88以下、総整理ノートp46以下、パワーポイント
(株主と株式⑨)で、株式の併合・分割について、権限分配の「視点」から、知識
を整理しておいてください。
権限分配の「視点」
株式の併合と分割でも、パワーポイント(会社の意義⑧⑨)の視点が、過去問で出
題されていますので、権限分配の「視点」は、よく理解しておいてください。
次に、基礎から学べる会社法p94以下で、単元株式制度の制度趣旨について、よ
く理解した上で、総整理ノートp49、パワーポイント(株主と株式⑩)で、単元
株式ついて、権限分配の「視点」から、知識を整理しておいてください。
権限分配の「視点」
単元株式制度でも、パワーポイント(会社の意義⑧⑨)の視点が、過去問で出題さ
れていますので、権限分配の「視点」は、よく理解しておいてください。
株式の併合・分割や単元株式制度は、出題サイクル的には、そろそろ出題されても
いいようなテーマではないかいと思います。
最後に、パワーポイント(株主と株式⑪)で、自己株式の取得の場面をイメージし
て、どのような弊害があるのかをざっくりと理解してみてください。
その上で、基礎から学べる会社法p98、総整理ノートp43の図表で、自己株式を
取得する方法について、権限分配の視点から、知識を整理しておいてください。
権限分配の「視点」
講義の中で、過去問を検討しているように、本試験では、権限分配の視点の問題が
頻出していますから、パワーポイント(会社の意義⑧⑨)の視点をよく理解してお
いてください。
また、基礎から学べる会社法p106、総整理ノートp43以下で、自己株式の法的地
位・処分について、試験でよく問われる点を中心に、知識を整理しておいてくださ
い。
自己株式の取得が解禁された平成13年商法改正など、会社法の改正は、現実の経済
状況に対 応して、頻繁に行われています。
その意味で、会社法は、生きた法律と言えます。
したがって、商法(会社法)をよりよく理解するためには、法律だけではなく、政
治・経済・社会についても、関心を持つことが重要なのだと思います。
株式会社は、
何のために自己株式の取得を行うのか、そして、自己株式の取得を行うと、株価が
どうなるのかという「視点」です。
なお、自己株式の取得は、令和3年に、大問で出題されていますので、しばらくは
お休みではないかいと思います。
② 機関総論
まずは、講義中に書いていった権限分配の図の意味を、もう一度、よく理解すると
ともに、基礎から学べる会社法p113以下及びp148以下で、文章で確認しておい
てください。
講義の中でもお話したように、会社法の機関構造は、各機関の権限のバランスを考
えて、ひとつのシステムとして設計されていますので、ひとつの有機体として理解
してみてください。
その際、会社法の機関構造と憲法の統治機構と比較しながら、学習していくとより
よく理解することができるはずです。
会社法の機関構造と憲法の統治機構との比較の視点
次に、基礎から学べる会社法p115以下、パワーポイント(機関⑥)で、①公開会
社・非公開会社、②大会社・大会社以外の視点から、選択することができる機関設
計をざっくりとアタマに入れておいてください。
特に、大会社かつ公開会社の場合、3つのタイプしか選択することができませんの
で、この3つのタイプの機関構造は、よく理解しておいてください。
詳細については、各機関のところで見ていきます。
③ 株主総会
まずは、パワーポイント(機関⑤)で、取締役会非設置会社と取締役会設置会社と
に区別して、株主総会の権限を整理しておいてください。
次に、基礎から学べる会社法p118以下、総整理ノートp57以下で、株主総会の招
集手続の流れを、もう一度、確認してみてください。
株主総会の招集手続については、単独で問われる場合と、取締役会の招集手続との
比較で問われる場合もあります。
人気blogランキングへ ← ポチッと1回クリックをお願いします。
