【復習ブログ】2024☆基本書フレームワーク講座 行政法25・26・27回(総整理ノートへ集約を | リーダーズ式 合格コーチ 2024

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

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1 フォロー講義 

 

行政法は、行政法総論と行政事件訴訟法から、例年、50%前後出題されています。 

 

したがって、行政法で高得点を取っていくためには、まず、この配点が高い2分野に

ついて、理解→集約→記憶の作業を行っていくのが鉄則と云えます。 

 

行政法総論と行政事件訴訟法からは、例年、理論問題と判例問題が中心に出題されて

いるのは周知の事実です。 

 

平成29年度の記述式は、 

 

行政法総論から、宝塚市パチンコ条例事件判決の「理解」を問う問題が出題されまし

たが、3つの要素をすべて書けていた方は、わずか10%程度でした。 

 

この宝塚市パチンコ条例事件判決は、憲法の司法権の定義の問題でもあります。 

 

やはり、判例は、判旨のサビの部分を単に「記憶」するだけではなく、その前提とし

て、判例のロジックや理由付けをきちんと「理解」することが重要です。 

 

櫻井・橋本「行政法」には、 

 

この宝塚市パチンコ条例事件判決について、p164・165とp251に詳しく、判例の

ロジックや理由付けが書かれています。 

 

受講生の皆さんは、 

 

行政法の中でも配点の高い、行政法総論と行政事件訴訟法の理論と判例を「理解」

するためにも、是非、櫻井・橋本「行政法」を上手に活用してみてください。 

 

サクハシを活用する! 

 

櫻井・橋本「行政法」で、行政法の理論と判例を「理解」することができたら、後

は、記憶用のツールである、総整理ノートに知識を集約化してみてください。 

 

記憶用ツールへの集約!

 

 

講義中にお話している典型的パターン問題のパターン化も含めて、知識を集約化して

おけば、直前期の記憶の作業が楽になるはずです。 

 

これから直前期に向けては、行政法で高得点を取るためにも、

知識の「集約」→「記憶」に時間をかけてみてください! 

 

2 復習のポイント

 

① 行政不服審査法(4) 

 

まずは、総整理ノートp151以下で、パワーポイント(第17章行政上の救済手段⑬)

で、審査請求の裁決について、処分・事実行為・不作為に分けて、条文知識を整理

しておいてください。 

 

処分(申請拒否処分)についての審査請求の認容裁決、不作為についての審査請求

の認容裁決については、申請型義務付け訴訟を参照にした、一定の処分をする措置

をとる旨が規定されていますので、要注意です。 

 

申請義務付け訴訟とのつながり!

 

審査請求の認容裁決については、 本試験でも頻出していますので、総整理ノートp

153の図表で知識を整理しておいてください。

 

典型的パターン問題(図表問題)で落とさない! 

 

最後に、総整理ノートp145、パワーポイント(第17章行政上の救済手段⑰)で、

執行停止について、行政事件訴訟法の執行停止と比較しながら、知識を整理して

おいてください。 

 

執行停止については、最終的には、総整理ノートp224の図表で、行政不服審査法

と行政事件訴訟法の比較の視点から、知識を整理しておく必要があります。 

 

典型的パターン問題(図表問題)で落とさない! 

 

また、総整理ノートp170以下で、教示制度と教示の懈怠・誤りについて、行政事

件訴訟法の教示制度比較しながら、知識を整理しておいてください。 

 

教示については、最終的には、総整理ノートp171の図表で、行政不服審査法と行

政事件訴訟法の比較の視点から、知識を整理しておく必要があります。 

 

➁ 行政事件訴訟法(1) 

 

まずは、総整理ノートp175の図表、パワーポイント(第18章行政事件訴訟法概観

⑦)で、行政事件訴訟の類型を、大→中→小項目の順に、司法権の定義と関連

させながら記憶しておいてください。 

 

行政事件訴訟法では、 

 

訴訟類型の問題が頻出していますが、このテーマが苦手な方は、意外と、パワー

ポイント(第18章行政事件訴訟法概観⑦)レベルの知識が、きちんと記憶出来てい

ない方が多いようです。 

 

次に、パワーポイント(第19章取消訴訟①)で、取消訴訟のプロセスの4つの箱

(フレームワーク)を、しっかりと理解しておいてください。 

 

平成18年度及び25年度は、

 

「却下」と書くべきところを「棄却」と書かれた方が数多くいましたし、平成30

年度の多肢選択式(行政事件訴訟法10条)の問題も、「棄却」と「却下」の違い

を問う、空欄イの正答率がかなり悪かったことから、やはり、取消訴訟の全体構

造(フレームワーク)を理解していない方が多いのではないかと思います。 

 

受講生の皆さんは、

 

4つの箱のフレームワークを使って、問題となっているのが、どの箱の話なのか

をよく理解しておいてください。 

 

フレームワーク思考☆ 

 

③ 行政事件訴訟法(2) 

 

まずは、行政法p264以下で、①公権力性、②具体的法効果の発生という大項目→

中項目に沿って、各判例を整理しておいてください。 

 

森から木、木から枝、枝から葉へ

 

 「仕組み解釈」によって「処分性」を拡大した最新判例は要注意ですので、もう

一度、パワーポイント(第19章取消訴訟③)で、判例のロジックを掴んでみてく

ださい。 

 

横浜市保育所廃止条例事件については、行政法p270以下で、高根町簡易水道条

例事件と比較しながら、判例の理由付けを理解しておいてください。 

 

この横浜市保育所廃止条例事件については、平成30年度に、判例の理由付けを問

う問題が直球で出題されましたが、正答率50%程度で、受験生の出来はあまりよ

くありませんでした。 

 

このように、処分性の重要判例については、単に結論だけでなく、そのロジック

や理由付けまで「理解」しておくことが、本試験で得点していく上でも重要です。 

 

処分性の判例については、 

 

櫻井・橋本「行政法」p264以下に、とてもコンパクトに整理されていますので、

知識を集約化するツールとして、是非、有効に活用してみてください。 

 

サクハシを活用する! 

 

 

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