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1 フォロー講義
商法は、行政書士試験の試験科目の中では配点が低く、どうしても、後手後手になり
がちな科目ではないかと思います。
確かに、例年、出口調査による商法の得点率は、例年、40%前後で、他の科目に比
べると極端に低くなっています。
しかし、問題レベルは、
数年前から得点しやすい基本的な問題が多くなっていますので、行政法や民法の択
一式で、さらなる得点を上積みしていくよりも、商法で得点していった方が、費用対効
果が高いのも事実です。
やはり、費用対効果を考えて、得点しやすい科目・分野から得点を取っていくのが、試
験対策として、重要になってきます。
受講生の皆さんも、
今後、商法を復習する時間を、どこかできちんと取って、商法できちんと得点すること
ができる学習計画を立ててほしいと思います。
8月18日~
過去問のストックが少ない行政書士試験の過去問の他に、司法試験・予備試験・司
法書士試験の過去問も入れた肢別ドリルを使いながら、アウトプット→インプット同
時並行の実践型講義で、商法で頻出している、①出題パターンと、②解法パターン
を、わずか8時間で伝授していく、商法☆解法ナビゲーション講座の配信が始まりま
す。
≪商法☆解法ナビゲーション講座≫
商法☆解法ナビゲーション講座
~今年こそ!商法を得点源に!~
担当:山田斉明講師
商法☆解法ナビゲーション講座は、単科でのお申込みもできます。
2 復習のポイント
まずは、基礎から学べる会社法p79、総整理ノート38以下、パワーポイント(株式⑥)
で、定款による譲渡制限について、知識を整理しておいてください。
講義中に過去問を検討したように、本試験では、権限分配に関する問題が頻出して
いますので、パワーポイント(会社の意義⑧⑨)の視点を、もう一度確認しておいてく
ださい。
権限分配の「視点」
このように、会社法を理解して、本試験で得点していくためにも、権限分配の「視点」
は、重要になってくると思います。
次に、基礎から学べる会社法p88以下、総整理ノートp46以下、パワーポイント(株主
と株式⑨)で、株式の併合・分割について、権限分配の「視点」から、知識を整理して
おいてください。
権限分配の「視点」
株式の併合と分割でも、パワーポイント(会社の意義⑧⑨)の視点が、過去問で出
題されていますので、権限分配の「視点」は、よく理解しておいてください。
また、基礎から学べる会社法p94以下で、単元株式制度の制度趣旨について、よ
く理解した上で、総整理ノートp49、パワーポイント(株主と株式⑩)で、単元株式つ
いて、権限分配の「視点」から、知識を整理しておいてください。
権限分配の「視点」
単元株式制度でも、パワーポイント(会社の意義⑧⑨)の視点が、過去問で出題さ
れていますので、権限分配の「視点」は、よく理解しておいてください。
株式の併合・分割や単元株式制度は、出題サイクル的には、そろそろ出題されても
いいようなテーマではないかいと思います。
最後に、パワーポイント(株主と株式⑪)で、自己株式の取得の場面をイメージして、
どのような弊害があるのかをざっくりと理解してみてください。
その上で、基礎から学べる会社法p98、総整理ノートp43の図表で、自己株式を取
得する方法について、権限分配の視点から、知識を整理しておいてください。
権限分配の「視点」
講義の中で、過去問を検討しているように、本試験では、権限分配の視点の問題
が頻出していますから、パワーポイント(会社の意義⑧⑨)の視点をよく理解してお
いてください。
また、基礎から学べる会社法p106、総整理ノートp43以下で、自己株式の法的地
位・処分について、試験でよく問われる点を中心に、知識を整理しておいてください。
自己株式の取得が解禁された平成13年商法改正など、会社法の改正は、現実の
経済状況に対 応して、頻繁に行われています。
その意味で、会社法は、生きた法律と言えます。
したがって、商法(会社法)をよりよく理解するためには、法律だけではなく、政治・
経済・社会についても、関心を持つことが重要なのだと思います。
株式会社は、
何のために自己株式の取得を行うのか、そして、自己株式の取得を行うと、株価
がどうなるのかという「視点」です。
なお、自己株式の取得は、令和3年に、大問で出題されていますので、しばらくは
お休みではないかいと思います。
② 機関総論
まずは、講義中に書いていった権限分配の図の意味を、もう一度、よく理解する
とともに、基礎から学べる会社法p113以下及びp148以下で、文章で確認してお
いてください。
講義の中でもお話したように、会社法の機関構造は、各機関の権限のバランスを
考えて、ひとつのシステムとして設計されていますので、ひとつの有機体として理
解してみてください。
その際、会社法の機関構造と憲法の統治機構と比較しながら、学習していくと
よりよく理解することができるはずです。
会社法の機関構造と憲法の統治機構との比較の視点
次に、基礎から学べる会社法p115以下、パワーポイント(機関⑥)で、①公開会
社・非公開会社、②大会社・大会社以外の視点から、選択することができる機関
設計をざっくりとアタマに入れておいてください。
特に、大会社かつ公開会社の場合、3つのタイプしか選択することができません
ので、この3つのタイプの機関構造は、よく理解しておいてください。
詳細については、各機関のところで見ていきます。
③ 株主総会
まずは、パワーポイント(機関⑤)で、取締役会非設置会社と取締役会設置会社
とに区別して、株主総会の権限を整理しておいてください。
次に、基礎から学べる会社法p118以下、総整理ノートp57以下で、株主総会の
招集手続の流れを、もう一度、確認してみてください。
株主総会の招集手続については、単独で問われる場合と、取締役会の招集手
続の比較で問われる場合もあります。
最後に、基礎から学べる会社法p121以下、総整理ノートp61で、議決権の原則
と例外、行使方法の原則と例外という「視点」から、議決権について、知識を整
理しておいてください。
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