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1 フォロー講義
いよいよ、講義は、行政不服審査法へ
皆さんもご存じの通り、行政不服審査法は、平成28年度より、改正行政不服審査
法からの出題となっています。
改正行政不服審査法による出題は、平成28年度~令和4年度の7回分しかありま
せんので、まだ出題されていない改正部分がかなりあります。
このように行政不服審査法は、過去問のストックが少ないことも要因となって、行政
法の他の分野に比べると、得点率も低くなっています。
他の科目でも、過去問のストックが少ない科目は、得点率が低くなる傾向にあります。
現在、特定行政書士の制度が動いており、行政不服審査会などの未出題の改正部
分が直球で問われる可能性も高いといえます。
行政法は、
行政書士試験の中でも最重要科目であり、かつ、行政法での得点が、そのまま合否
に直結していきます。
このような合否を占う重要な科目である行政法で、高得点を取るためにも、まずは、
改正行政服審査法の「フレームワーク」を、きちんと掴んでほしいと思います。
フレームワーク思考
行政不服審査法は、行政手続法や行政事件訴訟法との比較の視点から勉強してい
くと、そのツボが掴めるのではないかと思います。
ここ数年、
行政手続法の規定を持ってきて、架空条文を作る架空条文問題が出題されています
ので、行政手続法→行政不服審査法という、事前→事後のフレームワークを意識しな
がら、条文の読み込み作業を行ってみてください。
≪行政法☆実力診断テスト≫
7月15日(土)、 辰已法律研究所東京本校にて、行政法☆実力診断テストの解説講義
(2時間)を実施いたします。
行政法は、
行政書士試験の試験科目の中で最も配点の高い重要科目であり、この行政法の出来
不出来が、合否に大きな影響を及ぼします。
そこで、行政法☆実力診断テストでは、
皆さんの行政法の基礎力を診断するとともに、今後の学習法について、何を、どのよう
に勉強していけば、行政法で高得点を取ることができるのか、実力診断テストの結果を
もとにお話ししていきます。
行政法に苦手意識がある方、行政法で得点を伸ばす勉強法がわからない方は、是非、
ご参加ください!
行政法は、
過去問のストックが多いため、過去問を検討すれば、各テーマごとに何回も繰り返し問
われている、Aランクの理論、条文、判例にすぐ気づくはずです。
あとは、その部分を過去問未出題の周辺知識も含めて、図表や図解等に集約して記憶
していけば、過去問を何回も繰り返し解かなくても、短期間で高得点が取れるようになる
科目です。
理解→集約→記憶ですね!
高得点が取りやすい行政法で高得点を取って、逃げ切ってほし
いと思います。
≪無料公開講座≫
行政法☆実力診断テスト
7月15日(土) 18時~20時
辰已法律研究所東京本校
≪使用教材≫
①解説冊子(無料配布)
②重要ポイントノート(無料配布)
③パワーポイント図解集(無料配布)
なお、行政法☆実力診断テストで出題する問題は、解説講義の1週間前までに、辰已
法律研究所のHPに掲載しますので、問題を解いた上で、解説講義にご参加ください。
再受験生の方は、
択一式問題10問中8問得点できるかどうか、この時期に、是非、確認しておいてくだ
さい!
2 復習のポイント
① 行政手続法(4)
まずは、総整理ノートp113、パワーポイント(第15章行政手続⑫)で、意見公募手続
の対象となる「命令等」について、法規命令と行政規則に分類できるようにしておい
てください。
意見公募手続は、行政立法策定手続ですから、行政法総論で学習した、行政立法
とリンクさせながら、知識を整理しておいてください。
知識と知識の「つながり」
次に、総整理ノートp113以下、パワーポイント(第15章行政手続⑬)で、意見公募手
続の流れについて、原則・例外という視点から、知識を整理しておいてください。
意見公募手続の過去問を、グルーピングして、共通項を発見していくと、何回も問わ
れている条文とその条文知識の問われ方が見えてくるのではないかと思います。
行政法は、
主に、条文と判例の知識が問われますから、過去問を使って、出題のツボが掴めた
ら、あとは、その集約化した条文と判例の知識の記憶の作業に入っていくのが効果
的です。
行政法は、
民法のように、事案処理をさせる問題がほとんどなく、純粋な知識を問う問題がほ
とんどですから、知識を集約→記憶の作業を淡々と行えば、短時間でも高得点が
取れるのではないかと思います。
② 行政不服審査法(1)
まずは、総整理ノートp118、パワーポイント(第17章行政上の救済手続⑥)で、行政
不服申立てと取消訴訟の「関係」について、知識を整理しておいてください。
行政法を学習する上で最も重要なことは、行政法の「全体構造」(フレームワーク)と
「関係」をしっかりと押さえることだと思います。
フレームワーク思考
最初から、細かい知識を学習するのではなく、「森から木、木から枝、枝から葉」とい
う体系的な学習を行ってみてください。
本試験の問題も、
細かい知識を問う問題ではなく、「フレームワーク」や「関係」といった大きな「視点」
を問う問題が数多く出題されています。
このような本試験問題の「特質」に気が付くと、行政法の学習法も変わり、その結
果として、行政法で高得点が取れるようになるはずです。
次に、行政法p230以下、パワーポイント(第17章行政上の救済手続②③)で、行政
不服審査法の改正のポイントをしっかりとアタマに入れてみてください。
今回の改正のツボは、公正性の向上です。
各条文についても、こういう改正の制度趣旨から理解していくと、審査請求の準用
の可否など記憶する量が減ってくるのではないかと思います。
制度趣旨から理解する!
民法も行政法も同じですね!
③ 行政不服審査法(2)
まずは、総整理ノートp120、p161、p164以下、パワーポイント(第17章行政上の救
済手続⑥⑦⑧)で、不服申立ての種類について、知識を整理してみてください。
今回の改正は、
原則となる不服申立ての種類を審査請求に一本化しましたが、例外として、再調
査の請求と再審査請求があります。
再調査の請求については、審査請求との関係、再審査請求については、取消訴訟
との関係をきちんと整理しておいてください。
次に、行政法p232以下、総整理ノートp124以下で、審査請求の要件について、「要
件→効果のフレームワーク」で知識を整理しておいてください。
「要件→効果のフレームワーク」は、
行政法でも、民法・商法等の学習でも共通ですし、知識の検索をするために効果的
なツールです。
不服申立ての要件は、取消訴訟の要件とも関連していますので、両者を比較しなが
ら知識を整理しみてください。
最後に、総整理ノートp132以下で、審理員について、①指名(除斥事由)、②権限、
③適用除外の視点から知識を整理しておいてください。
審理員については、
令和4年、平成28年度に、大問で出題されていますが、他のテーマとも関連してきま
すので、なお要注意です。
また、総整理ノートp133以下で、総代、代理人、参加人についても、権限を中心に、
知識を集約しておいてください。
次回、過去問とリンクさせることで、この部分がどのように出題されているのか、出
題のツボをお話していきます。
基本書フレームワーク講座は、
単に基本書を読み込む講座ではなく、パーフェクト過去問集の過去問も使いながら、
インプット→アウトプットの視点から、出題のツボを伝授しています。
この出題のツボは、そのままにしておかないで、必ず、記憶用ツールである総整理
ノートに、フィードバックしておいてください。
あとは、その記憶用ツールである総整理ノートを使って、覚える→思い出す記憶の
作業を繰り返していけば、行政法で高得点が取れるようになるはずです。
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