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1 フォロー講義
合格スタンダード講座行政法も、行政法総論が終わり、行政手続法に入って
きました。
この行政手続法と、次に学習する、行政不服審査法は、基本的には、条文知
識を問う問題が中心ですから、条文学習が基本になってきます。
条文エリア
もっとも、講義の中でもお話したように、ただ条文を何回も素読しても、な
かなか得点することができないのかもしれません。
そこで、講義の中でお話したように、問題作成者が、条文問題を作問する際
の3つの視点に着目しながら、条文の戦略的読み込みを行ってみてください。
条文問題を作問する際の3つの視点!
この3つの視点が見えてくると、条文を読み込む際の「着眼点」も見えてく
ると思いますので、条文を戦略的に読み込めるようになるはずです。
行政手続法は、
例年、3問ともに、正答率60%以上のAランク問題になる確率が高いので、
この3問を落とさないで、コンスタントに得点できるようになることが、行
政法で高得点を取って逃げ切るための第一関門ですね。
皆さんは、
行政手続法の条文の戦略的読み込みで、是非、この第一関門をクリア―して
ください!
条文の戦略的読み込み!
最近は、
行政手続法も、行政不服審査法も架空条文シリーズの問題が頻出しています
ので、架空条文問題にひっかからないように、架空条文問題の作り方の典型
パターンについて、アタマに入れておいておいてください。
詳細については、
解法ナビゲーション講座又はパーフェクト過去問徹底攻略講座の中で、選択
肢を使いながら、伝授していきます。
もうすぐ、7月ということで、行政書士試験も、直前期を迎えます。
そこで、
11月の本試験に向けて、
夏期直前期に、どのような学習をしていけばいいのか、リーダーズ式☆5ス
テップ学習法のフレームワークを使って、その効果的な学習法についての
動画を収録しましたので、是非、参考にしてみてください。
直前期は、
初見の本試験問題が解けるようになる、リーダーズ式☆5ステップ学習法の
うち、「問題の解ける化」フェース(記憶→検索→適用)に重点を置いた学
習をしていくのが効果的です。
その前提として、
「知識の使える化」フェーズにおける、記憶用ツールへの知識の集約化の作業
を終わらせてておくことが必要となります。
出題のツボの抽出=記憶対象の明確化ですね!
スケジュール的には、以下のようになると思いますので、今後の学習計画の参
考にしてみてください。
全科目、
9月の全国公開完全模試までには、集約化の作業を終わらせて、10月からは、
覚える→思い出す記憶の作業に集中できるのが理想的です。
もちろん、記憶用ツールを使った、覚える→思い出す記憶の作業は、もう少
し早めから始めた方が、より合格に近づくと思いますが・・・
2 復習のポイント
① 行政上の義務履行確保 Unit21~24
まずは、テキストp99の図表で、行政上の強制手段のツリー図をアタマに
入れた上で、行政上の強制執行の4つの制度の知識を整理しておいてくだ
さい。
本試験では、直接強制と即時強制の相違点について、よく問われています
ので、テキストp110 図をアタマにいれてた上で、両者の知識を整理して
おいてください。
また、上記と関連して、行政上の強制手段を、条例で制定することができ
るかという点が、行政代執行法1条との関係で重要になってきます。
次に、テキストp108以下で、その他の義務履行確保の制度について、氏
名公表と給付拒否を中心に知識を整理しておいてください。
特に、氏名公表については、
新型インフルエンザ特措法との関連で、よく理解しておいてください。
最後に、テキストp112以下で、行政刑罰と秩序罰について、両者の相
違点を中心に知識を整理しておいてください。
このテーマは、以前、記述式で出題されましたが、あまり出来は良くな
かったです。
行政法の記述式は、
基本的なテーマについて、定義等を中心にした出題が多くなっています
ので、講義の中でもお話しているように、①定義→②分類→③グルーピ
ングの視点から、知識を整理してみてください。
行政法は、こういう知識の整理整頓が出来るようになると、得点が上が
っていくはずです。
② 行政手続法(1) Unit25
まずは、テキストp116以下で、行政手続法の対象について、定義に注意
しながら、知識を整理しておいてください。
行政手続法は、
単純な定義問題が、令和2年でも出題されたように、何年かサイクルで
出題されていますが、受験生の出来は、あまりよくありません・・・
こういう定義問題で間違えるのは、勿体ないですから、①定義→②分類
→③グルーピングの視点から、きちんと記憶の作業をしておいてください。
次に、テキストp120の図表で、条例等の基づく処分等の適用除外につ
いて、図表と過去問を照合させながら、問題の解き方をマスターしてお
いてください。
実は、このテーマが、
過去問を分析すればわかるように、行政手続法で最も出題されている頻
出テーマかもしれませんね。
③ 行政手続法(2) Unit26~28
まずは、テキストp122以下で、申請に対する処分について、過去問で問
われている出題の「ツボ」をアタマに入れながら、条文の知識を整理して
おいてください。
申請に対する処分の条文問題は、努力義務と法的義務を問う問題が多い
ですので、条文の戦略的読み込みをするときには、末尾に注意してみて
ください。
第二に、テキストp130以下で、聴聞と弁明手続に共通する手続につい
て、申請に対する処分と比較しながら、条文の知識を整理しておいてく
ださい。
処分基準と審査基準は、比較の視点からの出題が多
くなっています。
第三に、テキストp133以下で、聴聞と弁明手続の振り分けについて、
行政手続法13条の条文の構造をよく理解しておいてください
第四に、テキストp140の図解を使って、聴聞手続について、そのプロ
セスに沿って、もう一度、条文のポイントを掴んでみてください。
手続法は、まずは、手続全体の流れ(プロセス)を、ざっくりとアタマ
の中に入れてから、細かいところを押さえていくと効果的です。
森から木、木から枝、枝から葉へ
講義の中でもお話したように、行政書士には、聴聞代理権があります
ので、代理人となった場合を想定して、どんなツールをどのように使
うのかという視点から、条文の戦略的読み込みを行ってみてください。
第五に、テキストp146の図表で、聴聞手続と弁明手続の相違点を、
きちんと記憶しておいてください。
行政法は、
制度と制度の比較の視点から知識を集約した図表の知識を問う、図表
問題が多いので、なるべく早めに、図表の記憶の作業を行ってみてく
ださい。
④ 行政手続法(3) Unit29
まずは、テキストp147の図表で、意見公募手続の対象となる「命令」に
ついて、行政立法の分類論の視点から、分類できるようにしておいてく
ださい。
意見公募手続は、
行政法総論で学習した、行政立法の策定手続ですから、行政立法とリン
クさせながら、事前→事後のフレームワークを使って、知識を整理して
みてください。
知識と知識の「つながり」
次に、テキストp148の図解で、意見公募手続について、そのそのプロ
セスに沿って、もう一度、条文のポイントを掴んでみてください。
意見公募手続は、
3~4年サイクルで出題されているテーマですが、これらの過去問をグ
ルーピングしてみると、どの部分がよく問われているか、その出題の
「ツボ」が見えてくるはずです。
⑤ 行政不服審査法(1) Unit30
まずは、テキストp155で、今回の行政不服審査法の改正の内容につい
て、もう一度、出題予想の視点から確認しておいてください。
次に、テキストp156の図解で、審査請求と取消訴訟の関係について、
記述式での予想も含めて、知識を整理しておいてください。
行政法も、民法と同様に、図解を使うと理解しやす
くなりますね!
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