【復習ブログ】2023☆合格スタンダード講座 民法 UNIT41~50(過去問の効果的な使い方) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

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1 フォロー講義 

 

合格スタンダード講座も、いよいよ、債権に入っていきました。 

 

講義を視聴し終えたら、パーフェクト過去問集を使って、その回の講義の内容を、アウト

プット→インプットの視点から、集約しておいてほしいと思います。 

 

このように、過去問は、資格試験の勉強において、知識を集約するために必要不可欠

なツールですから、このツールをいかに効果的に使っていくかが、重要になってきます。 

 

では、どのように活用していけばいいのか? 

 

この点、パーフェクト過去問集を使って過去問を解いていると、同じ条文・判例を問う問

題が繰り返し出題されていることに気が付くはずです。 

 

したがって、過去問は、

 

まず、同じテーマの過去問をグルーピングして、次に、共通して問われている知識を抽

出し、最後に、その知識を図表・図解化していくためのツールとして使っていくのが、効

果的な使い方といえます。 

 

 

このアタマの使い方が、知識の抽象化=帰納法です。 

 

この知識の抽象化=帰納法は、膨大な量の情報を記憶しやすいようにパターン化する

思考法ですので、資格試験の勉強で使うと、絶大な威力を発揮します。 

 

この知識の抽象化(具体→抽象)の意味がわかってくると、過去問の使い方も大きく変

わってくるのではないかと思います。 

 

つまり、過去問を、

 

ただ何回も繰り返し「解く」ためのツールとしてではなく、条文と判例の知識を抽象(パ

ターン化)するためのサンプルデータとして使っていく使い方です。

 

①グルーピング  

→ サンプルデータを集める! 

 

②抽象化    

→ 共通項を抽出する! 

 

③構造化    

→ 図解化、図表化、体系化する! 

 

 

このように、過去問を、条文と判例の知識を抽象化(パターン化)するためのサンプル

データとして使っていくと、何回も繰り返し「解く」必要がなくなるため、資格試験に短時

間でも受かりやすくなるという訳です。 

 

この点、行政書士試験では、 

 

過去問のストックが少なく、サンプルデータが不足している科目・分野が数多くあるた

め、このままだと、知識の「穴」が出てきてしまうとともに、条文と判例の知識の抽象化

(パターン化)が出来ないため、どの条文と判例が重要なのかもよくわからないのが現

状です。 

 

そこで、

4月7日~配信が始まる

 

パーフェクト過去問徹底攻略講座(合格スタンダード講座本科生A)では、 過去問の

サンプルが少ない行政書士試験の過去問に加えて、司法書士試験、司法試験、予

備試験の過去問も掲載してあるパーフェクト過去問集と重要ポイントノートを使って、

アウトプット→インプットの視点から、条文と判例の知識の抽象化(パターン化)を図

っていきます。 

 

 

司法書士試験、司法試験、予備試験などの他資格試験の過去問まで「解く」となると、

かなりの時間がかかってしまいます。 

 

しかし、条文と判例の知識を抽象化(パターン化)するためのサンプルデータとして使

っていけば、これほど貴重なサンプルデータはないのではないかと思います。 

 

過去問を、 

共通項(パターン)を抽出するためのサンプルデータとして使う! 

 

これが、知識の抽象化(パターン化)という視点から見た過去問の効率的な使い方です。 

 

受講生の皆さんは、 

 

過去問をただ何回も繰り返し「解く」勉強ではなく、短時間でも合格が可能となる知識

を抽象化(パターン化)していく効率的な勉強をしてほしいと思います。 

 

そして、講義の中で知識を抽象化(パターン化)したテーマについては、必ず、記憶用

ツールであるスタンダードテキストに、知識を集約化して、記憶の作業へと進んでみて

ください。 

 

知識の抽象化(パターン化)については、 

 

細谷功氏の著書「具体と抽象」の中で次のように書かれています。 

 

 

『抽象化の最大のメリットとは何でしょうか? それは、複数のものを共通の特徴を

以てグルーピングして「同じ」と見なすことで、一つの事象における学びを他の場面

でも適用することが可能になることです。

 

 つまり「一を聞いて十を知る」です。 

 

抽象化とは複数の事象の間に法則を見つける「パターン認識」の能力ともいえま

す。 

 

身の回りのものにパターンを見つけ、それに名前をつけ、法則として複数場面に

活用する。これが抽象化による人間の知能のすごさといってよいでしょう。 

 

具体レベルの個別事象を、一つ一つバラバラに見ていては無限の時間がかかる

ばかりか、一切の応用が利きません』 

 

知識の抽象化(パターン化)=知識の使える化ですね。 

 

 

受講生の皆さんは、 

 

資格試験に短時間で受かるためのこの方法論を身に付けて、本試験で多数出題

される典型的パターン問題で落とさないように、事前に、万全の準備をしてほしい

と思います。 

 

典型的パターン問題で落とさない! 

 

パーフェクト過去問徹底攻略講座の詳細

 

2 復習のポイント 

 

① 抵当権(2) UNIT41~44 

 

まずは、テキストp184の事例で、法定地上権の制度趣旨について、もう一度、よく理解

してみてください。

 

制度趣旨からの「理解」 

 

民法は、制度趣旨を理解していると、どうして、その要件が規定されているのかも、わ

かってくるのではないかと思います。 

 

第二に、テキストp185以下で、法定地上権の成立要件について、制度趣旨から、重要

判例の結論を、よく理解してみてください。 

 

制度趣旨

  ↓ 

要件

  ↓ 

効果 

 

特に、p187の事例は、時間軸の視点も入り、複雑になってきますので、土地抵当の場

合と建物事例とに分けて、問題で事案処理が出来るようにしておいてください。 

 

問題で事案処理が出来るようになるための「ツボ」が、事案の図解化ですので、問題

文を図解化する練習を、パーフェクト過去問集の問題を使ってやっておいてください。 

 

図解で解く民法! 

 

高得点を取れるようになると、キーワード反応できるようになりますが、やはり、はじめ

のうちは、図解をしてみてください。 

 

法定地上権は、 

 

どの資格試験でも頻出している、典型的パターン問題ですので、本試験で出題された

場合には、時間をかけずに、確実に得点したいところです。 

 

典型的パターン問題で落とさない! 

 

法定地上権は、平成23年度以来出題されていませんので、出題サイクル的には、そろ

そろ出題されてもいいテーマではないかと思いますので、万全の準備をしておいてくだ

さい。 

 

第三に、テキストp191の事例で、抵当不動産の賃借人の保護について、制度趣旨から

理解しながら、その保護制度について、知識を整理しておいてください。 

 

制度趣旨からの「理解」 

 

また、テキストp193の事例で、抵当不動産の第三取得者の保護について、趣旨から理

解しながら、その保護制度について、知識を整理しておいてください。 

 

制度趣旨からの「理解」 

 

抵当不動産の第三取得者の事例は、平成23年と平成28年の記述式で出題されている

事例ですので、知識をパターン化しておくといいかもしれません。 

 

典型事例のパターン化 

 

このように、本試験で頻出している事例については、知識を抽象化して、集約化(パター

ン化)しておくのが、試験対策としては得策です。 

 

第四に、テキストp195で、根抵当権について、通常の抵当権との比較の視点から、知

識を整理しておいてください。 

 

なお、復習をすることきは、スタンダードテキストの中表紙にある、出題テーマと出題サ

イクルを見ながら、優先順位を付けた復習を行ってみてください。 

 

② 債権総論 UNIT45~46 

 

まずは、テキストp206の事例で、特定物債権について、その意義と効果について、知識

を整理しておいてください。 

 

問題文の中では、「特定物」という明示はされないと思いますので、具体例を見て、「特

定物」がテーマになっているにかがわかるように、具体例を覚えておいてください。 

 

テーマ検索! 

 

第二に、テキストp208の事例で、種類物債権について、特定物債権との比較の視点から、

知識を整理するとともに、種類債権の特定の要件・効果について、知識を整理しておいて

ください。 

 

講義の中で図解した、特定のbefore-afterの図解が重要です。 

 

第三に、テキストp210で、制限種類債権について、種類債権との比較の視点から、知識

を整理しておいてください。 

 

③ 債務不履行・受領遅滞 UNIT47~49 

 

まずは、テキストp216の事例と特定物の全部滅失パターンの図解で、特定物が全部滅失

した場合の処理について、もう一度、知識を整理しておいてください。 

 

特定物の全部滅失パターン 

 

特定物の全部滅失パターンは、改正前民法と改正民法で、思想の大転換があったテー

マです。 

 

この後、原始的不能、契約の解除、危険負担のところでも、もう一度、お話しをしていきま

すので、早めに、特定物の全部滅失パターンの処理パターンをアタマに定着化させてお

いください。 

 

甲建物が滅失した場合、債権者は、どのような主張ができるか? 

 

第二に、テキストp222の事例で、履行遅滞の場合の処理パターンについて、履行の強

制の種類とともに、知識を整理しておいてください。 

 

第三に、テキストp225の事例で、損害賠償請求について、要件→効果のフレームワー

クを使って、各知識を整理しておいてください。 

 

今回の民法改正で大きく変わったところは、テキストp227の填補賠償のところですので、

履行が不能でない場合にも、填補賠償ができる場合をよく記憶しておいてください。 

 

第四に、テキストp229の事例で、代償請求権について、どのような制度なのか、制度趣

旨から、よく理解しておいてください。 

 

制度趣旨からの「理解」 

 

民法は、ただ条文を読んでも、あるいは、ただ問題を解いても、どのよう意味の制度なの

かがわかりませんので、是非、各制度の制度趣旨を理解してみてください。 

 

制度趣旨からの「理解」 

 

代償請求権は、 記述式で出題すると面白いテーマかもしれませんので、代償請求権の

典型的な事例をパターン化して、アタマに入れておいてください。 

 

第五に、テキストp231の事例で、受領遅滞の要件と効果を整理してみてください。 

 

テキストp231の事例は、債権者の帰責事由として処理しますので、この後、債権者の帰

責事由パターンとして、知識を集約していきます。 

 

債権者の帰責事由パターン 

 

今回の民法改正の中でも、重要なパターンかもしれませんね。 

 

④ 債権者代位権 UNIT49~50 

 

まずは、テキストp234の事例で、債権者代位権の本来の制度趣旨を理解した上で、

各要件と効果について、問題となる判例を中心に、知識を整理しておいてください。 

 

制度趣旨からの「理解」 

 

債権者代位権は、 簡便な債権回収の手段として利用されていますので、テキストp237

の債務者への支払い・引渡しのところをよく理解しておいてください。 

 

債権回収の視点! 

 

第二に、テキストp239の事例で、債権者代位権の転用事例について、無資力要件の有

無の視点から、知識を整理しておいてください。 

 

テキストp240の②の事例については、後ほど、賃貸借契約のところでお話していきます。

 

 

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