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1 フォロー講義
合格スタンダード講座も、いよいよ、債権に入っていきました。
講義を視聴し終えたら、パーフェクト過去問集を使って、その回の講義の内容を、アウト
プット→インプットの視点から、集約しておいてほしいと思います。
このように、過去問は、資格試験の勉強において、知識を集約するために必要不可欠
なツールですから、このツールをいかに効果的に使っていくかが、重要になってきます。
では、どのように活用していけばいいのか?
この点、パーフェクト過去問集を使って過去問を解いていると、同じ条文・判例を問う問
題が繰り返し出題されていることに気が付くはずです。
したがって、過去問は、
まず、同じテーマの過去問をグルーピングして、次に、共通して問われている知識を抽
出し、最後に、その知識を図表・図解化していくためのツールとして使っていくのが、効
果的な使い方といえます。
このアタマの使い方が、知識の抽象化=帰納法です。
この知識の抽象化=帰納法は、膨大な量の情報を記憶しやすいようにパターン化する
思考法ですので、資格試験の勉強で使うと、絶大な威力を発揮します。
この知識の抽象化(具体→抽象)の意味がわかってくると、過去問の使い方も大きく変
わってくるのではないかと思います。
つまり、過去問を、
ただ何回も繰り返し「解く」ためのツールとしてではなく、条文と判例の知識を抽象(パ
ターン化)するためのサンプルデータとして使っていく使い方です。
①グルーピング
→ サンプルデータを集める!
②抽象化
→ 共通項を抽出する!
③構造化
→ 図解化、図表化、体系化する!
このように、過去問を、条文と判例の知識を抽象化(パターン化)するためのサンプル
データとして使っていくと、何回も繰り返し「解く」必要がなくなるため、資格試験に短時
間でも受かりやすくなるという訳です。
この点、行政書士試験では、
過去問のストックが少なく、サンプルデータが不足している科目・分野が数多くあるた
め、このままだと、知識の「穴」が出てきてしまうとともに、条文と判例の知識の抽象化
(パターン化)が出来ないため、どの条文と判例が重要なのかもよくわからないのが現
状です。
そこで、
4月7日~配信が始まる
パーフェクト過去問徹底攻略講座(合格スタンダード講座本科生A)では、 過去問の
サンプルが少ない行政書士試験の過去問に加えて、司法書士試験、司法試験、予
備試験の過去問も掲載してあるパーフェクト過去問集と重要ポイントノートを使って、
アウトプット→インプットの視点から、条文と判例の知識の抽象化(パターン化)を図
っていきます。
司法書士試験、司法試験、予備試験などの他資格試験の過去問まで「解く」となると、
かなりの時間がかかってしまいます。
しかし、条文と判例の知識を抽象化(パターン化)するためのサンプルデータとして使
っていけば、これほど貴重なサンプルデータはないのではないかと思います。
過去問を、
共通項(パターン)を抽出するためのサンプルデータとして使う!
これが、知識の抽象化(パターン化)という視点から見た過去問の効率的な使い方です。
受講生の皆さんは、
過去問をただ何回も繰り返し「解く」勉強ではなく、短時間でも合格が可能となる知識
を抽象化(パターン化)していく効率的な勉強をしてほしいと思います。
そして、講義の中で知識を抽象化(パターン化)したテーマについては、必ず、記憶用
ツールであるスタンダードテキストに、知識を集約化して、記憶の作業へと進んでみて
ください。
知識の抽象化(パターン化)については、
細谷功氏の著書「具体と抽象」の中で次のように書かれています。
『抽象化の最大のメリットとは何でしょうか? それは、複数のものを共通の特徴を
以てグルーピングして「同じ」と見なすことで、一つの事象における学びを他の場面
でも適用することが可能になることです。
つまり「一を聞いて十を知る」です。
抽象化とは複数の事象の間に法則を見つける「パターン認識」の能力ともいえま
す。
身の回りのものにパターンを見つけ、それに名前をつけ、法則として複数場面に
活用する。これが抽象化による人間の知能のすごさといってよいでしょう。
具体レベルの個別事象を、一つ一つバラバラに見ていては無限の時間がかかる
ばかりか、一切の応用が利きません』
知識の抽象化(パターン化)=知識の使える化ですね。
受講生の皆さんは、
資格試験に短時間で受かるためのこの方法論を身に付けて、本試験で多数出題
される典型的パターン問題で落とさないように、事前に、万全の準備をしてほしい
と思います。
典型的パターン問題で落とさない!
2 復習のポイント
① 抵当権(2) UNIT41~44
まずは、テキストp184の事例で、法定地上権の制度趣旨について、もう一度、よく理解
してみてください。
制度趣旨からの「理解」
民法は、制度趣旨を理解していると、どうして、その要件が規定されているのかも、わ
かってくるのではないかと思います。
第二に、テキストp185以下で、法定地上権の成立要件について、制度趣旨から、重要
判例の結論を、よく理解してみてください。
制度趣旨
↓
要件
↓
効果
特に、p187の事例は、時間軸の視点も入り、複雑になってきますので、土地抵当の場
合と建物事例とに分けて、問題で事案処理が出来るようにしておいてください。
問題で事案処理が出来るようになるための「ツボ」が、事案の図解化ですので、問題
文を図解化する練習を、パーフェクト過去問集の問題を使ってやっておいてください。
図解で解く民法!
高得点を取れるようになると、キーワード反応できるようになりますが、やはり、はじめ
のうちは、図解をしてみてください。
法定地上権は、
どの資格試験でも頻出している、典型的パターン問題ですので、本試験で出題された
場合には、時間をかけずに、確実に得点したいところです。
典型的パターン問題で落とさない!
法定地上権は、平成23年度以来出題されていませんので、出題サイクル的には、そろ
そろ出題されてもいいテーマではないかと思いますので、万全の準備をしておいてくだ
さい。
第三に、テキストp191の事例で、抵当不動産の賃借人の保護について、制度趣旨から
理解しながら、その保護制度について、知識を整理しておいてください。
制度趣旨からの「理解」
また、テキストp193の事例で、抵当不動産の第三取得者の保護について、趣旨から理
解しながら、その保護制度について、知識を整理しておいてください。
制度趣旨からの「理解」
抵当不動産の第三取得者の事例は、平成23年と平成28年の記述式で出題されている
事例ですので、知識をパターン化しておくといいかもしれません。
典型事例のパターン化
このように、本試験で頻出している事例については、知識を抽象化して、集約化(パター
ン化)しておくのが、試験対策としては得策です。
第四に、テキストp195で、根抵当権について、通常の抵当権との比較の視点から、知
識を整理しておいてください。
なお、復習をすることきは、スタンダードテキストの中表紙にある、出題テーマと出題サ
イクルを見ながら、優先順位を付けた復習を行ってみてください。
② 債権総論 UNIT45~46
まずは、テキストp206の事例で、特定物債権について、その意義と効果について、知識
を整理しておいてください。
問題文の中では、「特定物」という明示はされないと思いますので、具体例を見て、「特
定物」がテーマになっているにかがわかるように、具体例を覚えておいてください。
テーマ検索!
第二に、テキストp208の事例で、種類物債権について、特定物債権との比較の視点から、
知識を整理するとともに、種類債権の特定の要件・効果について、知識を整理しておいて
ください。
講義の中で図解した、特定のbefore-afterの図解が重要です。
第三に、テキストp210で、制限種類債権について、種類債権との比較の視点から、知識
を整理しておいてください。
③ 債務不履行・受領遅滞 UNIT47~49
まずは、テキストp216の事例と特定物の全部滅失パターンの図解で、特定物が全部滅失
した場合の処理について、もう一度、知識を整理しておいてください。
特定物の全部滅失パターン
特定物の全部滅失パターンは、改正前民法と改正民法で、思想の大転換があったテー
マです。
この後、原始的不能、契約の解除、危険負担のところでも、もう一度、お話しをしていきま
すので、早めに、特定物の全部滅失パターンの処理パターンをアタマに定着化させてお
いください。
甲建物が滅失した場合、債権者は、どのような主張ができるか?
第二に、テキストp222の事例で、履行遅滞の場合の処理パターンについて、履行の強
制の種類とともに、知識を整理しておいてください。
第三に、テキストp225の事例で、損害賠償請求について、要件→効果のフレームワー
クを使って、各知識を整理しておいてください。
今回の民法改正で大きく変わったところは、テキストp227の填補賠償のところですので、
履行が不能でない場合にも、填補賠償ができる場合をよく記憶しておいてください。
第四に、テキストp229の事例で、代償請求権について、どのような制度なのか、制度趣
旨から、よく理解しておいてください。
制度趣旨からの「理解」
民法は、ただ条文を読んでも、あるいは、ただ問題を解いても、どのよう意味の制度なの
かがわかりませんので、是非、各制度の制度趣旨を理解してみてください。
制度趣旨からの「理解」
代償請求権は、 記述式で出題すると面白いテーマかもしれませんので、代償請求権の
典型的な事例をパターン化して、アタマに入れておいてください。
第五に、テキストp231の事例で、受領遅滞の要件と効果を整理してみてください。
テキストp231の事例は、債権者の帰責事由として処理しますので、この後、債権者の帰
責事由パターンとして、知識を集約していきます。
債権者の帰責事由パターン
今回の民法改正の中でも、重要なパターンかもしれませんね。
④ 債権者代位権 UNIT49~50
まずは、テキストp234の事例で、債権者代位権の本来の制度趣旨を理解した上で、
各要件と効果について、問題となる判例を中心に、知識を整理しておいてください。
制度趣旨からの「理解」
債権者代位権は、 簡便な債権回収の手段として利用されていますので、テキストp237
の債務者への支払い・引渡しのところをよく理解しておいてください。
債権回収の視点!
第二に、テキストp239の事例で、債権者代位権の転用事例について、無資力要件の有
無の視点から、知識を整理しておいてください。
テキストp240の②の事例については、後ほど、賃貸借契約のところでお話していきます。
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