【復習ブログ】2023☆基本書フレームワーク講座 民法19・20・21回(理解→集約→記憶) | リーダーズ式 合格コーチ 2025

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

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1 フォロー講義 

 

基本書フレームワーク講座では、

 

リーダーズ式☆5ステップ学習法のうち、知識の使える化の3ステップ(①理解→②集約

→③記憶)に基づいて講義を進めています。 

 

 

【理解フェーズ】 

 

まずは、平野先生の「コアテキスト民法」を使って、各制度の制度趣旨、条文の要件・

効果、判例の理由付け・ロジックなど、民法の問題を解く際の前提知識を、基本から

理解していきます。 

 

民法では、 

 

択一式でも記述式でも、条文と判例の知識が問われていますから、問題が解けない

最大の要因は、これら条文と判例の「理解」不足にあると思います。 

 

例えば、

 

令和2年の記述式では、AAの最高裁判例(最判平8.10.29)の理由付けが問われま

したが、ほとんどの受験生が出来ていませんでした・・・ 

 

平野先生の「コアテキスト民法」には、各制度の制度趣旨がコンパクトに書かれてい

ますので、復習の際に、もう一度、この部分をよく読んでみてください。 

 

制度趣旨からの理解 

 

講義中に、パワポの図解に書き込む青い目玉と赤い目玉の利益較量の視点がわか

ってくると、民法の構造がだんだんと見えてくると思います。

 

静的安全と動的安全の調和ですね!

 

また、本試験で問われる基本判例については、◇マークの部分に詳しく書かれてい

ますので、復習の際に、もう一度、この部分をよく読んでみてください。 

 

この基本の「理解」が、この後のフェーズの前提となります。 

 

この基本部分は、本試験で問題を作問している大学教授の「キキタイコト」でもあり

ますので、もう一度、民法を基本から理解したい方は、是非、この【理解フェーズ】

からきちんと復習を行ってみて下さい。 

 

法律の知識を、

 

仕事(実務)やビジネスでも使いたい方は、この基本の理解が、仕事やビジネスで

の応用にとって、一番大切になるのかもしれませんね。 

 

まだまだ時間はありますので、今のうちは、盤石な基礎作りを! 

 

行政書士試験合格後、

 

予備試験や司法書士試験を狙う方は、今のうちに、平野先生の「コアテキスト民法」

で、民法の基本を徹底的にマスターしておくと、かなりのアドバンテージになると思い

ます。

 

【集約フェーズ】 

 

次に、パーフェクト過去問集と総整理ノートを使って、各テーマごとに、どの条文と判

例が、どのような視点から問われているのかを、アウトプット→インプット同時並行型

学習法によって抽出して、出題のツボ(出題パターンと解法パターン)として伝授していきます。 

 

時間のない社会人のための効率的な学習法!

 

 

出題のツボ(出題パターンと解法パターン)の伝授 

 

この知識の【集約フェーズ】が、基本書フレームワーク講座の

講義の中心となります。 

 

したがって、この復習ブログ等も参考にしながら、テーマごとに、何を、どのように記憶

しておけば、本試験で得点することができるのか?という視点から、講義中にお話して

いる出題のツボを、総整理ノートに集約化しておいてください。 

 

といっても、ほんどが総整理ノートに書かれていますので、あとは、パワーポイント図

解集なども活用しながら、記憶しやすいように、自分なりに、加工していけばいいので

はないかと思います。 

 

このように、一度、出題のツボが見えてくれば、もう過去問を何回も繰り返し解く必要が

なくなるのではないかと思います。 

 

 

出題のツボ=知識の抽象化ですね。 

 

典型的パターン問題であれば、総整理ノートの図表の知識が、そのまま本試験に出題

されますので、この図表問題が本試験で出題されたら、極力落とさないようにしたいとこ

ろです。 

 

現在、合格者インタビューの動画を順番にアップしておりますので、合格者が、総整理

ノートにどのように集約化しているか、是非、参考にしてみてください。

 

【記憶フェーズ】 

 

直前期は、これまでに知識を集約化した総整理ノート(記憶用ツール)を使って、出題

のツボの記憶の時期になります。 

 

この時期は、テーマ→キーワード→前提知識(条文・判例)という検索パターンも意識

しながら記憶作業を行っていくと、本試験でも、キーワード反応ができるようになるはず

です。 

 

問題の解ける化フェースにおける、検索トレーニングですね。 

 

この検索トレーニングについては、総復習ノートを利用してみてください。 

 

また、このテーマ→キーワード→前提知識(条文・判例)の検索トレーニングについては、

3月3日から配信している解法ナビゲーション講座の中でもやっていきます。 

 

 

解法ナビゲーション講座の詳細

  

以上、民法の復習をするときも、①理解→②集約→③記憶の各フェーズを意識しながら、

自分の弱いところに、時間を割いてみてください。 

 

2 復習のポイント 

 

① 不動産物権変動(2) 

 

まずは、コアテキスト民法p128以下、総整理ノートp94、パワーポイント(第3部不動産物

権変動論⑪で、「取得時効と登記」について、判例の5つのテーゼを整理しておいてくだ

さい。 

 

こういう判例法理は、なるべく早くアタマに入れておきたいところ

です。 

 

この判例法理は、過去問でも直球で問われていますので、時効取得と登記に関する判

例の5つのテーゼとは?と聞かれたら、パッと出てくるようにしたいところです。 

 

なお、問題55(行政書士試験平成25年)の正解肢の判例は、コアテキスト民法p129の◇

部分に記載があります。

 

本試験では、

 

不動産物権変動と登記の問題は、各事例を○○前か○○後かに「類型化」して、「主観」

と「登記」をチェックすれば、解答ができるように問題が作成されています。 

 

したがって、最終的には、第三者の保護要件(主観と登記)について、パワーポイント(第

3部不動産物権変動論⑧)に、知識を集約化して、きちんと「記憶」をしておいてください。 

 

最後に、コアテキスト民法p130、総整理ノートp96の図表、パワーポイント(第3部不動産

物権変動論⑫以下)で、「相続と登記」の4類型を「アタマ」に入れた上で、それぞれの類

型の処理が出来るようにしておいてください。 

 

解法パターン(処理マニュアル)の修得!

 

 「相続と登記」の問題を考えるときは、問題になっているのが、自己の持分なのか、他人

の持分なのか、それとも、全員の持分なのかに注意する必要があります。 

 

相続と登記については、 

 

講義中に検討した、問題62(予備試験)の問題とともに、問題60、61、63の問題も検討し

て、結局は、4問が同じ判例の知識を聞いていることを、総整理ノートp96の図表で、もう

一度、確認しておいてください。 

 

このように、パーフェクト過去問集の問題を見ると、司法試験でも、予備試験でも、司法

書士試験でも、行政書士試験でも、一つのテーマについて、どの試験でも、同じ条文と

判例の知識を聞いていることがよくわかると思います。

 

同じ条文と判例の知識を聞いている訳ですから、試験種によって、大きな難易度の差

がないこともよくわかるのではないかと思います。 

 

このように、

 

択一式は、 どの試験でも、同じ条文と判例の知識を聞いてきますので、この同じように

聞いてくる条文と判例の知識を、記憶しやすいように集約しておけば、本試験でも得点

することができる確率が上がってくるのではないかと思います。 

 

その意味で、総整理ノートp96の図表の知識(出題のツボ)を、本試験までに、きちんと

記憶しておいてほしいと思います。 

 

典型的パターン問題で落とさない! 

 

どの試験でも聞かれる典型的パターン問題で落とさないように、事前の準備をきちんと

しておくことが重要です。 

 

② 物権の消滅・占有権

 

まずは、コアテキスト民法p142、総整理ノートp83、パワーポイント(第6部物権の取得及

び消滅②③)で、混同について、パターン化して、知識を整理しておいてください。 

 

パターンⅠABとパターンⅡですね! 

 

混同は、 行政書士試験では未出題テーマですが、講義中にお話ししたパターン問題が

他資格試験では頻出していますので、このパターンくらいは記憶しておいてください。 

 

次に、コアテキスト民法p144以下、総整理ノートp104以下で、占有権の種類、要件につ

いて、基本的な概念を、もう一度、確認しておいてください。 

 

平成27年には、記述式において、他主占有から自主占有への転換の要件について問

われましたが、なかなか厳しい問題だったと思います。 

 

最後に、コアテキスト民法p151以下、総整理ノートp108の図表で、占有訴権について、

①意義、請求内容、提訴期間の順に、知識を整理しておいてください。 

 

令和元年の記述式では、

 

共有の図表問題が出題されましたので、次は、総整理ノートp108の図表問題かもしれ

ませんね。

 

きちんと記憶をしておいてください! 

 

③ 所有権 

 

まずは、コアテキスト民法p165以下、総整理ノートp115以下で、隣地使用権とライフラ

イン施設の設置権等について、両者の項目を比較しながら、知識を整理しておいてく

ださい。

 

隣地使用権は改正、ライフライン施設の設置権等は新設部分

です。

 

なお、今回の物権法の改正については、以下の動画も参照してみてください。

 

 

次に、コアテキスト民法p166以下、総整理ノートp114以下、パワーポイント(第8部

所有権論②)で、隣地通行権について、条文と判例の知識を、もう一度、整理してみ

てください。 

 

また、コアテキスト民法p193以下、総整理ノートp123以下、パワーポイント(第9部用

益物権論)で、通行地役権について、隣地通行権との比較の視点から、条文と判例

の知識を、もう一度、整理してみてください。 

 

制度と制度の比較の視点 

 

講義中にお話したように、民法は、平成に入ってからの百選レベルの重要判例が頻

出していますので、隣地通行権や地役権についても、平成の判例をよく理解しておい

てください。 

 

その意味で、コアテキスト民法の◇部分の判例には、要注意ですね! 

 

 

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