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1 フォロー講義
長い間、ゼミを通じて、受験生の皆さんとの双方向の講義を行ってきましたが、
試験に合格できる方とそうでない方の違いのひとつは、テーマ検索がきちんと
できること、その前提として、「キーワード」に、きちんと反応できるか否か
ではないかと思っています。
テーマ検索
↓
キーワード反応
最近の民法の問題は、問題文(選択肢)が長文化して、一体、何のテーマの話
なのかがよくわからない問題が出題されることが多くなっています。
特に、記述式の問題において、アタマが真っ白になってしまう方が多いのも、
このためだと思います。
令和2年の記述式(問題45)でも、出題テーマが、第三者詐欺であることがわ
かった方は、やはり、少数派でした。
しかし、いくら問題文が長文化しても、問題作成者(大学教授)は、この部分
に気がついてほしいという「キーワード」を、必ず散りばめています。
受験生としても、
長い問題文の最初から最後までをじっくりと読むのではなく、問題を解く際の
カギとなる「キーワード」に気がつく必要があります。
毎年、受験生の問題冊子を数多く見せていただいておりますが、得点出来て
いない方ほど、気づかなければならない「キーワード」を、スルーしている
場合が多いのではないかと思います。
「キーワード」に、何もマークがされていません・・・
講義の中で、過去問を検討していくときに、黄色のマーカーで、気づかなけ
ればならない「キーワード」にマークをしていきますので、是非、問題を解
くときの参考にしてみてください。
「キーワード」の発見→「テーマ検索」という「アタマ」を創っていくため
には、出題パターンの把握が重要になってきます。
受講生の皆さんは、
日頃の勉強の中でも、条文と判例のキーワードを意識した勉強をしていって
ほしいと思います。
記述式も、
結局は、条文と判例のキーワードを記憶していないと得点できませんから・・・
2 フォロー講義
① 即時取得(2)
まずは、問題67・問題69・問題71を使って、要件あてはめのアタマの使い方
(法的三段論法)を、もう一度、再現してみてください。
大前提(要件・効果)
↓
小前提(具体的事実)
↓
結 論
法律を使って問題を解く基本的な「アタマ」の使い方が、法的三段論法(演繹
法的思考)であることがわかってくると、本試験に向けて、結局、何をしてい
けばいいのかがわかってくると思います。
と同時に、
法的三段論法の小前提部分の具体例は、無数に作ることが出来ますので、過去
問を何回も繰り返し解いても、あまり意味がないことがよくわかると思います。
次に、コアテキストp112、総整理ノートp101、パワーポイント(第2部物
権変動総論⑥)で、盗品・遺失物の特則について、要件・効果を確認しておい
てください。
即時取得のあてはめ問題は、
何年かサイクルで出題されている典型的パターン問題ですから、今年の本試験
で出題された場合、キーワード反応で、確実に得点出来るようにしたいところ
です。
典型的パターン問題で落とさない!
② 94条2項類推適用
まずは、コアテキストp113、24以下、総整理ノートp29、パワーポイント
(第2部物権変動総論⑧)で、94条2項類推適用について、その制度趣旨を
よく理解しておいてください。
静的安全と動的安全の調和
94条2項類推適用は、表見代理と同様に、取引の安全を図る権利外観法理で
グルーピングできるので、表見代理のところと合わせて、復習しておいてく
ださい。
グルーピング→抽象化→構造化ですね!
この94条2項の類推適用については、平成30年度の本試験で出題されていま
すので、もう一度、各要件のキーワードを確認しておいてください。
テーマ検索
↓
キーワード反応
次に、コアテキストp26、パワーポイント(第2部物権変動総論⑨)で、
意思外形非対応型パターンについて、相手方の信頼の保護要件に注意して、
知識を整理しておいてください。
なお、上記のテーマについては、
売買契約(他人物売買)のところで、無権利者から動産を譲り受けた者の保護
と無権利者から不動産を譲り受けた者の保護の比較の視点から、図解を使って
パターン化していきます。
他人物売買パターンですね!
このように、 過去問で何回も繰り返し出題されている重要テーマについては、
過去問をそのままにしておかないで、記憶しやすいように、かつ、思い出し
やすいように、知識をパターン化しておくと効果的です。
③ 不動産物権変動(1)
まずは、コアテキストp119以下、パワーポイント(第3部不動産物権変動論
①~③)で、二重譲渡の理論構成について、判例の考え方を中心に「理解」し
てみてください。
二重譲渡の理論的説明は、
この後で学習する「○○と登記」というテーマで、二重譲渡類似の関係として
登場してきますので、このテーマを学習する際の基本となります。
基本から応用へ
次に、コアテキストp121以下、総整理ノートp88以下で、177条の「第三者」
の意義について、背信的悪意者を中心に、判例のロジックを整理しておいてく
ださい。
本試験で出題されるのは、
パワーポイント(第3部不動産物権変動論⑥)の転得者事例(最判平.10.29)
ですので、この判例をよく理解しておいてください。
この判例は、
令和2年の記述式で、判例の理由付けを問う問題として出題されましたが、重
要判例であるにもかかわらず、受験生の出来はよくありませんでした。
記述式では、
重要判例の理由付けやロジックに関する出題がされる年もありますので、講義
中にお話している重要判例については、結論だけでなく、理由付けやロジック
まで含めて、よく理解しておいてください。
それにしても、コアテキストの◇部分は、本試験でもよく
出題されていますね。
最後に、コアテキスト民法p127、総整理ノートp91、パワーポイント(第3部
不動産物権変動論⑨)で、「詐欺取消しと登記」の事例について、判例のロジ
ックと結論を「理解」しておいてください。
また、コアテキスト民法p421、総整理ノートp92、パワーポイント(第3部不
動産物権変動論⑩)で、「契約解除と登記」の事例について、詐欺取消しとの
比較の視点から、判例のロジックと結論を「理解」しておいてください。
制度と制度の比較の視点
行政書士試験でも、他資格試験でも、このテーマについては、詐欺取消しと契
約解除の比較の視点からの出題が多いですので、両者の相違点をきちんと「理
解しておいてください。
両者の比較のポイントは、表意者の帰責性(静的安全)と保護要件(動的安全)
のバランシングの視点です。
静的安全と動的安全の調和の視点
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