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(錯誤)
第95条
3 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合
を除き、第1項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
① 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らな
かったとき。
② 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。
4 第1項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に
対抗することができない。
(代理権の濫用)
第107条 代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の
行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができた
ときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。
(無権代理人の責任)
第117条 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したと
き、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して
履行又は損害賠償の責任を負う。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
① 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っ
ていたとき。
② 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が過失
によって知らなかったとき。ただし、他人の代理人として契約をした者が自
己に代理権がないことを知っていたときは、この限りでない。
③ 他人の代理人として契約をした者が行為能力の制限を受けていたとき。
(原状回復の義務)
第121条の2 無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、
相手方を原状に復させる義務を負う。
2 前項の規定にかかわらず、無効な無償行為に基づく債務の履行として給付
を受けた者は、給付を受けた当時その行為が無効であること(給付を受けた
後に前条の規定により初めから無効であったものとみなされた行為にあって
は、給付を受けた当時その行為が取り消すことができるものであること)を
知らなかったときは、その行為によって現に利益を受けている限度において、
返還の義務を負う。
3 第1項の規定にかかわらず、行為の時に意思能力を有しなかった者は、そ
の行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。行
為の時に制限行為能力者であった者についても、同様とする。
(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)
第147条 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決
又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその
事由が終了した場合にあっては、その終了の時から6箇月を経過する)までの
間は、時効は、完成しない。
① 裁判上の請求
② 支払督促
③ 民事訴訟法第275条第1項の和解又は民事調停法若しくは家事事件手続
法による調停
④ 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加
2 前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものに
よって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時
から新たにその進行を始める。
(債権等の消滅時効)
第166条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
① 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しな
いとき。
② 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。
(履行不能)
第412条の2 債務の履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会
通念に照らして不能であるときは、債権者は、その債務の履行を請求すること
ができない。
2 契約に基づく債務の履行がその契約の成立の時に不能であったことは、第
415条の規定によりその履行の不能によって生じた損害の賠償を請求する
ことを妨げない。
(受領遅滞)
第413条 債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができ
ない場合において、その債務の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、
履行の提供をした時からその引渡しをするまで、自己の財産に対するのと同一
の注意をもって、その物を保存すれば足りる。
2 債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができないこと
によって、その履行の費用が増加したときは、その増加額は、債権者の負担
とする。
(債務不履行による損害賠償)
第415条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履
行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求する
ことができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び
取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由による
ものであるときは、この限りでない。
2 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権
者は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることが
できる。
① 債務の履行が不能であるとき。
② 債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
③ 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、
又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。
(代償請求権)
第422条の2 債務者が、その債務の履行が不能となったのと同一の原因に
より債務の目的物の代償である権利又は利益を取得したときは、債権者は、そ
の受けた損害の額の限度において、債務者に対し、その権利の移転又はその利
益の償還を請求することができる。
(債権者への支払又は引渡し)
第423条の3 債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利
が金銭の支払又は動産の引渡しを目的とするものであるときは、相手方に対し、
その支払又は引渡しを自己に対してすることを求めることができる。この場合
において、相手方が債権者に対してその支払又は引渡しをしたときは、被代位
権利は、これによって消滅する。
(転得者に対する詐害行為取消請求)
第424条の5 債権者は、受益者に対して詐害行為取消請求をすることがで
きる場合において、受益者に移転した財産を転得した者があるときは、次の各
号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場合に限り、その転得者に
対しても、詐害行為取消請求をすることができる。
① その転得者が受益者から転得した者である場合 その転得者が、転得の当
時、債務者がした行為が債権者を害することを知っていたとき。
② その転得者が他の転得者から転得した者である場合 その転得者及びその
前に転得した全ての転得者が、それぞれの転得の当時、債務者がした行為が
債権者を害することを知っていたとき。
(連帯債務者の一人による相殺等)
第439条 連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、
その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、全ての連帯債務者の利益
のために消滅する。
2 前項の債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者
の負担部分の限度において、他の連帯債務者は、債権者に対して債務の履行
を拒むことができる。
(主たる債務者について生じた事由の効力)
第457条 主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の完成
猶予及び更新は、保証人に対しても、その効力を生ずる。
2 保証人は、主たる債務者が主張することができる抗弁をもって債権者に対
抗することができる。
3 主たる債務者が債権者に対して相殺権、取消権又は解除権を有するときは、
これらの権利の行使によって主たる債務者がその債務を免れるべき限度にお
いて、保証人は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。
(主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務)
第458条の2 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合におい
て、保証人の請求があったときは、債権者は、保証人に対し、遅滞なく、主た
る債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務
に従たる全てのものについての不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち
弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供しなければならない。
(主たる債務者が期限の利益を喪失した場合における情報の提供義務)
第458条の3 主たる債務者が期限の利益を有する場合において、その利益
を喪失したときは、債権者は、保証人に対し、その利益の喪失を知った時から
2箇月以内に、その旨を通知しなければならない。
2 前項の期間内に同項の通知をしなかったときは、債権者は、保証人に対し、
主たる債務者が期限の利益を喪失した時から同項の通知を現にするまでに生
じた遅延損害金(期限の利益を喪失しなかったとしても生ずべきものを除く。)
に係る保証債務の履行を請求することができない。
3 前2項の規定は、保証人が法人である場合には、適用しない。
(免責的債務引受の要件及び効果)
第472条 免責的債務引受の引受人は債務者が債権者に対して負担する債務
と同一の内容の債務を負担し、債務者は自己の債務を免れる。
2 免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることが
できる。この場合において、免責的債務引受は、債権者が債務者に対してそ
の契約をした旨を通知した時に、その効力を生ずる。
3 免責的債務引受は、債務者と引受人となる者が契約をし、債権者が引受人
となる者に対して承諾をすることによってもすることができる。
(第三者の弁済)
第474条 債務の弁済は、第三者もすることができる。
2 弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思
に反して弁済をすることができない。ただし、債務者の意思に反することを 債
権者が知らなかったときは、この限りでない。
3 前項に規定する第三者は、債権者の意思に反して弁済をすることができな
い。ただし、その第三者が債務者の委託を受けて弁済をする場合において、
そのことを債権者が知っていたときは、この限りでない。
(受領権者としての外観を有する者に対する弁済)
第478条 受領権者(債権者及び法令の規定又は当事者の意思表示によって
弁済を受領する権限を付与された第三者をいう。以下同じ。)以外の者であっ
て取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに対してし
た弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、
その効力を有する。
(不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止)
第509条 次に掲げる債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗すること
ができない。ただし、その債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けた
ときは、この限りでない。
① 悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務
② 人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務(前号に掲げるものを除く。)
(差押えを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止)
第511条 差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え後に取得した債権
による相殺をもって差押債権者に対抗することはできないが、差押え前に取
得した債権による相殺をもって対抗することができる。
2 前項の規定にかかわらず、差押え後に取得した債権が差押え前の原因に
基づいて生じたものであるときは、その第三債務者は、その債権による相殺
をもって差押債権者に対抗することができる。ただし、第三債務者が差押え
後に他人の債権を取得したときは、この限りでない。
(債務者の危険負担等)
第536条 当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を
履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むこ
とができる。
2 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくな
ったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。この場合に
おいて、債務者は、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、こ
れを債権者に償還しなければならない。
(催告によらない解除)
第542条 次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、
直ちに契約の解除をすることができる。
① 債務の全部の履行が不能であるとき。
② 債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
③ 債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部の履
行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは
契約をした目的を達することができないとき。
④ 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間
内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合におい
て、債務者が履行をしないでその時期を経過したとき。
⑤ 前各号に掲げる場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者
が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見
込みがないことが明らかであるとき。
(債権者の責めに帰すべき事由による場合)
第543条 債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものである
ときは、債権者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(買主の追完請求権)
第562条 引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容
に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替
物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請
求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
2 前項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買
主は、同項の規定による履行の追完の請求をすることができない。
(買主の代金減額請求権)
第563条 前条第1項本文に規定する場合において、買主が相当の期間を
定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主
は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、買主は、同項の催告を
することなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
① 履行の追完が不能であるとき。
② 売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
③ 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内
に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、
売主が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
④ 前3号に掲げる場合のほか、買主が前項の催告をしても履行の追完を
受ける見込みがないことが明らかであるとき。
3 第1項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、
買主は、前2項の規定による代金の減額の請求をすることができない。
(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)
第566条 売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を
買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から1年以内
にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、履
行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をする
ことができない。ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大
な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(賃借人の原状回復義務)
第621条 賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の
使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。
以下この条において同じ。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、
その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰
することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(注文者が受ける利益の割合に応じた報酬)
第634条 次に掲げる場合において、請負人が既にした仕事の結果のうち
可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の
完成とみなす。この場合において、請負人は、注文者が受ける利益の割合に
応じて報酬を請求することができる。
① 注文者の責めに帰することができない事由によって仕事を完成すること
ができなくなったとき。
② 請負が仕事の完成前に解除されたとき。
(委任の解除)
第651条 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
2 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方
の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったと
きは、この限りでない。
① 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
② 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも
目的とする委任を解除したとき。
つかみ取れる「未来」がある!
何としても、その「合格」をつかみ取ってほしいと思います。
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