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1 フォロー講義
いよいよ、講義は、行政不服審査法へ
皆さんもご存じの通り、行政不服審査法は、平成28年度より、改正行政不服審査法からの
出題となっています。
改正行政不服審査法による出題は、平成28年度~令和3年度の6回分しかありませんの
で、まだ出題されていない改正部分がかなりあります。
このように行政不服審査法は、過去問のストックが少ないことも要因となって、行政法の他
の分野に比べると、得点率も低くなっています。
他の科目でも、過去問のストックが少ない科目は、得点率が低くなる傾向にあります。
現在、特定行政書士の制度が動いており、行政不服審査会などの未出題の改正部分が
直球で問われる可能性も高いといえます。
行政法は、
行政書士試験の中でも最重要科目であり、かつ、行政法での得点が、そのまま合否に直
結していきます。
このような合否を占う重要な科目である行政法で、高得点を取るためにも、まずは、改正
行政服審査法の「フレームワーク」を、きちんと掴んでほしいと思います。
フレームワーク思考
行政不服審査法は、行政手続法や行政事件訴訟法との比較の視点から勉強していくと、
そのツボが掴めるのではないかと思います。
ここ数年の問題では、
行政手続法の規定と混乱させるような問題も出題されていますので、行政手続法→行政
不服審査法という、事前→事後のフレームワークを意識しながら、条文の読み込み作業を
行ってみてください。
≪夏期・直前対策講座≫
間もなく、夏期・直前対策講座のパンフレットが発行されます。
①総整理、②記述式、③出題予想、④模試の視点から、有効に活用してみてください。
2 復習のポイント
① 行政手続法(3)
まずは、行政法p201以下、総整理ノートp95以下で、不利益処分に共通する手続原則に
ついて、申請に対する処分と比較しながら、知識の整理を行ってみてください。
行政法では、
申請に対する処分と不利益処分、聴聞と弁明など、制度と制度を比較する問題が頻出し
ていますので、知識を整理するときも、比較の図表を有効に活用してみてください。
次に、パワiーポイント(第15章行政手続⑦)で、聴聞手続と弁明手続との区別ができるよ
うにポイントを整理しておいてください。
総整理ノートp108の図表は、
令和2年の本試験で出題されたように、必ず、記憶しておくべき図表ですので、今年も、念
のために、記憶しておいてください。
最後に、パワーポイント(第15章行政手続⑨)で、①登場人物、②主張・反論の手段、③
利害関係人の保護に焦点を当てて、聴聞手続の流れを条文で整理してみてください。
行政書士法には、行政書士の業務として、聴聞代理が明記されていますので、聴聞手続
については、注意が必要です。
聴聞手続については、
行政書士として、聴聞代理業務を行う際に、どのようなツールが使えるのかという「視点」か
ら、条文を整理してほしいと思います。
② 行政手続法(4)
まずは、総整理ノートp111、パワーポイント(第15章行政手続⑫)で、意見公募手続の対象
となる「命令等」について、法規命令と行政規則に分類できるようにしておいてください。
意見公募手続は、行政立法策定手続ですから、行政法総論で学習した、行政立法とリンク
させながら、知識を整理しておいてください。
知識と知識の「つながり」
次に、総整理ノートp111以下、パワーポイント(第15章行政手続⑬)で、意見公募手続の
流れについて、原則・例外という視点から、知識を整理しておいてください。
意見公募手続の過去問を、グルーピングして、共通項を発見していくと、何回も問われてい
る条文とその条文知識の問われ方が見えてくるのではないかと思います。
行政法は、
主に、条文と判例の知識が問われますから、過去問を使って、出題のツボが掴めたら、あ
とは、その集約化した条文と判例の知識の記憶の作業に入っていくのが効果的です。
行政法は、
民法のように、事案処理をさせる問題がほとんどなく、純粋な知識を問う問題がほとんどです
から、知識を集約→記憶の作業を淡々と行えば、短時間でも高得点が取れるのではないか
と思います。
③ 行政不服審査法(1)
まずは、総整理ノートp116、パワーポイント(第17章行政上の救済手続⑥)で、行政不服申立
てと取消訴訟の「関係」について、知識を整理しておいてください。
行政法を学習する上で最も重要なことは、行政法の「全体構造」(フレームワーク)と「関係」を
しっかりと押さえることだと思います。
フレームワーク思考
最初から、細かい知識を学習するのではなく、「森から木、木から枝、枝から葉」という体系的
な学習を行ってみてください。
本試験の問題も、
細かい知識を問う問題ではなく、「フレームワーク」や「関係」といった大きな「視点」を問う問題
が数多く出題されています。
このような本試験問題の「特質」に気が付くと、行政法の学習法も変わり、その結果として、
行政法で高得点が取れるようになるはずです。
次に、行政法p230以下、パワーポイント(第17章行政上の救済手続②③)で、行政不服審査
法の改正のポイントをしっかりとアタマに入れてみてください。
今回の改正のツボは、公正性の向上です。
各条文についても、こういう改正の制度趣旨から理解していくと、審査請求の準用の可否など
記憶する量が減ってくるのではないかと思います。
制度趣旨から理解する!
民法も行政法も同じですね!
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