【復習ブログ】2022☆基本書フレームワーク講座 行政法第16・17・18回(フレームワーク思考 | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

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1 フォロー講義 

 

行政法は、知識優位型の典型科目です。

 

したがって、問題文のキーワードを見た瞬間、そのキーワードに関連する知識を「アタマ」の

中から瞬時に検索できることが求められています。

 

 

キーワード検索トレーニング!

 

細かい「点」の知識が無数に散らばっている状態では、本試験の現場で、迅速かつ正確に

知を検索することは不可能です。

 

この意味でも、細かい「点」の知識を闇雲に「記憶」するような学習では、やはり限界がある

のではないでしょうか。

 

記憶力がもの凄い方を除いて・・・

 

行政法は、①総論部分(一般的法理論)、②事前手続、③事後手続というように、大きく3

つのパーツから成り立っています。

 

行政法を学習する上で大切なことは、この3つのパーツをバラバラに学習するのではなく、

3つのパーツの「つながり」を意識することです。

 

 

例えば、行政法総論で学習する行政行為・行政立法・行政指導・行政計画等は、②事前

手続、③事後手続とどのように関連しているのか?

 

知識と知識の「つながり」

 

人は、知識と知識の「つながり」が見えてきたとき、学ぶことの面白さを感じ、モノゴトを理

解したと感じるそうです。

 

基本書フレームワーク講座において、大学教授の基本書をテキストとして使用する意図も、

この点にあります。

 

知識と知識の「つながり」=体系的理解

 

せっかく法律の学習をするのですから、受講生の皆さんは、知識と知識の「つながり」を意

識しながら、「学ぶ」ことの面白さを味わってほしいと思います。

 

2 復習のポイント 

 

① 行政指導 

 

まずは、総整理ノートで、①法的統制、②司法的統制の「視点」から行政指導を整理する

際のフレームワークを「アタマ」の中に作ってみてください。 

 

事前→事後のフレームワーク 

 

行政指導は、取消訴訟の訴訟要件である「処分性」と関連しますので、「行政法」p138

とp269をリンクさせておいてください。

 

知識と知識の「つながり」

 

行政法総論と行政事件訴訟法・国家賠償法は、知識がリンクしますので、事前→事後

のフレームワークを使って、知識と知識のつながりを意識してみてください。

 

 

フレームワーク思考!

 

次に、行政法p136以下で、行政手続法の行政指導の条文について、知識を整理して

おいてください。 

 

行政法は、

 

条文エリアからの出題と、判例エリアからの出題がありますので、各エリアごとに、何を、

どのように学習すれば本試験で高得点が取れるのかを明確にしておいてください。

 

条文エリアと判例エリア

 

最後に、パワーポイント(第10章行政指導②③④)で、行政指導の中止の求めと処分等

の求めについて、非申請型義務付け訴訟と関連させながら、規制権限不行使パターンと

して、知識を整理しておいてください。 

 

規制権限不行使パターン 

 

 

令和元年度の記述式のテーマですね。

 

続いて、行政指導パターン

 

 

令和3年度の記述式のテーマですね。

 

 

行政法も、

 

このように、過去問で頻出しているテーマについては、①グルーピング→②抽象化→③

構造化しておくと、記述式でも役立ちますね。

 

知識の抽象化=パターン化

 

② 行政計画

 

まずは、行政法p142以下、総整理ノートp57以下で、行政指導と同様に、①法的統制、②

司法的統制の視点から、知識を整理しておいてください。 

 

行政計画は、取消訴訟の訴訟要件である「処分性」と関連しますので、「行政法」p150と

p272をリンクさせておいてください。 

 

知識と知識の「つながり」 

 

次に、小田急高架訴訟の2つの判例について、その住所(テーマ)を、①訴えの提起→

②要件審理→③本案審理→④判決のフローで確認しておいてください。 

 

③ 行政調査 

 

まずは、行政法p153以下、パワーポイント(第12章行政調査②)で、行政調査について、

任意調査と強制調査とを区別して、それぞれどのような点が問題となるのかを把握して

おいてください。 

 

次に、行政法p156以下、総整理ノートp62以下で、強制調査について、法律の根拠、

手続的統制の視点から、各判例の内容を理解しておいてください。 

 

最後に、総整理ノートp64の図表で、任意調査・強制調査(実力強制調査・間接強制調

査)について、法律の根拠、令状の要否について、具体例と関連させながら知識を整理

しておいてください。 

 

制度と制度の比較!

 

 

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