【復習ブログ】2022☆基本書フレームワーク講座 行政法第7・8・9回(キーワード反射!) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

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1 フォロー講義 

 

講義の中でもお話したように、行政法は、問題文の選択肢が短いものが多いので、本試

験では、「キーワード」に、瞬時に反応できるかが勝負になります。 

 

昔、出題したキーワードテストです。 

 

答えのキーワード(定義)がパッと出てくるでしょうか?

 

ちなみに、こがのキーワードが書けた数が多かった方ほど、合格率が高かったです。

 

1 (   )とは、法律が、行政機関に独自の判断余地を与え、一定の活動の自由を認めて

いる場合のことをいう。 

 

2 (   )とは、義務の存在を前提とせず、行政上の目的を達するため、直接身体もしくは

財産に対して有形力を行使することをいう。 

 

3 (   )とは、私法上の法律関係に関する訴えの中で、行政庁の処分・裁決の効力・ 

存否が前提問題として争われる訴訟をいう。 

 

4 (   )とは、行政行為の効力の発生・消滅を発生確実な事実にかからしめる制度をいう。 

 

5 (   )とは、行政庁が、法律に基づき、公権力の行使として、直接・具体的に国民の

権利義務を規律する行為をいう。 

 

6 (   )とは、行政の一体性を保持するために出される命令をいい、それが書面化された

ものを通達という。 

 

7 (   )とは、本来的自由に属しない特権ないし特別な能力を行政庁が私人に付与する

行為をいう。 

 

8 (   )とは、行政行為の適法な成立後、公益上の理由が生ずるなどの後発的な事情

の変化により当該行為を維持することが必ずしも適当でなくなった場合に、これを将来的

に無効とすることをいう。 

 

9 (   )とは、一定期間を経過すると、私人の側から行政行為の効力を争うことができな

くなる効力をいう。

 

10 (   )とは、国または公共団体等により、直接公の目的のために共用される個々の

有体物をいう。

 

11 (   )とは、法律があることを前提として、当該法律を具体的に実施するために必要

な事項を定める命令をいう。 

 

12 (   )とは、それが違法であっても直ちに無効とはならず、一定の手続を経ない限り

有効なものとして扱われる効力をいう。 

 

13 (   )とは、行政上の権利義務を負い、自己の名と責任において行政活動を行う法

人をいう。 

14 (   )とは、警察官・収税官・自衛官などの実力行使を担う機関をいう。 

 

《キーワード反射》 

 

キーワード→条文・判例知識の検索 

 

この検索力を高めるためには、パワーポイント(第6章行政基準②)のように、行政立法

のツリーの内容が、何も見ないで答えることができるようになることが大切です。 

 

①定義→②分類(基準)→③グルーピング 

 

受講生の皆さんは、他の科目以上に、「テーマ」と「キーワード」を意識した行政法の学習

をしてほしいと思います。 

 

 

検索トレーニング 

 

 

なお、このキーワードから前提知識を検索していく、つぶやき確認テスト行政法の掲載を、

7月末頃~開始いたします。 

 

こちらも、是非、ご活用ください! 

 

2 復習のポイント 

 

① 行政基準(2) 

 

まずは、行政法p65以下、パワーポイント(第6章行政基準③)で、行政規則の問題状況

について、法律による行政の原理から、もう一度、よく理解してみてください。 

 

キーワードは、内部法の外部化です。 

 

次に、総整理ノートp26以下の通達に関連する判例を、もう一度、よく理解しておいてくだ

さい。 

 

もっとも、墓地埋葬法通達事件は、令和3年に、内容一致型の問題として出題されまし

たが、Aランクの重要判例であるにもかかわらす、受験生の出来はあまりよくありません

でした。

 

正答率40%台

 

ちなみに、

 

最近の行政書士試験は、択一式のみでなく、多肢選択式や記述式などでも、判例の

ロジックや理由付けをきちんと理解しているかを聞いている問題が多く出題されています。 

 

例えば、記述式で言うと 

 

平成29年度の宝塚市パチンコ条例事件(最判平14.7.9) 

平成25年度の建築確認取消事件(最判昭59.10.26) 

平成22年度の土地区画整理事業取消事件(最大判平20.9.10) 

 

判例のロジックや理由付けを問う問題は、記述式において、何年かおきに出題され

ていますので、そろそろ要注意ではないかと思います。

 

判例を素材にした記述式の問題では、判例のロジックや理由

付けを聞いてきますが、毎回、受験生の出来はあまり良くない

です。

 

行政法の重要判例については、

 

日頃の学習においても、是非、少し長めに判旨を引いてある総整理ノートを使って、判例

のロジックや理由付けまで、きちんと理解しておいてください。 

 

判例のロジックを理解する!

 

最後に、行政法p67以下、総整理ノートp27以下で、解釈基準と裁量基準について、行手

法の審査基準と処分基準と関連させながら、知識を整理しておいてください。 

 

② 行政行為(1) 

 

まずは、パワーポイント(第7章行政行為①)、総整理ノートp30で、他の行政作用とは異

なる行政行為の特色を、よく理解しておいてください。 

 

行政行為は、

 

講学上の概念で、実定法上は、「処分」という概念が使われていますので、この2つの概

念を、櫻井・橋本「行政法」p263とリンクしておいてください。 

 

行政行為≒処分 

 

次に、パワーポイント(第7章行政行為④)、行政法p75以下で、二重効果的処分(三面

関係)の基本パターンを、行政法p278も参考にしながら、「アタマ」の中に入れておいて

ください。 

 

この三面関係パターンは、 

 

行政事件訴訟法の訴訟類型や訴訟要件を検討していく中で、重要な基本パターンとな

ります。 

 

事例のパターン化 

 

ちなみに、令和元年の記述式も、この三面関係パターン(規制権限不行使パターン)か

らの出題でした。

 

 

規制権限不行使パターン

 

行政法は、民法の頻出パターンと同じように、頻出パターンで知識を集約化しておくと、

記憶しやすいのではないかと思います。 

 

最後に、パワーポイント(第7章行政行為⑤以下)で、行政行為の分類について、区別

の「実益」を考えながら知識を整理しておいてください。 

 

特に、許可と特許の区別が重要です! 

 

本試験でも、単なる区別ではなく、その「実益」を聞いていますので、日頃の勉強でも、

区別の「実益」を意識してみてください。 

 

資格試験の勉強をするときも、常に、その勉強の「実益」を考えながら、勉強していくと

無駄なことをやらずにすむのではないかと思います。 

 

③ 行政行為(2) 

 

まずは、行政法p82以下、総整理ノートp33以下で、行政行為の効力について、顔と名

前が一致するようにしておいてください。 

 

次に、パワーポイント(第7章行政行為⑩以下)で、土地収用法の収用裁決事例を利用

して、取訴訴訟の排他的管轄という意味をよく理解しておいてください。 

 

土地収用法は、 

 

本試験でも、訴訟類型を問う問題として、超頻出していますから、行政事件訴訟法とリ

ンクさせて、知識を整理しておいてください。 

 

土地収用法パターン

 

詳しくは、行政事件訴訟法のところで、過去問と一緒にみていきます。 

 

行政法は、民法の頻出パターンと同じように、頻出パターンで知識を集約化しておくと、

記憶しやすいのではないかと思います。 

 

最後に、行政法p86以下、総整理ノートp33以下、パワーポイント(第7章行政行為⑫)

で、国家賠償請求訴訟と公定力について、2つの判例のロジックをよく理解しておいて

ください。

 

また、行政法p87、総整理ノートp37以下、パワーポイント(第7章行政行為⑭)で、違

法性の承継について、最新判例とともに、知識を整理しておいてください。 

 

 

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