【復習ブログ】2022☆基本書フレームワーク講座 憲法第13・14・15回(憲法学読本と過去問) | リーダーズ式 合格コーチ 2025

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

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1 フォロー講義 

 

5月29日に、第2回☆Zoom定例会を開催いたします。

 

 

第2回☆Zoom定例会では、

 

民法(債権法)の重要ポイントの復習と、記述式の事案分析の練習を行っていきます。

 

Zoom定例会は、講師との交流の場ともなる貴重な機会となりますので、普段は、ライブ講義

に参加出来ない方も、是非、ご参加ください。 

 

≪実施日・時間≫

5月29日(日) 14時~17時   

 

≪実施方法及び参加方法≫

対象者の方へ、ご案内メールをお送りしておりますので、当日、

Zoomへアクセスください。

 

≪用意するもの≫

・スタンダードテキスト or 総整理ノート  

・パーフェクト過去問集民法  

 

なお、実施日の3日前までに、レジュメ(PDF)をメールにて送信しますので、当日、ご用意

ください。

 

2 復習のポイント 

 

① 表現の自由(1) 

 

まずは、憲法学読本p142、パワーポイント(第8章表現の自由①)で、表現の自由の2つの

価値の内容について、よく理解してみてください。 

 

この表現の自由の2つの価値を問う問題は、平成25・22・18・16年に問われている、行政

書士試験の中でも、AAの最頻出テーマですから、講義の中でお話した「視点」を、もう一度、

よく理解しておいてください。 

 

もっとも、平成25年以降は出題されていませんので、そろそろ、要注意です。 

 

平成25・18・16年の過去問を見れば、表現の自由の「保護範囲」の要保護性に関するテー

マが、本試験では頻出していることがよくわかるのはではないかと思います。 

 

出題の「ツボ」を掴む! 

 

このように、行政書士試験では、一度出題された「視点」が繰り返して出題されるテーマが

ありますので、要注意です。

 

 こういうテーマは、事前に準備が可能ですので、講義の中で、随時お話していきます。

 

次に、パワーポイント(第8章表現の自由④」で、表現の自由の「制約」の類型を、時期と

内容の「視点」から、「アタマ」の中に入れておいてください。 

 

その上で、事前抑制(制約)と事後規制(制約)という「視点」に関連する判例を、総整理ノ

ートp90以下、もう一度、確認しておいてください。 

 

平成28度は、 検閲の定義を問う、札幌税関事件の判例が、多肢選択式で出題されまし

たが、これだけ重要な判例にもかかわらず、受験生全体の出来は悪かったです。 

 

平成29年度は、 事前抑制の意義を問う、北方ジャーナル事件の判例が、多肢選択式で

問われましたが、補足意見からの出題とあって、受験生全体の出来は悪かったです。 

 

令和元年度は、事前抑制と検閲の関係を問う、教科書検定制度の合憲性の判例が、

択一式で問われましたし、令和2年度にも、事前抑制と検閲の関係を問う問題が、択一

式で問われています。

 

このテーマから、直近で4回出題されています。 

 

また、憲法学読本p145以下、総整理ノートp91以下で、表現内容規制の各類型ごとに、

判例を、もう一度、確認しておいてください。 

 

本来、表現内容規制については、学説によれば、厳格な基準で審査されなければなら

ない類型ですが、判例には、この類型について、厳格な基準で審査したものはありませ

ん。

 

最後に、憲法学読本p151以下で、文面審査の2つの類型ごとに、関連する判例をグルー

ピング化してみてください。 

 

過度に広汎故に無効の法理と関連する合憲限定解釈の手法は、最新判例が出ています

ので、憲法学読本p337以下も、もう一度読んでおいてください。 

 

合憲限定解釈を採用した判例は、 

 

①札幌税関検査訴訟 

②福岡県青少年保護育成条例事件 

③広島市暴走族条例事件 

④泉佐野市民会館事件などです。 

 

ちなみに、この合憲限定解釈については、令和2年に、正解肢

として問われています。

 

② 表現の自由(2) 

 

まずは、憲法学読本p152以下で、表現内容中立規制の2つの類型ごとに、総整理ノート

p101以下で、①保護範囲→②制約→③正当化のフレームワークに沿って判例を読み直

してみてください。 

 

フレームワーク思考☆ 

 

ビラ配布等については、

 

判例は、他人の財産権・管理権と衝突する場合には、そもそも憲法21条の保護範囲に

属しないと解しているようです。 

 

この思考パターンは、昭和45年から全く変わっていないことが、平成20年の判例を見れ

ばよくわかると思います。 

 

ちなみに、管理(権)の穴埋め問題は、平成25年、平成23年と2回出題されていることを

みればわかるように、出題の「ツボ」となっています。 

 

出題の「ツボ」を掴む! 

 

この出題の「ツボ」については、憲法学読本p155にも、詳しく書かれていますので、もう

一度、よく読んでおいてください。 

 

憲法学読本の判例の解説部分は、多肢選択式の空欄対策

としも使えそうですね。 

 

このように、行政書士試験では、頻出テーマというものが、ある程度、特定できることから、

意外と予想がしやすい科目なのかもしれません。 

 

内容規制と内容中立規制については、

 

令和2年の本試験で直球で問われていますので、もう一度、パーフェクト過去問集の問題

を確認しておいてください。

 

次に、猿払事件判決について、憲法学読本p156~、パワーポイント(第8章表現の自由⑦)、

総整理ノートp18で、もう一度、①保護範囲→②制約→③正当化のフレームワークに沿って

読み直してみてください。 

 

フレームワーク思考☆ 

 

その上で、この猿払3基準を使っている判例をグルーピングして、猿払事件との事案の

比較をしてみてください。 

 

キーワードは、「間接的・付随的制約」ですね! 

 

憲法の人権判例は、一つだけ見ていても、その射程がよくわかりませんので、判例と判例

との比較の「視点」を持つことが、判例を「理解」する上では必要です。 

 

判例と判例の比較の視点! 

 

最後に、憲法学読本p157~、総整理ノートp20で、堀越事件判決について、猿払事件判決

と比較しながら、判例のロジックを理解しておいてください。 

 

平成30年度は、 この公務員の政治活動の自由について問う、堀越事件の判例が、多肢

選択式で問われましたが、重要判例であるにもかかわらず、受験生全体の出来は悪かっ

たです。 

 

この問題を見ても、憲法学読本の判例の解説部分は、多肢選択式の空欄対策としも使え

ることがよくわかると思います。 

 

憲法学読本の判例の解説部分も参考に,、多肢選択式対策として、キーワードに注意しな

がら、総整理ノートの判例を読む習慣を、是非、身に付けてみてください。 

 

出題の「ツボ」を掴む! 

 

マイナー科目である憲法には、あまり学習時間を取ることができないと思いますので、憲

法学読本を上手に活用して、試験委員の出題の「ツボ」を掴んでみてください! 

 

③ 表現の自由(3) 

 

まずは、憲法学読本p161以下で、総整理ノートp106以下、(第8章表現の自由⑬)で、マス

メディアの報道の自由・取材の自由・取材源の秘匿に関し、各判例を、①保護範囲→②制

約→③正当化のフレームワークに沿って読みしてみてください。 

 

フレームワーク思考☆ 

 

博多駅事件判決は、本試験でもよく出題されている判例ですので、特に、報道の自由

と取材の自由の①保護範囲に注意しながら、知識を整理しておいてください。 

 

このあたりのテーマで、本試験未出題の重要判例は、総整理ノートp108の判例くらい

でしょうか・・・ 

 

もう一つのNHKは、昨年出題されていますし・・・ 


 

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