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1 フォロー講義
前回の講義で、パワーポイント「第4章人権総論⑲」を使って、判例を読み解くための三段
階審査の「フレームワーク」をご紹介していきました。
今までの憲法では、①保護範囲と②制約とをあまり区別せずに議論してきましたが、最近
の三段階審査では、①と②を区別して判例を読み直しています。
判例は、ただサビの部分と結論(合憲・違憲)を「記憶」するような勉強だと、すぐに忘れてし
まのが関の山です。
三段階審査の「フレームワーク」に沿って、ロジカルに「理解」する勉強をしていけば、忘れに
くく、同じロジックであれば、他の判例にも、応用することが可能になります。
フレームワーク思考☆
憲法は、問題数が少なく配点も低い(28点)ので、あまり時間をかけることができない科目で
はないかと思います。
そこで、受講生の皆さんは、憲法の勉強時間を短縮していくためにも、是非とも、三段階審
査の「フレームワーク」に沿って、判例を、ロジカルに「理解」する勉強を心がけてみてくださ
い!
このように、フレームワーク思考でロジカルに「理解」していく勉強法が、まさに、時間のない
社会人のための大人の勉強法です。
時間のない社会人のための勉強法
ただ知識を「記憶」していく勉強法だと、無数の葉っぱの知識を記憶しなければなりませんが、
フレームワーク思考だと、記憶する量が激減していくはずです。
憲法は
過去問をただ何回も繰り返し解いても、過去問の知識だけでは、1問も得点することができな
い年もありますので、まずは、過去問未出題判例も含めて、判例を、三段階審査の「フレーム
ワーク」に沿って、理由付けやロジックまで含めて、よく理解してみてください。
フレームワーク思考☆
なお、憲法判例の分析の方法論については、
今年実施しました、以下の無料公開講座の動画も、是非、参考にしてみてください。
2 復習のポイント
① 包括的基本権
まずは、憲法学読本p88~で、憲法13条後段が「新しい人権」を生み出していく母胎的な
役割をしている意味を、「公共の福祉」に関する学説とともに理解してみてください。
次に、パワーポイント(第5章包括的基本権⑥)で、プライバシー権の二つの側面につい
て理解した上で、平成28年に出題された自己情報コントロール権の意義について理解し
ておいてください。
過去問をグルーピングしてみると、
住基ネット訴訟に関する判例の知識を問う問題が、自己情報コントロール権という「視点」
から繰り返し出題されていることがわかるはずです。
自己情報コントロール権
なお、平成23年度のプライバシー権に関する問題の出題の「視点」は、憲法学読本p86(4)
(a)①及びp95(3)の保護範囲の箇所に、平成28年度の自己情報コントロール権について
は、憲法学読本p96に書かれています。
憲法学読本には、
本試験問題の出題の「視点」が至るところに書かれていますので、受講生の皆さんは、講
義中に指摘したものは、是非、出題予想のマークを入れておいてください。
憲法学読本p96の「趣旨」「精神」という「保護範囲」に関する部分も、平成16年度・18
年度・25年度に出題された問題の「視点」です。
この後、本試験でも頻出している表現の自由の保障の根拠のところで、レペタ訴訟と
博多駅事件の2つの判例を比較しながら、詳しくみていきます。
本試験で問題を作問している大学教授と、憲法学読本の著者とは、同じ問題意識を持
っていますので、憲法学読本に書かれていることがそのまま本試験に出題されやすい
訳です。
憲法は、見た目は全く違う問題ですが、聞いている「視点」は同じという問題が、かなり
出題されていますので、過去問で出題された「視点」は「アタマ」の中に入れておいてく
ださい。
問題作成者(試験委員)との「対話」☆
なお、最高裁が、
憲法13条の憲法上の権利として認めたものは、パワーポイント(第5章包括的基本権④)
にあるように、3つだけです。
三段階審査のフレームワークの「保護範囲」の視点から、知識を整理しておいてください。
最後に、パワーポイント(第4章人権総論⑮⑯)で、自己決定権について、問題17のパター
ナリステック制約とともに、他者加害と自己加害の「視点」からよく理解しておいてください。
パターナリステックな制約、他社加害・自己加害という「視点」も、憲法学読本p101に書か
れています。
② 法の下の平等(1)
まずは、総整理ノートp42で、尊属殺重罰規定違憲判決の判例について、もう一度、事案
→判旨の順に読み込んでみてください。
判例は、
①二段構え(立法目的と立法目的達成手段)と②「時の経過」のロジックで判旨を組立て
ていますので、皆さんも、このロジックに沿って判例を理解してみてください。
①二段構え(目的→手段)
②時の経過論
次に、総整理ノートp44で、国籍法違憲判決について、もう一度、事案→判旨の順に読み
込んでみてください。
憲法14条について、 判例は、「事柄の性質」に即応して合理的根拠に基づくものでない
かぎり、差別的な取扱いをすることを禁止する趣旨と解すべきとしています。
「事柄の性質」
この「事柄の性質」については、判例は、①重要な法的地位、②区別事由の性質を問題と
しています。
憲法学読本p106に、この国籍法違憲判決事件の「事柄の性質」に関する詳細な記載が
ありますので、もう一度、よく読んでおいてください。
なお、この「事柄の性質」については、平成24年の国籍法違憲判決の過去問でも出題され
ていますので、過去問と憲法学読本との照合作業も行ってみてください。
過去問と憲法学読本を照合させることで、各判例の出題のツボが見えてくるのではないか
と思います。
③ 法の下の平等(2)
まずは、総整理ノートp45で、婚外子法定相続分差別規定違憲判決について、もう一度、
事案→判旨の順に読み込んでみてください。
ここでも、「事柄の性質」が重要になってきますので、憲法学読本p112を、もう一度、読ん
でおいてください。
14条は、本試験でも頻出していますので、判例の理由付けやロジックまで、きちんと掴ん
でほしいと思います。
次に、憲法学読本p113、総整理ノートp46で、女性の再婚禁止期間規定一部違憲判決に
ついて、もう一度、例のロジックを、三段階審査の「フレームワーク」に沿って整理しておい
てください。
女性の再婚禁止期間規定一部違憲判決は、
①二段構え(立法目的と立法目的達成手段)と②「時の経過」論のロジックで審査を行
い、民法733条1項の規定が、婚姻をする自由(憲法24条1項)に対する「直接的な制約」
であることから、審査密度を高く設定して、一部違憲としています。
キーワードは、「直接的な制約」ですね!
また、この婚姻をする自由の「保護範囲」については、憲法学読本p86にも記載があり
ますので、要注意です。
ところで、法律を勉強する際に気をつけなければならないことは、事実は同じでも、価値
判断は、人や時代とともに変わるということです。
昔は合憲だった法律が、時代とともに違憲になるように、価値観が多様化している現代
においては、自分の中の「正しい」・「間違い」という価値観だけでモノゴトを決めつけるの
は危険です。
自分以外の多様な価値判断が存在することを理解した上で、そういう多様化な価値感を
尊重していく、それが個人の尊重であり、憲法の最も大切な理念(憲法13条)ではないか
と思います。
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