【復習ブログ】2023☆合格スタンダード講座 民法 UNIT71~80(過去問の活用法) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

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1 フォロー講義 

 

合格スタンダード講座の民法も、残り少なくなってきましたが、復習の方は順調に進んで

いるでしょうか。 

 

講義の中でもお話しているように、講義を1回聞いただけで、民法の知識が定着するこ

とは、まずないと思いますので、今後の復習が大切になってきます。 

 

その際、過去問をどのように活用するのかが重要になってきますので、参考として、4年

前の夏に実施しました、司法書士試験講師の松本先生との毎夏恒例の対談の動画がア

ップしておきます。 

 

 

今回のお題は、 

「過去問を活用した過去問を繰り返し解かなくても問題が解ける

ようになる方法」です。 

 

行政書士試験でも司法書士試験でも、最も重要な問題は「過去問」です。 

 

しかし、過去問を単に何回も繰り返す勉強をしても、合格点が取れない受験生の方が

多いのも事実です。 

 

そこで、この対談では、

 

「過去問を繰り返し解かなくても合格点が取れるようになる」という共通する発想を持

った合格コーチと司法書士試験の松本講師が、具体的な方法論を対談形式で語って

いますので、是非、ご視聴ください! 

 

キーワードは、 具体と抽象の往復運動です! 

 

4月7日からは、 パーフェクト過去問集を使った、パーフェクト過去問徹底攻略講座の

配信が始まります。 

 

 

過去問を何回も繰り返し解かなくても、合格点が取れる!過去問の効率的な活用法

について、伝授していきますので、過去問学習の参考にしてみてください! 

 

≪パーフェクト過去問徹底攻略講座の3つの特徴≫ 

 

①過去問の使い方を「徹底」マスター 

②過去問の出題パターンを「徹底」マスター 

③問題の解き方や着眼点を「徹底」マスター 

 

パーフェクト過去問徹底攻略講座の詳細

  

2 復習のポイント 

 

① 契約不適合責任 UNIT71~73 

 

まずは、テキストp350以下で、契約不適合責任の全体構造を、もう一度、アタマの中

に入れておいてください。 

 

やはり、民法は、葉っぱの知識をたくさん集めるよりも、森の視点から、全体構造を

掴むのが大切です。 

 

森から木、木から枝、枝から葉へ 

 

第二に、テキストp350で、契約不適合責任の制度趣旨について、よく理解しておい

てください。 


制度趣旨からの理解 

 

第三に、テキストp350以下で、目的物の種類・品質・数量に契約不適合がある場合

の買主の権利について、売主と買主の帰責事由のあり・なしに注意しながら、知識を

集約しておいてください。 

 

最終的には、p357の図表がパッと出てくるかです! 

 

売主(債務者)の帰責事由の有無と、買主(債権者)の帰責事由の有無を、きちんと

整理して記憶しておかないと、アタマが混乱して、問題が解けなくなる恐れがあるの

で、要注意です。 

 

目的物の種類・品質・数量は、ひとつのグループですが、種類・品質と数量とにグル

ーピングすることができる場合に要注意です。 

 

第四に、テキストp355以下で、権利に関する契約不適合がある場合の買主の権利

について、知識を集約しておいてください。 

 

権利に関する契約不適合責任は、目的物の種類・品質・数量に契約不適合責任の

規定を準用しています。 

 

第五に、テキストp356以下で、目的物滅失等の危険の移転について、引渡し前と引

渡し後とに分けて、知識を整理しておいてください。 

 

今回の改正の中でも、契約不適合責任は、最も重要な部分ですので、択一式だけ

でなく、記述式対策としても、条文のキーワードが書けるようにしておきたいところです。 

 

② 賃貸借契約 UNIT74~76 

 

まずは、テキストp358以下で、賃貸借契約について、賃貸人の義務と賃借人の義務

に分けて、条文知識を整理しておいてください。 

 

賃借人の義務として、目的物返還義務と原状回復義務が新設されています。 

 

第二に、テキストp362の事例で、敷金について、賃貸人の地位の移転があった場合

と賃借人の地位の移転があった場合に区別して、事案処理が出来るように、前提知

識を整理しておいてください。 

 

民法は、各テーマごとに、出題パターンが決まっていますから、この出題パターンを、

処理マニュアルごと、集約→記憶してしまうのが、最も効率的な勉強法です。 

 

出題パターンと処理(解法)パターンの集約→記憶 

 

受講生の皆さんは、 各テーマごとに、この問題を解くための公式でもある、出題パタ

ーンを、これからの復習の段階で、なるべく早く自分のものにしていってください! 

 

第三に、テキストp365の事例で、適法な譲渡・転貸において、賃貸借契約が債務不

履行解除、合意解除された場合の法律関係について、知識を整理しておいてください。 

 

行政書士試験では、

 

このテーマが賃貸借契約の中で、もっとも出題されているテーマではないかと思います。 

 

記述式対策としては、 まずは、択一式で頻出している出題のツボを抽出して、処理

手順まで含めて、パターン化していくと効果的です。 

 

択一式で頻出テーマのパターン化 

 

また、テキストp368の事例で、無断譲渡・転貸について、原則→例外の視点から知識

を整理しておいてください。 

 

第六に、テキストp369の事例で、賃貸借契約における不法占拠者排除パターンについ

て、記述式の出題の視点から知識を整理しておいてください。 

 

不法占拠者排除パターン 

 

この不法占拠者排除パターンは、この他、色々な場面で使うことができる、汎用性の

ある応用可能なパターンです。 

 

令和4年に記述式で直球で出題されましたので、このパターンをきちんと記憶していた

方は、バッチリ出来たのではないかと思います。

 

第七に、テキストp370の事例で、賃貸人の地位の移転について、賃借人が対抗要件

を備えている場合と備えていない場合に分けて、知識を整理しておいてください。 

 

③ 使用貸借契約・消費貸借契約 UNIT77 

 

まずは、テキストp372で、使用貸借契約の契約類型について、よく理解しておいてくだ

さい。 

 

今回の改正で、今までは、要物契約だったものが、諾成契約になっていますが、諾成

契約になったことで、贈与と同じ規律になったところがありますので、p367の図表は要

注意です。 

 

第二に、テキストp375で、消費貸借契約の契約類型について、要物契約としての消費

貸借契約に加えて、諾成契約としての消費貸借契約が新設されたことを、もう一度、

確認しておいてください。 

 

④ 役務提供契約 UNIT78・79 

 

まずは、テキストp379以下で、請負人の義務と注文者の義務について、知識を整理し

ておいてください。 

 

改正前の請負契約の瑕疵担保責任は、改正で、ほとんどの規定が削除され、売買契

約の契約不適合責任の準用という形になりましたので、請負は出題するところがかな

り少なくなると思います。 

 

第二に、テキストp381以下で、完成した目的物の所有権の帰属について、二当事者

間の場合の判例のロジックを理解しておいてください。 

 

また、テキストp382の判例で、三当事者間の場合についても、判例のロジックをよく

理解しておいてください。 

 

第三に、テキストp383以下で、受任者の義務と委任者の義務について、知識を整理

しておいてください。 

 

委任については、

 

報酬の支払時期と中途終了の場合の報酬について、履行割合型の委任と成果完成

型の委任に分けて、知識を整理しておいてください。 

 

今回の改正事項です。 

 

第四に、テキストp388で、寄託契約の契約類型について、よく理解しておいてください。 

 

今回の改正で、今までは、要物契約だったものが、諾成契約になっていますが、諾成

契約になったことで、贈与と同じ規律になったところがありますので、要注意です。 

 

⑤ 事務管理 

 

まずは、テキストp392の図解で、事務管理が、契約以外の債権発生原因のひとつで

あることを、もう一度、確認しておいてください。 

 

債権の発生原因を、4つ、言ってください! 

 

こういう基本的なところは、考えないで、パッと出てくるかです。 

 

第二に、テキストp393の図表で、事務管理の管理者の義務と本人の義務について、

条文を確認しながら、委任契約との比較の視点から知識を整理しておいてください。 

 

委任と事務管理の比較の視点! 

 

委任と事務管理の比較の問題は、行政書士試験を始め、他資格試験でもよく出題さ

れている典型的な図表問題ですので、テキストp394の図表は、きちんとアタマの中に

入れておいてください。 

 

典型的な図表問題ですね! 

 

こういう図表問題は、事前準備が可能な典型的パターン問題ですので、本試験で出

題されたら、落とさないようにしたいところです。 

 

民法は、まずは、こういう典型的パターン問題を発見して、それらの知識をまとめた

図表をきちんと記憶しておくことが重要です。 

 

実は、こういう基本的なところで大きな差が付いています!

 

 

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