【復習ブログ】2022☆合格スタンダード講座 民法 UNIT61~70(キーワード反応) | リーダーズ式 合格コーチ 2024

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

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1 フォロー講義 

 

長い間、行政書士試験の受験生の方々を見てきましたが、試験に合格できる方とそうでない方の

違いのひとつは、テーマ検索がきちんとできること、その前提として、「キーワード」にきちんと反応

できるか否かではないかと思っています。 

 

キーワード反応! 

 

最近の民法の問題は、 問題文(選択肢)が長文化して、一体、何のテーマの話のかがよくわから

ない問題が数多く出題されています。 

 

特に、記述式の問題において、アタマが真っ白になってしまう方が多いのも、このためだと思いま

す。

 

 しかし、いくら問題文が長文化しても、問題作成者(大学教授)は、この部分に気がついてほしい

という「キーワード」を必ず散りばめています。 

 

受験生としても、長い問題文の最初から最後までをじっくりと読むのではなく、問題を解く際のカギ

となる「キーワード」に気がつく必要があります。 

 

毎年、受験生の問題冊子を数多く見せていただいておりますが、得点出来ていない方ほど、気づ

かなければならない「キーワード」を、スルーしている場合が多いのではないかと思います。 

 

「キーワード」の発見→前提知識の検索という「アタマ」を創っていくためには、出題パターンの把

握が重要になってきます。 

 

講義の中では、 この出題パターンについても、お話していますので、是非、問題を解くときの参考

にしてみてください! 

 

2 復習のポイント 

 

①  弁済 UNIT61~62 

 

まずは、テキストp286以下で、弁済について、①誰が、②誰に、③いつ、④どこの視点から、知識

を整理しておいてください。 

 

その弁済の中でも、未出題テーマである、第三者弁済について、改正民法の知識を、p288の図表

で、記述式でキーワードが書けるレベルまで、知識を記憶しておいてください。 

 

今回の改正で、 

 

記述式での出題が予想される条文が数多く出てきましたので、講義中に指摘した条文については、

六法で、条文のキーワードをマークしておいてください。 

 

第二に、テキストp289の事例で、受領権者としての外観を有する者に対する弁済について、権利

外観法理の視点から、知識を整理しておいてください。 

 

権利外観法理パターン 

 

民法の学習をすると、同じような制度が至るところで出てきますので、最後に、横断的に知識を整

理しおくと、知識がまとまってくると思います。 

 

第三に、テキストp293の事例で、弁済による代位について、どのような制度なのか、その制度趣旨

をよく理解しておいてください。 

 

制度趣旨からの理解 

 

理解するところは、きちんと理解して、記憶すべきところは、きちんと記憶していくとが、資格試験

に短期間で受かるツボではないかと思います。 

 

資格試験で重要なのは、やはり、理解→集約→記憶です。 

 

 

②  相殺 UNIT63 

 

まずは、テキストp298の事例で、相殺の制度趣旨について、理解してみてください。 第二に、テキ

ストp298以下で、相殺の各要件ごとに知識を整理しておいてください。 

 

相殺の問題を解くときには、誰が相殺するのかに注意して、自動債権と受働債権とを間違えない

ように、必ず図解してみてください。 

 

第三に、 テキストp299の図解(債権譲渡と相殺)と、テキストp301の事例(差押えと相殺)で、両者

の共通項を、よく理解しておいてください。 

 

制度と制度の比較 

 

民法の学習をすると、同じような制度が至るところで出てきますので、最後に、横断的に知識を整理

しておくと、知識がまとまってくると思います。 

 

③  契約の成立 UNIT64 

 

まずは、テキストp304で、契約の類型について、区別の実益に注意しながら、知識を整理するととも

に、この後学習する契約類型をなるべく早く記憶していってください。 

 

①諾成契約と要物契約 

②双務契約と片務契約 

③有償契約と無償契約 

 

次に、テキストp308とp310の事例で、申込みと承諾について、条文を確認しながら、知識を整理して

おいていてください。 

 

今回の改正では、対話者間の条文が新設されています。 

 

④ 定型約款 UNIT65   

 

まずは、テキストp312の事例で、定型約款で、何が問題となるのか、その問題点と立法趣旨につい

て、よく理解しておいてください。 

 

制度趣旨からの理解 

 

次に、テキストp313以下で、みなし合意、みなし合意の除外、定型約款の変更について、各要件を、

アタマに入れておいてください。 

 

定型約款の変更は、就業規則の不利益変更(労働契約法10条)の規定を参考に作っています。 

 

⑤ 契約の効力 UNIT66~68 

 

まずは、テキストp316の図解で、特定物の全部滅失パターンについて、もう一度、よく理解してみて

ください。 

 

特定物の全部滅失パターン! 

 

講義の中でもお話しているように、民法は、数学に似ていますから、問題を解くのに必要な公式(パ

ターン)は、なるべく早く記憶して、使いこなせるようにしておいてください。 

 

第二に、テキストp318の事例で、同時履行の抗弁権について、留置権との比較の視点から、知識

を整理しておいてください。 

 

同時履行の抗弁権も、留置権も、テキストの図表がよく出題されますので、テキストp158の図表と

p319の図表は、キーワード反応できるようにしておいてください。 

 

ちなみに、令和2年は、このp319の図表問題でしたので、昨年きちん受験された方は、この図表を

きちんと記憶していたか、ふり返りを行ってみてください。 

 

民法は、 択一式だけでなく、記述式でも、図表をきちんと記憶していれば得点できる図表問題が数

多く出題されます。 

 

本試験では、この図表問題で落とさないように、講義中に記憶しておいてくiださい!と言った図表

は、なるべく早めに記憶しておいてください。 

 

なお、同時履行の抗弁権は、この後、契約各論のところで、各契約類型ごとに登場しますので、そ

の都度、テキストp319の図表に戻って知識を確認してみてください。 

 

第三に、テキストp321の事例で、危険負担について、改正後の制度について、解除との関係も理

解しながら、知識を整理しておいてください。 

 

危険負担は、改正前民法と同じ名前ですが、全く違う制度に変わっていますので、再受験生の方は、

要注意です。 

 

危険負担と解除は、債権者に帰責事由がない場合とある場合で、処理が変わってきますので、テ

キストp322の図解で、知識をよく整理してみてください。 

 

第四に、テキストp323以下で、契約の解除について、催告による解除と無催告解除に分けて、各

要件→効果の視点から、知識を整理しておいてください。 

 

解除についても、改正によって、要件が大きく変わっていますので、要注意です。 

 

第五に、テキストp327とテキストp120をリンクさせならが、解除前の第三者と解除後の第三者につ

いて、取消しの場合と比較させながら、もう一度、知識を整理しておいてください。 

 

民法は、関連するテーマや制度について、相互参照(クロスリファー)することができるようになると、

点の知識が線となり、線の知識が面となっていきます。 

 

点→線→面 

 

皆さんも、是非、相互参照(クロスリファー)させながら、民法の復習を行ってみてください! 

 

⑥ 贈与契約・売買契約 UNIT70 

 

まずは、テキストp332の事例で、書面によらない贈与契約の撤回について、不動産の贈与を具体

例にして、既履行の意味を理解しておいてください。 

 

第二に、テキストp336の事例で、他人物売買について、買主の権利について、知識を整理してお

いてください。 

 

他人物売買は、 

 

今回の改正で、全部他人物と一部他人物で、処理が異なりますので、要注意です! 

 

第三に、テキストp340の事例で、解約手付けについて、要件→効果の視点から、知識を整理して

おいてください。 

 

解約手付けについては、大問で出題されるというよりか、総合問題のひとつの選択肢として出題

されています。

 

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