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1 フォロー講義
長い間、行政書士試験の受験生の方々を見てきましたが、試験に合格できる方とそうでない方の
違いのひとつは、テーマ検索がきちんとできること、その前提として、「キーワード」にきちんと反応
できるか否かではないかと思っています。
キーワード反応!
最近の民法の問題は、 問題文(選択肢)が長文化して、一体、何のテーマの話のかがよくわから
ない問題が数多く出題されています。
特に、記述式の問題において、アタマが真っ白になってしまう方が多いのも、このためだと思いま
す。
しかし、いくら問題文が長文化しても、問題作成者(大学教授)は、この部分に気がついてほしい
という「キーワード」を必ず散りばめています。
受験生としても、長い問題文の最初から最後までをじっくりと読むのではなく、問題を解く際のカギ
となる「キーワード」に気がつく必要があります。
毎年、受験生の問題冊子を数多く見せていただいておりますが、得点出来ていない方ほど、気づ
かなければならない「キーワード」を、スルーしている場合が多いのではないかと思います。
「キーワード」の発見→前提知識の検索という「アタマ」を創っていくためには、出題パターンの把
握が重要になってきます。
講義の中では、 この出題パターンについても、お話していますので、是非、問題を解くときの参考
にしてみてください!
2 復習のポイント
① 弁済 UNIT61~62
まずは、テキストp286以下で、弁済について、①誰が、②誰に、③いつ、④どこの視点から、知識
を整理しておいてください。
その弁済の中でも、未出題テーマである、第三者弁済について、改正民法の知識を、p288の図表
で、記述式でキーワードが書けるレベルまで、知識を記憶しておいてください。
今回の改正で、
記述式での出題が予想される条文が数多く出てきましたので、講義中に指摘した条文については、
六法で、条文のキーワードをマークしておいてください。
第二に、テキストp289の事例で、受領権者としての外観を有する者に対する弁済について、権利
外観法理の視点から、知識を整理しておいてください。
権利外観法理パターン
民法の学習をすると、同じような制度が至るところで出てきますので、最後に、横断的に知識を整
理しおくと、知識がまとまってくると思います。
第三に、テキストp293の事例で、弁済による代位について、どのような制度なのか、その制度趣旨
をよく理解しておいてください。
制度趣旨からの理解
理解するところは、きちんと理解して、記憶すべきところは、きちんと記憶していくとが、資格試験
に短期間で受かるツボではないかと思います。
資格試験で重要なのは、やはり、理解→集約→記憶です。
② 相殺 UNIT63
まずは、テキストp298の事例で、相殺の制度趣旨について、理解してみてください。 第二に、テキ
ストp298以下で、相殺の各要件ごとに知識を整理しておいてください。
相殺の問題を解くときには、誰が相殺するのかに注意して、自動債権と受働債権とを間違えない
ように、必ず図解してみてください。
第三に、 テキストp299の図解(債権譲渡と相殺)と、テキストp301の事例(差押えと相殺)で、両者
の共通項を、よく理解しておいてください。
制度と制度の比較
民法の学習をすると、同じような制度が至るところで出てきますので、最後に、横断的に知識を整理
しておくと、知識がまとまってくると思います。
③ 契約の成立 UNIT64
まずは、テキストp304で、契約の類型について、区別の実益に注意しながら、知識を整理するととも
に、この後学習する契約類型をなるべく早く記憶していってください。
①諾成契約と要物契約
②双務契約と片務契約
③有償契約と無償契約
次に、テキストp308とp310の事例で、申込みと承諾について、条文を確認しながら、知識を整理して
おいていてください。
今回の改正では、対話者間の条文が新設されています。
④ 定型約款 UNIT65
まずは、テキストp312の事例で、定型約款で、何が問題となるのか、その問題点と立法趣旨につい
て、よく理解しておいてください。
制度趣旨からの理解
次に、テキストp313以下で、みなし合意、みなし合意の除外、定型約款の変更について、各要件を、
アタマに入れておいてください。
定型約款の変更は、就業規則の不利益変更(労働契約法10条)の規定を参考に作っています。
⑤ 契約の効力 UNIT66~68
まずは、テキストp316の図解で、特定物の全部滅失パターンについて、もう一度、よく理解してみて
ください。
特定物の全部滅失パターン!
講義の中でもお話しているように、民法は、数学に似ていますから、問題を解くのに必要な公式(パ
ターン)は、なるべく早く記憶して、使いこなせるようにしておいてください。
第二に、テキストp318の事例で、同時履行の抗弁権について、留置権との比較の視点から、知識
を整理しておいてください。
同時履行の抗弁権も、留置権も、テキストの図表がよく出題されますので、テキストp158の図表と
p319の図表は、キーワード反応できるようにしておいてください。
ちなみに、令和2年は、このp319の図表問題でしたので、昨年きちん受験された方は、この図表を
きちんと記憶していたか、ふり返りを行ってみてください。
民法は、 択一式だけでなく、記述式でも、図表をきちんと記憶していれば得点できる図表問題が数
多く出題されます。
本試験では、この図表問題で落とさないように、講義中に記憶しておいてくiださい!と言った図表
は、なるべく早めに記憶しておいてください。
なお、同時履行の抗弁権は、この後、契約各論のところで、各契約類型ごとに登場しますので、そ
の都度、テキストp319の図表に戻って知識を確認してみてください。
第三に、テキストp321の事例で、危険負担について、改正後の制度について、解除との関係も理
解しながら、知識を整理しておいてください。
危険負担は、改正前民法と同じ名前ですが、全く違う制度に変わっていますので、再受験生の方は、
要注意です。
危険負担と解除は、債権者に帰責事由がない場合とある場合で、処理が変わってきますので、テ
キストp322の図解で、知識をよく整理してみてください。
第四に、テキストp323以下で、契約の解除について、催告による解除と無催告解除に分けて、各
要件→効果の視点から、知識を整理しておいてください。
解除についても、改正によって、要件が大きく変わっていますので、要注意です。
第五に、テキストp327とテキストp120をリンクさせならが、解除前の第三者と解除後の第三者につ
いて、取消しの場合と比較させながら、もう一度、知識を整理しておいてください。
民法は、関連するテーマや制度について、相互参照(クロスリファー)することができるようになると、
点の知識が線となり、線の知識が面となっていきます。
点→線→面
皆さんも、是非、相互参照(クロスリファー)させながら、民法の復習を行ってみてください!
⑥ 贈与契約・売買契約 UNIT70
まずは、テキストp332の事例で、書面によらない贈与契約の撤回について、不動産の贈与を具体
例にして、既履行の意味を理解しておいてください。
第二に、テキストp336の事例で、他人物売買について、買主の権利について、知識を整理してお
いてください。
他人物売買は、
今回の改正で、全部他人物と一部他人物で、処理が異なりますので、要注意です!
第三に、テキストp340の事例で、解約手付けについて、要件→効果の視点から、知識を整理して
おいてください。
解約手付けについては、大問で出題されるというよりか、総合問題のひとつの選択肢として出題
されています。
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