【復習ブログ】2022☆基本書フレームワーク講座 民法25・26・27回(不良債権処理の視点) | リーダーズ式 合格コーチ 2025

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

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1 フォロー講義 

 

3月21日に、第1回☆Zoom定例会を開催いたします。 

 

 

第1回☆Zoom定例会では、 テキストや過去問の使い方、民法の勉強法とともに、民法の重要ポイン

トの復習と、記述式の事案分析の練習を行っていきます。 

 

Zoom定例会は、

 

との交流の場ともなる貴重な機会となりますので、普段は、ライブ講義に参加出来ない方も、是非、ご

参加ください。 

 

≪実施日・時間≫ 

3月21日(月・祝) 14時~17時   

 

≪実施方法及び参加方法≫ 

対象者の方へ、ご案内メールをお送りしておりますので、当日、Zoomへアクセスください。 

 

≪用意するもの≫

・総整理ノート民法   

・パーフェクト過去問集民法   

 

なお、実施日の3日前までに、レジュメ(PDF)をメールにて送信しますので、当日、ご用意ください。 

 

2 復習のポイント 

 

① 抵当権(1) 

 

まずは、コアテキスト民法p203以下で、抵当権の意義とその性質について、よく理解しておいてくださ

い。 

 

この性質論が、抵当権の各論点を考えるときの基本になります。 

 

基本から理解する! 

 

次に、コアテキスト民法p208以下、総整理ノートp140以下で、抵当権の効力の及ぶ範囲について、各

項目ごとに、○×の判断できるようにしておいてください。 

 

従物については、 

 

判例は、抵当権設定当時の従物と、抵当権設定後の従物で結論を異にしていますので、本試験で出

題された場合には、要注意です。 

 

② 抵当権(2) 

 

まずは、コアテキスト民法p212以下、総整理ノートp144以下、パワーポイント(第2部 約定担保物権抵

当権④)で、抵当権侵害があった場合に、抵当権者がどのような主張ができるのかを事例で整理して

おいてください。 

 

① 生の主張

    ↓ 

② 法律構成

    ↓ 

③ 要件あてはめ 

 

また、総整理ノートp144以下で、抵当権侵害に関する、平成11年と平成17年の判例を、事案に違いに

注意しながら、知識を集約化しておいてください。 

 

次に、コアテキスト民法p215以下、総整理ノートp142で、物上代位の制度趣旨について、よく理解して

おいてください。 

 

最近の択一式の民法は、 

 

平成に入ってからの最新判例についての知識を問う問題が増えていますので、平成の重要判例が

蓄積しているテーマは要注意です。 

 

講義中に、

 

物上代位の判例を、パワーポイント(第2部 約定担保物権 抵当権⑦~⑩)で、最高裁判例を整理して

いきましたので、総整理ノートp142・143の判例とともに、知識を整理しておいてください。

 

抵当権は、今までのテーマと比べて、少し技術的で難しいテーマですが、択一式・記述式ともに、本試

験では頻出しているテーマです。 

 

講義では、 

 

金融機関の債権回収という視点から、具体的にお話していきますので、皆さんも、まずは、各制度の

制度趣旨をきちんと理解してみてください。 

 

制度趣旨からの理解! 

 

抵当権侵害や物上代位については、

 

1990年代にバブル経済が崩壊した後の不良債権処理という視点からお話しをしましたので、抵当権

侵害や物上代位を巡る紛争をよく理解しておいてください。 

 

民法の判例は、

 

問題になった時代背景がわかると、面白くなるのかもしれませんね。 

 

③ 抵当権(3) 

 

まずは、コアテキスト民法p221以下、総整理ノートp152以下、パワーポイント(第2部 約定担保物権 

抵当権⑬)で、法定地上権の制度趣旨について、もう一度、よく理解しておいてください。 

 

制度趣旨からの理解 

 

次に、コアテキスト民法p223以下、総整理ノートp152以下、パワーポイント((第2部 約定担保物権抵

当権⑭~⑱)で、法定地上権の成立要件の①②について、判例の知識を、パターン化して、キーワー

ドに着目しながら、知識を整理・記憶しておいてください。 

 

典型的パターン問題 

 

典型的パターン問題は、事前に知識をパターン化して記憶しておけば、本試験では、キーワードに反

応して、どのパターンなのか事案分析が出来れば、ほとんどの問題は得点することができるはずです。 

 

法定地上権については、 平成23年に出題されて以来、しばらく大問では出題されていませんので、

事前の準備をしっかりとしておいてください.!

 

 

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