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本試験から10日余りがたちました。
今回は、来年リベンジされる方が、本格的に学習する前に、どうして問題が解けないのかについて、
ふり返りを行っていこうと思います。
どうして問題が解けないのかが見えてくれば、どうすれば問題が解けるようになるのかも見えてくるの
ではないかと思います。
両者は、コインの表と裏の関係ですから。
まずは、皆さんが、本試験で問題を解く際のプロセスを、認知心理学の知見も参考にしながら「見える」
化していきます。
認知心理学による「見える化」
本試験では、問題文には、条文と判例に照らして、解答しなさい!という指示が書かれていますの
で、通常、まず、各大問のテーマごとに、問題文の「キーワード」を発見して、その問題を解くために
必要な条文と判例の知識を「アタマ」の中から「検索」(思い出して)していきます。
次に、その「検索」(思い出した)した前提知識を、問題文の事例に「適用」(あてはめ)して、効果が発
生するか否かの結論を出していきます。
図解すると、以下のようになります。
これを時間軸の「視点からみると、前提知識の①「記銘」(覚える)→②「検索」(思い出す)→③「適用」
(あてはめる)という順番になります。
したがって、問題が解けないという場合、この条文と判例知識の①「記銘」(覚える)→②「検索」(思
い出す)→③「適用」(あてはめる)のどこかで躓いていること(ボトルネックが存在すること)が、その
要因として考えられます。
問題が解けない場合、この3段階プロセスのどこで躓いているのか、まずは、皆さんなりに、自己分析
を行ってみてください!
≪問題がサクサク解けるようになる3ステップ学習法≫
ステップⅠ:記銘
ステップⅡ:検索
ステップⅢ:適用
ステップⅠ:記銘(覚える)
合格コーチも、今まで、数多くの受験生を見てきましたが、やはり、問題が解けない大きな要因は、条
文と判例知識の「記銘」にあると思います。
つまり、問題を解くために必要な条文と判例の知識が「ない」か、あるいは、条文と判例の知識が「あ
る」けれども、その精度が低いため、問題が解けないということです。
まずは、条文と判例の知識が「ない」場合
皆さんもすでにご存知のように、 行政書士試験は、過去問のストックが少ないため、そもそも過去問
の知識「だけ」では、合格点を取ることが難しい試験です。
本試験(法令科目)では、過去問それ自体が問われるのではなく、主に、条文と判例の知識が問われ
ます。
例年、法令択一式は、過去問の知識「だけ」で解くことができる問題は、
約4割程度です。
行政書士試験では、過去問と全く同じ選択肢の問題は、ほとんど出題されないため、過去問が解ける
=本試験の問題が解けるということには、必ずしもなりません。
過去問で問われたのと同じ条文と判例の知識を問う問題なのに、少し問われ方を変えられると、突然
解けなくなるという現象です。
したがって、問題が解けなかったのは、 過去問や肢別本を何回も繰り返し解いて、正答率を100%に
出来なかったことが理由ではないことは、冷静に考えれば、誰にでもわかることです。
この点に気がつかないと、毎年毎年、過去問や肢別本を何回も繰り返し解いて不合格という、同じこ
との繰り返しになってしまう危険性がありますので、要注意です。
条文と判例の単純な知識を問う試験において、 合格点が取れないのは、条文と判例の知識が「ない」
ことが、最大の要因であり、過去問の知識「だけ」では、合格点を取ることができない行政書士試験で
は、なおさらです。
次に、条文と判例の知識が「ある」場合
条文と判例の知識が「ある」場合でも、その知識の精度が低ければ、問題が解けないのではないか
と思います。
知識の精度が「低い」というのは、 リーダーズ式☆3ステップ学習法(①理解→②集約→③記憶)でい
うと、「理解」が不十分である場合と、「記憶」が不十分である場合を意味します。
「理解」が不十分である場合
その内容を「理解」したかどうかは、通常、その内容を話せるか、書けるかで判断することができます
から、もし、その内容を話せない、書けないということは、やはり、「理解」が不十分であることを意味
します。
例えば、平成29年度の行政法の記述式(問題44)は、超Aランク判例である、宝塚市パチンコ条例
事件判決の「理解」を問う問題でした。
この判例は、2年前にも、択一式で、大問として出題されていたにもかかわらず、①行政権の主体、
②法律上の争訟、③却下判決というキーワードがすべて書けていた方は、わずか、10%でした。
また、令和2年度の民法の記述式(問題46)も、背信的悪意者からの転得者という超Aランク判例の
「理解」を問う問題でした。
この判例も、択一式にも出題されていましたが、AC間の契約が無効とならないため、Cが無権利者
とはならないという、判例のロジックをきちんと書けていた方は、わずか、10%でした。
最近の本試験問題は、
判例のロジックをきちんと理解しているかどうかを問う問題が、択一式・記述式問わず出題されていま
すので、来年リベンジされる方は、判例の結論だけでなく、判例のロジックや理由付けをきちんと「理
解」する学習をしてほしいと思います。
「記憶」が不十分である場合
一方、二択症候群などは、「記憶」が不十分な場合の典型例ですので、やはり、本試験直前期に「記
憶」の時間をきちんと取ったかが重要になってきます。
条文と判例の知識は、 最終的には記憶する必要がありますから、個々の葉っぱの知識ではなく、過
去問「分析」によって、①グルーピング→②抽象化→③構造化された、いわゆる汎用性のある「使える
知識」であることが望まれます。
したがって、問題を解くために必要な条文と判例の知識を「記銘」していく段階では、テキストや過去
問の単なる知識を、どれだけ「使える化」できるかを意識していく必要があります。
知識の「使える化」 =パターン化
「使える知識」は、図解化、あるいは、図表化していくと、記憶しやすく、結果として精度の高い正確な
知識になっていきます。
今年の本試験でも、 民法や行政法において、図表・図解問題が数多く出題されていましたので、知識
の「使える化」は、合格点を取るうえでも重要になってくると思います。
本試験の直前期に実施した、山田ファイナル!ベストセレクション30の中で使った、パワポの図解が、
パッとアタマの中に出てきて、記述式の問題45で、20点貰えている方は多いのではないでしょうか?
本試験では、 こういう出題の「ツボ」について、手を変え、品を変えて、何度も繰り返し聞いてきます。
したがって、これから問題が解けるようになるためには、まずは、このような出題の「ツボ」=「使える
知識」を、どれだけ「アタマ」の中にストックすることができるかではないかと思います。
そのために求められるのが、過去問「分析」であって、過去問をただ何回も繰り返し解いても、使える
知識にはなりません・・・
ただテキストや基本書を何回も繰り返し読んだり、ただ過去問や肢別本をただ何回も繰り返し解いて
も、なかなか合格点が取れない理由は、このあたりにあるのではないでしょうか。
ステップⅡ:検索(思い出す)
実は、問題を解くために必要な条文と判例の知識が「アタマ」の中に入っているにもかかわらず、問
題が解けない場合も、かなりあるはずです。
例えば、あとで解答を見て、
「ああ!あの話のことね!」というようにわかる場合などです。
毎年、本試験の終了後、カウセリングを行っていますが、そのカウンセリングの際に、受験生の皆さん
に、本試験の問題冊子を持参してもらっています。
受験生の皆さんの問題冊子を見ると、その方がどのようなプロセスで問題を解いていったのかがよく
かります。
特に、その問題を解く際に気づかなければならない「キーワード」に、きちんとアンダーラインやマーキ
ングが出来ているかを見るだけで、その方の成績がだいたい分かってしまいます。
実は、問題文の「キーワード」というのは、
その問題を解くために必要な条文と判例の知識を「アタマ」の中から「検索」する(思い出す)際のトリ
ガー(きっかけ)になるものです。
その意味では、問題文の「キーワード」に気づくかどうかが、問題を解くうえでも、かなり重要な要因に
なってくると思います。
したがって、問題がサクサク解けるようになるためには、問題文中のこの「キーワード」を見たら、この
条文と判例の知識を「検索」していくという、自分なりの「検索」パーンを作っていくことだと思います。
いわゆる、キーワード反射です。
問題を解く時間が遅く、模試などでも時間が大幅に足りなくなる方は、この条文と判例知識の「検索」
が上手く出来ていないのが、ひとつの要因です。
さて、ここまでお話してきて、勘のいい方なら、本当の「アウトプット」というものがどういうものなのか
が見えてきたのではないかと思います。
インプット=入力
アウトプット=出力
つまり、アウトプットというのは、インプットした知識を外に出すこと=「検索」(思い出す)することを意味
します。
受験業界では、
通常は、問題を「解く」ことがアウトプットと云われていますが、問題を「解く」こと自体重要なのではなく、
その問題を解くのに必要な前提知識をスムーズに思い出すこと、すなわち、「検索」することができる
かが重要なのです。
したがって、問題を沢山解かなくても、アウトプットの練習はいくらでも出
来るはずです。
結局、資格試験の勉強においてやるべきことは、 本試験で、問題文の「キーワード」を見て、この根拠
は、あの条文ね!あの判例ね!あるいは、あの図表・図解ね!というように、アタマの中から、その
問題を解くための条文と判例の知識を、きちんと検索できる状態にしておくことではないかと思います。
キーワード→あの条文ね!あの判例ね!
以前、司法書士試験科講師の松本先生との勉強法の対談を行いましたが、その最後にご紹介した
本の中に、「検索訓練」という項目がありました。
「検索練習と呼ばれるこの方法は、記憶に関する最近の文献によく取り上げられ、時には他の学習
法を50%ほども上回る効果を上げている。」
「ある有名な実験では、被験者グループが文章を4回読む。別のグループは1回しか読まないが、思
い出す練習を3回行う。研究者が数日後に2つのグループを追跡調査したところ、思い出す練習をし
たグループのほうがはるかによく文章を覚えていた。」
「つまり情報を繰り返し読んだ被験者より思い出す試みをした被験者のほうが、はるかに習得度が
高かったのだ。」(アーリック・ボーサー著「Learn Better」p160)
記憶のプロセスにおいては、
記銘(覚える)と検索(思い出す)は、車の両輪とも云えますから、単に「覚える」だけでなく、「思い出
す」練習をしていくことが、知識を長期記憶化させていくためにも効果的なようです。
つまり、本当の意味のアウトプットとは、問題を解くことではなく、記銘(覚えた)した知識を、思い出
す(検索する)こと、再現することであると云えます。
「思い出す」練習=検索トレーニング
≪検索トレーニング≫
テーマ
↓
キーワード
↓
前提知識(条文・判例)
ステップ3:適用(あてはめ)
知識優位型の問題であれば、条文と判例知識の①「記銘」と②「検索」がきちんと出来れば理論上
は、解答を導けるはずです。
ところが、現場思考型の問題の場合、 最後のステップである、条文と判例の知識を、事例に「適用」
(あてはめる)することが上手に出来ないため、解答を導くことができないケースが多々出てきます。
民法が苦手な方の多くは、
やはり、③「適用」(あてはめる)が出来ていない場合が多いのではないかと思います。
この「適用」(あてはめ)は、 大前提に小前提をあてはめて結論を導き出す、法的三段論法そのもの
ですから、この法的三段論法が理解出来ていれば、それほど難しくはないのですが・・・
法的三段論法
この「適用」(当てはめる)が上手に出来るようになるためには、やはり、ある程度の「トレーニング」が
必要になってきます。
といっても、このあてはめにも、一定のパターンがありますので、あてはめのパターンを習得した方が
近道です。
民・行☆解法ナビゲーション講座では、
肢別ドリルと重要ポイントノートを使って、この「検索」と「適用」の「トレーニング」を行っていますので、
問題がサクサク解けるようになる3ステップ演繹法を修得するためのツールとして、是非、有効に活
用してみてください。
民・行☆解法ナビゲーション講座の詳細
以上のように、問題が解けるようになるためには、条文と判例知識の①「記銘」(覚える)→②「検索」
(思い出す)→③「適用」(あてはめる)という、3段階プロセスのどこで躓いているのかを自己分析した
上で、修正していくことが重要です。
なお、11月27日~始動する、再受験生のための行政法☆強化プロジェクト(無料公開講座)では、
民・行☆解法ナビゲーション講座で使用する肢別ドリルと重要ポイントノートを使って、問題がサクサ
ク解けるようになる3ステップ学習法!について、詳しくお話していきます。
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≪無料公開講座&講座説明会≫
11月27日(土) 14時~
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