【検索トレーニング】2021年版☆つぶやき確認テスト民法(32)~事務管理・不当利得~ | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

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今年も、毎年恒例のつぶやき確認テスト民法を開始いたします。 

 

つぶやき確認テストは、合格者の皆さんも絶賛する、一問一答式の検索力トレーニングのためのツー

ルです。 

 

単なる○×式の一問一答は、脳が○か×しか判断しないのに対して、つぶやき確認テストは、脳が

答えのキーワードを思い出そうとするため、知識確認に威力を発揮します。 

 

 

つぶやき確認テストは、 

 

問題の解ける化プロセス(①記銘→②検索→③適用)のうち、記銘した知識を思い出す「検索」に焦

点を当てています。 

 

 

皆さんもご存知の通り、 

 

記憶は、記銘(覚える)と検索(思い出す)が、表裏一体ですから、記銘=覚えると同時に、検索=思

い出すことにも時間をかけると、記憶が長期記憶化して、記憶の精度がアップしていきます。 

 

インプット(記銘)=覚える 

アウトプット(検索)=思い出す 

 

インプとットとアウトプットの黄金比率は、3:7ですので、アウトプット=思い出すに、より時間をかけて

みてください!

 

問題は、

 

2021年版リーダーズ式☆総整理ノート民法及び合格スタンダードテキスト民法に準拠して、行政書士

試験及び他資格試験で頻出しているAランクの条文及び判例知識を中心に出題していきます。 

 

Aランクの条文・判例知識 

 

解答については、各問題の最後にある、2021年版リーダーズ式☆総整理ノート民法のページを参照

してみてください。 

 

典型的な図表問題については、ページの後ろに、「図表」の文言を入

れてあります。 

 

本試験では、民法の記述式の出題は、大きく、①要件型、②請求権(効果)型、③判例趣旨型の3パ

ターンに分類されます。 

 

昨年は、つぶやき確認テストで、以下の問題を出題しています。 

 

(46) 第三者が詐欺を行った場合、どのような場合に、意思表示を取り消すことができるか(p35) 

(135) 判例は、背信的悪意者からの転得者について、どのように解しているか(p90) 

 

つぶやき確認テストは、

記述式対策としても活用できますので、是非、有効に活用してみてく

ださい! 

 

記憶用ツールである、2021年版リーダーズ式☆総整理ノートは、 以下の講座で使用していますので、

ノートをお持ちの方、民法の復習にご活用ください! 

 

① 基本書フレームワーク講座 

② 上級ファンダメンタル講座 

③ パーフェクト過去問徹底攻略講座 

④ 民・行☆アウトプット強化パック 

⑤ リーダーズゼミ6期生 

 

なお、合格スタンダード講座の受講生の皆さんは、お手元の総復習ノートと問題が重複するものが

多いので、総復習ノートの問題と解答を参照してみてください。 

 

問題の「テーマ」→「キーワード」を見て、

 

あの条文ね!あの判例ね!あの図表ね!というように、その問題を解くために必要な前提知識が

パッと出てくるかです。

 

①テーマ

  ↓

②キーワード

  ↓

③前提知識(条文・判例・図表)

 

つぶやき確認テストで答えが、パッと出てこなかったところは、後で、リーダーズ式☆総整理ノート

で、周辺知識も含めて、確認してみてください。 

 

 

資格試験の勉強は、 

最後は、精度の高い記憶の勝負になります。 

 

受講生の皆さんは、検索トレーニング用のツールである、つぶやき確認テストを活用しながら、是非、

記憶から逆算した効果的な学習を行ってみてください! 

 

記憶から逆算した勉強法!

 

≪2021年版☆つぶやき確認テスト民法≫

 

4-06 事務管理・不当利得 

 

(498) 事務管理とは、また、事務管理の成立要件及び効果とは(p341) 

(499) 委任と事務管理の相違点とは(p343図表) 

(500) 判例は、事務管理者が本人の名で第三者との間で法律行為をした場合の効果について、

    どのように解しているか(p343) 

(501) 不当利得とは、また、不当利得の成立要件及び効果とは(p344) 

(502) 判例は、甲が乙から金銭を騙取して、その金銭で自己の債権者丙に対する債務を弁済した

    場合の乙の丙に対する不当利得返還請求の成否について、どのように解しているか(p345) 

(503) 債務者でない者が自己の債務と誤信して、錯誤によって債務の弁済をした場合、給付した者

    は、原則として、どのような請求をすることができるか。また、その例外とは(p346) 

(504) 不法原因給付とは、また、不法原因給付の成立要件及び効果とは(p346) 

(505) 判例は、目的物が既登記不動産及び未登記不動産の場合、それぞれ、どのようなときに、

    不法原因給付の「給付」にあたると解しているか(p346図表) 

(506) 判例は、給付者が返還請求できない場合の給付物の所有権について、どのように解している

    か(p346) 

(507) 転用物訴権とは、また、判例は、どのような場合に、建物の所有者が「法律上の原因」なくして

    利益を受けたと解しているか(p347)


~ワンポイントコメント~

 

不当利得は、

 

判例を中心に出題されていますので、重要判例のロジックを、きちんとアタマに入れておこう!

  

 

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