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今年も、毎年恒例のつぶやき確認テスト民法を開始いたします。
つぶやき確認テストは、合格者の皆さんも絶賛する、一問一答式の検索力トレーニングのためのツー
ルです。
単なる○×式の一問一答は、脳が○か×しか判断しないのに対して、つぶやき確認テストは、脳が
答えのキーワードを思い出そうとするため、知識確認に威力を発揮します。
つぶやき確認テストは、
問題の解ける化プロセス(①記銘→②検索→③適用)のうち、記銘した知識を思い出す「検索」に焦
点を当てています。
皆さんもご存知の通り、
記憶は、記銘(覚える)と検索(思い出す)が、表裏一体ですから、記銘=覚えると同時に、検索=思
い出すことにも時間をかけると、記憶が長期記憶化して、記憶の精度がアップしていきます。
インプット(記銘)=覚える
アウトプット(検索)=思い出す
インプとットとアウトプットの黄金比率は、3:7ですので、アウトプット=思い出すに、より時間をかけて
みてください!
問題は、
2021年版リーダーズ式☆総整理ノート民法及び合格スタンダードテキスト民法に準拠して、行政書士
試験及び他資格試験で頻出しているAランクの条文及び判例知識を中心に出題していきます。
Aランクの条文・判例知識
解答については、各問題の最後にある、2021年版リーダーズ式☆総整理ノート民法のページを参照
してみてください。
典型的な図表問題については、ページの後ろに、「図表」の文言を入
れてあります。
本試験では、民法の記述式の出題は、大きく、①要件型、②請求権(効果)型、③判例趣旨型の3パ
ターンに分類されます。
昨年は、つぶやき確認テストで、以下の問題を出題しています。
(46) 第三者が詐欺を行った場合、どのような場合に、意思表示を取り消すことができるか(p35)
(135) 判例は、背信的悪意者からの転得者について、どのように解しているか(p90)
つぶやき確認テストは、
記述式対策としても活用できますので、是非、有効に活用してみてく
ださい!
記憶用ツールである、2021年版リーダーズ式☆総整理ノートは、 以下の講座で使用していますので、
ノートをお持ちの方、民法の復習にご活用ください!
① 基本書フレームワーク講座
② 上級ファンダメンタル講座
③ パーフェクト過去問徹底攻略講座
④ 民・行☆アウトプット強化パック
⑤ リーダーズゼミ6期生
なお、合格スタンダード講座の受講生の皆さんは、お手元の総復習ノートと問題が重複するものが
多いので、総復習ノートの問題と解答を参照してみてください。
問題の「テーマ」→「キーワード」を見て、
あの条文ね!あの判例ね!あの図表ね!というように、その問題を解くために必要な前提知識が
パッと出てくるかです。
①テーマ
↓
②キーワード
↓
③前提知識(条文・判例・図表)
つぶやき確認テストで答えが、パッと出てこなかったところは、後で、リーダーズ式☆総整理ノート
で、周辺知識も含めて、確認してみてください。
資格試験の勉強は、
最後は、精度の高い記憶の勝負になります。
受講生の皆さんは、検索トレーニング用のツールである、つぶやき確認テストを活用しながら、是非、
記憶から逆算した効果的な学習を行ってみてください!
記憶から逆算した勉強法!
≪2021年版☆つぶやき確認テスト民法≫
4-03 売買契約(改正)
(428) 契約不適合責任とは、また、どのような責任か(p292)
(429) 目的物の種類・品質に関する契約不適合とは、また、競売で目的物を購入した場合、契約
不適合責任を追及できるか(p292)
(430) 目的物の数量に関する契約不適合とは、また、判例は、数量指示売買において、数量が
超過する場合について、どのように解しているか(p292)
(431) 目的物の種類・品質・数量が、契約の内容に適合しない場合、買主は、売主に対して、どの
ような請求をすることができるか、また、その際、売主の帰責事由は必要か(p293)
(432) 追完請求権とは、また、具体的に、どのような請求をすることができるか(p293)
(433) 追完請求権において、どのような方法によるかの選択権は、誰にあるか(p293)
(434) 代金減額請求権とは、また、どのような種類があるか(p293)
(435) 催告による代金減額請求権を行使するための要件とは(p293)
(436) 催告によらない代金減額請求権は、どのような場合に認められるか(p293)
(437) 買主が追完請求権と代金減額請求権を行使することができなくなるのは、どのような場合か
(p293)
(438) 目的物の種類・品質・数量が、契約の内容に適合しない場合、買主は、どのような要件の
もとで、損害賠償請求をすることができるか(p294)
(439) 目的物の種類・品質・数量が、契約の内容に適合しない場合、買主が解除することができなく
なるのは、どのような場合か(p293)
(440) 売主が、目的物の種類・品質に関して、契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した
場合、買主は、いつから、何年以内に、どのようなことをしないとき、契約不適合責任を主張
することができなくなるか(p294)
(441) 売主が買主に移転した権利が契約の内容に適合しない場合とは、どのような場合か(p296)
(442) 目的物の権利が、契約の内容に適合しない場合、買主は、売主に対して、どのような請求
をすることができるか(p296)
(443) 権利の一部が他人に属する場合において、売主が、その権利の一部を移転しないとき、
買主は、売主に対して、どのような請求をすることができるか(p296)
(444) 売主が買主に目的物(特定物)を引き渡した場合において、その引渡しがあった時以後に
その目的物が、当事者双方の責めに帰することができない事由によって滅失又は損傷した
とき、どのような処理になるか(p297)
~ワンポイントコメント~
契約不適合責任は、
今回の改正の中でも、特に重要なテーマです。
昨年の本試験では出題されていないので、記述式も含めて、要件・効果のキーワードが書ける
ようにしておこう!
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