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今回から、2021年版、つぶやき確認テスト行政法を開始致します。
つぶやき確認テストは、合格者の皆さんも絶賛する、知識確認のための一問一答式の検索トレー
ニングのためのツールです。
検索(思い出し)トレーニング!
単なる○×式の一問一答は、脳が○か×しか判断しないのに対して、つぶやき確認テストは、脳が
答えのキーワードを思い出そうとするため、直前期の知識確認に威力を発揮します。
問題は、櫻井・橋本「行政法」(第6版)に準拠しておりますので、解答・解説については、各自、櫻井・
橋本「行政法」の該当ページをご確認ください。
問題は、
本試験で頻出しているAランクの重要な知識を問う問題を中心に出題しています。
Aランク問題で落とさない!
つぶやき確認テスト行政法をやることで、問題作成者である大学教授の問題意識がわかってきます
ので、出題のツボ=記憶対象の明確化という意味でも使えるツールではないかと思います。
出題のツボ=記憶対象の明確化
つぶやき確認テストは、
①記銘→②検索→③適用という問題を解く3段階プロセスのうち、「検索」(思い出すこと)に焦点を
当てています。
記銘(覚える)→インプット
検索(思い出す)→アウトプット
本試験では、
条文と判例に照らして、つまり、条文と判例を思い出して解答していくわけですから、問題のテーマ
→キーワードから、その問題を解くために必要な条文と判例のツボ(ポイント)が、瞬時に、かつ、正確
に思い出せるかが勝負となります。
①テーマ
↓
②キーワード
↓
③前提知識(条文・判例)
皆さんも実感されているように、
行政法は、二択症候群に陥りやすい科目ですから、二択症候群に陥らないように、この検索トレーニ
ングを活用して、記憶の精度を高めていってください!
二択症候群からの脱却!
まずは、櫻井・橋本「行政法」を見ないで、答えのキーワードがパッと出てくるか?
つまり、アタマの中から条文と判例のキーワードをきちんと思い出すことができるか、各自ご確認くだ
さい。
キーワード反射
キーワード反射ができるようになると、行政法択一式の問題を解く時間が圧倒的に短縮され、より
合格に近づくことができるはずです。
なお、2020年の行政法の記述式は、無効確認訴訟についての出題でしたが、つぶやき確認テスト
では、以下のような問題を出しています。
≪2020年版☆つぶやき確認テスト行政法≫
(372) 無効等確認の訴えとは(定義)(p320)
(373) 無効等確認訴訟が、時機に後れた取消訴訟と云われる理由とは(p320)
(374) 無効等確認訴訟の補充性とは(p320)
(375) 行政行為が無効な場合の訴訟形式は(原則・例外)(p321)
(376) 無効等確認訴訟の訴訟要件は(p321)
2019年の行政法の記述式は、処分等の求めについての出題でしたが、つぶやき確認テスト
では、以下のような問題を出しています。
≪2019年版☆つぶやき確認テスト行政法≫
(136) 行政指導の中止等の求めとは、また、その対象は(p140)
(137) 行政指導等の求めとは、また、その対象は(p140)
2018年の行政法の記述式は、申請型義務付け訴訟についての出題でしたが、つぶやき確認テス
トでは、以下のような問題を出しています。
≪2018年版☆つぶやき確認テスト行政法≫
(382) 義務付け訴訟とは(定義・類型)(p331)
(386) 申請型義務付け訴訟の具体例は(p331)
(387) 申請型義務付け訴訟の訴訟要件、本案勝訴要件は(p336~)
2017年の行政法の記述式は、司法的執行(宝塚市パチンコ条例事件)についての出題でしたが、
つぶやき確認テストでは、以下のような問題を出しています。
≪2017年版☆つぶやき確認テスト行政法≫
(157) 司法的執行とは(定義)(p167)
(158) 司法的執行について、昭和41年判例と平成14年判例(宝塚市パチンコ条例事件)は、それ
ぞれどのように解しているか(p167)
2016年の行政法の記述式は、秩序罰についての出題でしたが、つぶやき確認テストでは、以下
のような問題を出しています。
≪2016年版☆つぶやき確認テスト行政法≫
(173) 秩序罰とは(定義・刑法総則の適用・手続)、また、秩序罰の例として、どのようなものがあ
るか(p189)
(174) 地方公共団体の秩序罰について、地方自治法はどのように規定しているか(p190)
2015年の行政法の記述式は、原処分主義についての出題でしたが、つぶやき確認テストでは、
以下のような問題を出しています。
≪2015年版☆つぶやき確認テスト行政法≫
(270) 行政処分に不服のある者が、行政不服申立てを経由した後に取消訴訟を提起する場合に、
どのような争い方があるか(p273)
(271) 原処分主義とは(定義)(p274・p315)
(272) 裁決主義とは(定義)(p274・p315)
このように、 つぶやき確認テスト行政法は、記述式対策としても有効
です。
なお、行政法は、
例年、約4割程度が、判例の知識を問う問題となっていますので、基本となる重要判例については、
判例のロジック(理由付けと結論)を、きちんとアタマの中に入れておきたいところです。
行政法☆基本重要判例77のリスト
↓こちらから
現在配信中の重要判例分析講義では、 憲法と行政法の重要判例について、各9時間で、判例
のロジックや理由付けまで含めて、お話していますので、こちらも、是非、参考にしてみてください。
≪行政法☆重要判例分析講義≫
講師:山田斉明
時間:9時間
本講座では、
行政法の重要判例について、『判例フォーカス行政法』と、『判例☆肢別ドリル行政法』を活用し、
判例の理由付けやロジックまできちんと押さえることで、本試験で得点することができる行政法
判例の『理解』を目指していきます。
それでは、2021年版のつぶやき確認テスト行政法をお楽しみください!
≪2021年版☆つぶやき確認テスト行政法≫
【第19章】
(316) 訴訟要件とは(定義)、また、訴訟要件を満たさない場合、どのような処理になるか(p262)
(317) 取消訴訟の訴訟要件(7つ)とは(p262)
(318) 判例は、「行政庁の処分」(処分性)について、どのように解しているか、また、処分性の判定
基準とは(p263)
(319) 「行政庁の処分」と講学上の「行政行為」概念の関係は(p263)
(320) 「公権力性」(処分性の判断基準①)において、どのようなケースが問題となるか(p264)
(321) 判例は、公共施設の設置行為の「処分性」について、どのように解しているか(p266)
(322) 「具体的法効果の発生」(処分性の判断基準②)において、どのようなケースが問題となるか
(p267)
(323) 「処分性」を否定した判例は、また、「処分性」を肯定した判例は(p267~総整理ノート等参照)
(324) 判例は、行政庁による通知・勧告について、どのような傾向を強めているか(p268)
(325) 判例は、病院開設中止勧告事件において、勧告の「処分性」について、どのように解している
か(p269)
(326) 判例は、横浜市保育所廃止条例事件及び高根町簡易水道事業給水条例事件において、条
例の制定行為の「処分性」について、それぞれ、どのように解しているか、また、両者の相違
点とは(p270)
(327) 判例は、通達の処分性について、どのように解しているか(p272)
(328) 判例は、土地区画整理事業計画の決定の「処分性」について、どのように解しているか(p272)
(329) 判例は、都市計画法に基づく用途地域の指定の「処分性」について、どのように解しているか
(p273)
(330) 判例は「処分性」の有無を判断する際にどのような解釈手法を採っているか(p276コラム)
(331) 判例は、原告適格の有無を判断する際にどのような判定(解釈)基準を採っているか(p277)
(332) 原告適格の有無が争われる典型パターンとは(p278)
(333) 原告適格を否定した判例は、また、原告適格を肯定した判例は(p279~総整理ノート等参照)
(334) 判例は、新潟空港訴訟ともんじゅ訴訟の原告適格について、それぞれ、どのように解している
か(p280)
(335) 判例は、消費者・研究者等の原告適格について、どのように解しているか(p282)
(336) 行政事件訴訟法9条2項の構造は(p283)
(337) 判例は、小田急高架訴訟の原告適格について、どのように解しているか(p285)
(338) 判例は、同一地域内で一般廃棄物処理業の許可を受けている既存業者の原告適格につい
て、どのように解している(p286)
(339) 訴えの利益とは(p288)
(340) 「訴えの利益」を否定した判例は、また、「訴えの利益」を肯定した判例は(p289~総整理ノート
等参照)
(341) 判例は、市街化調整区域内における、都市計画法に基づく開発許可取消事件において、工事
の完了後の訴えの利益について、どのように解しているか(p290)
(342) 判例は、営業停止処分取消事件において、訴えの利益について、どのように解しているか
(p291)
(343) 被告適格とは(原則・例外)(p291)
(344) 取消訴訟における原則的な管轄裁判所は(p293)
(345) 行政機関に対する不服申立てと裁判所に対する取消訴訟との関係は(原則・例外)(p294)
(346) 取消訴訟の主観的出訴期間と客観的出訴期間は(p295)
~ワンポイントコメント~
処分性、原告適格、訴えの利益の判例については、結論だけでなく、判例の理由付けやロジックも、
きちんと理解しておいてください!
記述式は、
原告適格が平成18年、訴えの利益が平成25年に出題されているので、あと、残りで危ないのは、
処分性と審査請求前置ですね。
どうして処分性が認められないのか、その理由について問われる問題が予想されていますので、
判例の理由付けを、もう一度、確認しておいてください。
行政法の記述式の予想は、
こちらの無料公開講座(リーダーズ式☆出題予想テーマ的中プロジェクト)でもお話していますので、
是非、参考に!
≪無料公開講座≫
リーダーズ式☆出題予想テーマ的中プロジェクト
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10月9日(土)18時~
辰已法律研究所東京本校
行政法の記述式の予想については、直前記述式対策講座もご参考に・・・
行政不服審査法についても、予想しています!
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