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今年も、毎年恒例のつぶやき確認テスト民法を開始いたします。
つぶやき確認テストは、合格者の皆さんも絶賛する、一問一答式の検索力トレーニングのためのツー
ルです。
単なる○×式の一問一答は、脳が○か×しか判断しないのに対して、つぶやき確認テストは、脳が
答えのキーワードを思い出そうとするため、知識確認に威力を発揮します。
つぶやき確認テストは、
問題の解ける化プロセス(①記銘→②検索→③適用)のうち、記銘した知識を思い出す「検索」に焦
点を当てています。
皆さんもご存知の通り、
記憶は、記銘(覚える)と検索(思い出す)が、表裏一体ですから、記銘=覚えると同時に、検索=思
い出すことにも時間をかけると、記憶が長期記憶化して、記憶の精度がアップしていきます。
インプット(記銘)=覚える
アウトプット(検索)=思い出す
インプとットとアウトプットの黄金比率は、3:7ですので、アウトプット=思い出すに、より時間をかけて
みてください!
問題は、
2021年版リーダーズ式☆総整理ノート民法及び合格スタンダードテキスト民法に準拠して、行政書士
試験及び他資格試験で頻出しているAランクの条文及び判例知識を中心に出題していきます。
Aランクの条文・判例知識
解答については、各問題の最後にある、2021年版リーダーズ式☆総整理ノート民法のページを参照
してみてください。
典型的な図表問題については、ページの後ろに、「図表」の文言を入
れてあります。
本試験では、民法の記述式の出題は、大きく、①要件型、②請求権(効果)型、③判例趣旨型の3パ
ターンに分類されます。
昨年は、つぶやき確認テストで、以下の問題を出題しています。
(46) 第三者が詐欺を行った場合、どのような場合に、意思表示を取り消すことができるか(p35)
(135) 判例は、背信的悪意者からの転得者について、どのように解しているか(p90)
つぶやき確認テストは、
記述式対策としても活用できますので、是非、有効に活用してみてく
ださい!
記憶用ツールである、2021年版リーダーズ式☆総整理ノートは、 以下の講座で使用していますので、
ノートをお持ちの方、民法の復習にご活用ください!
① 基本書フレームワーク講座
② 上級ファンダメンタル講座
③ パーフェクト過去問徹底攻略講座
④ 民・行☆アウトプット強化パック
⑤ リーダーズゼミ6期生
なお、合格スタンダード講座の受講生の皆さんは、お手元の総復習ノートと問題が重複するものが
多いので、総復習ノートの問題と解答を参照してみてください。
問題の「テーマ」→「キーワード」を見て、
あの条文ね!あの判例ね!あの図表ね!というように、その問題を解くために必要な前提知識が
パッと出てくるかです。
①テーマ
↓
②キーワード
↓
③前提知識(条文・判例・図表)
つぶやき確認テストで答えが、パッと出てこなかったところは、後で、リーダーズ式☆総整理ノート
で、周辺知識も含めて、確認してみてください。
資格試験の勉強は、
最後は、精度の高い記憶の勝負になります。
受講生の皆さんは、検索トレーニング用のツールである、つぶやき確認テストを活用しながら、是非、
記憶から逆算した効果的な学習を行ってみてください!
記憶から逆算した勉強法!
≪2021年版☆つぶやき確認テスト民法≫
3-03 詐害行為取消権(改正)
(286) 詐害行為取消権とは (p193)
(287) 受益者に対して、詐害行為取消権を行使するための要件とは (p193)
(288) 判例は、詐害行為取消権の対象となるか否かについて、①相続の放棄、②遺産分割協議、
③離婚による財産分与の事案で、どのように解しているか(p193)
(289) 判例は、特定物債権を有する者の詐害行為取消権の行使について、どのように解しているか
(p194)
(290) 判例は、被保全債権が詐害行為前の原因に基づいて生じたことという要件に関して、①不動
産の登記、②債権譲渡の通知に関する事案で、どのように解しているか(p194)
(291) 相当な対価を得てした財産の処分行為(相当対価処分行為)は、詐害行為取消権の対象と
なるか(原則・例外)(p195)
(292) 特定の債権者に対する担保の供与(偏頗行為)は、詐害行為取消権の対象となるか(原則・
例外)(p195)
(293) 過大な代物弁済等が行われた場合、どのように処理されるか(p196)
(294) 転得者に対して、詐害行為取消権を行使するための要件とは(p196)
(295) 詐害行為取消権の行使の相手方は(p197)
(296) 詐害行為取消請求に係る訴えを提起したとき、債権者は、債務者に対して、何をする必要が
あるか(p197)
(297) 詐害行為取消権の行使範囲とは(p197)
(298) 受益者または転得者に対して、金銭や物の引渡しを請求する場合、どのような請求をすること
ができるか、また、債権者は、受益者または転得者から、直接金銭の引渡しを受けた場合、ど
のようなことができるか(p197)
(299) 判例は、目的物が不動産の場合、取消債権者は、受益者に対して、直接自己に所有権移転
登記を求めることができるか否かについて、どのように解しているか(p197)
(300) 詐害行為取消請求を認容する確定判決の効果は、誰に対して及ぶか(p198)
(301) 債務者がした財産の処分に関する行為(債務の消滅に関する行為を除く。)が取り消された
ときは、受益者は、債務者に対し、どのような請求をすることができるか(p198)
(302) 債務者がした債務の消滅に関する行為が取り消された場合において、受益者が債務者から
受けた給付を返還し、またはその価額を償還したときは、受益者の債務者に対する債権は、
どうなるか(p198)
(303) 詐害行為取消権の期間制限とは(p198)
(304) 債権者代位権と詐害行為取消権の相違点とは(p199図表)
~ワンポイントコメント~
現在配信中のリーダーズ式☆直前総整理マスター講座では、
今年の本試験で出題が予想されるAランク及びBランクのテーマについて、記憶用ツールであるリー
ダーズ式☆総整理ノート(セレクト版)を使って、網羅的に、出題の「ツボ」(出題パターンと解法パタ
ーン)を伝授していきます。
出題のツボ(出題パターンと解法パターン)の伝授!
出題の「ツボ」=記憶対象が明確になっているか、知識の最終確認のツールとして、上手にご活用
ください!
本講義では、
令和2年、3年の司法試験・予備試験、司法書士試験の出題も踏まえて、改正民法の出題の「ツボ」
も伝授していきますので、是非、マスターしてほしいと思います。
なお、今年は、民・行☆チャレンジ模試の特典として、 改正民法!出題予想セレクト過去問&解説
講義付きです。
令和2年・3年の司法試験・予備試験・司法書士試験の過去問の中から出題予想問題をセレクトして
解説講義を行い、出題のツボを伝授していきます。
こちらの特典も
今年の本試験の出題予想問題として、是非、有効にご活用ください。
≪使用教材≫
① リーダーズ式☆総整理ノート(セレクト版)※無料配布
② セレクト過去問集※無料配布
③ パワーポイントスライド集※無料配布
④ 六法※各自持参
なお、本講座では、講義中に六法を参照していきますので、各自、六法をご持参ください。
リーダーズ式☆直前総整理マスター講座の活用法動画です。
今年の本試験で出題が予想されるテーマの出題の「ツボ」(出題パターンと解法パターン)が掴めれば、
まだまだ、得点は伸びていくはずです。
なお、9月30日まで、最大20%オフになる、お得な各種パックも実施
しておりますので、この機会をお見逃しなく!
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