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1 フォロー講義
合格スタンダード講座は、いよいよ、行政事件訴訟法に突入しました。
記述式は、行政事件訴訟法からの出題が多いため、例年、他の分野に比べて、行政事件訴訟法の
配点も高くなっています。
行政事件訴訟法は、行政法総論ともリンクしていきますので、是非、知識と知識のつながりを意識し
た復習を行ってほしいと思います。
知識と知識の「つながり」
合格スタンダード講座は、1ユニット30分のテーマ完結型の講義形式を取っていますので、講義進
行表を参考しながら、必要あるところは、講義を再視聴も行ってみてください。
2 復習のポイント
① 行政不服審査法(2) Unit31~32
まずは、テキストp153以下で、不服申立ての種類について、審査請求、再調査の請求、再審査請求
の比較の視点から、知識を整理しておいてください。
再調査の請求は、
審査請求に関する規定の準用がよく出題されていますので、準用に関する方向性を、もう一度、テキ
ストで確認しておいてください。
再調査の請求と再審査請求については、
テキストp155とp159の図解で、日頃から具体例を通して、具体的に考えていくと、記述式が出題され
た場合でも焦らないで、解けるのではないかと思います。
次に、テキストp163以下で、不服申立ての要件について、改正点に注意しながら、知識を整理してお
いてください。 ここでも、要件→効果(裁決)の視点が重要です。
② 行政不服審査法(3) Unit33~37
まずは、テキストp169以下で、審査請求の審理の登場人物について、条文を参照しながら、知識を整
理しておいてください。
代理人と総代に関する、ひっかけ問題が良く出題されていますので、もう一度、過去問を使って、条文
の規定を、もう一度よく確認しておいてください。
最近の本試験では、
行政手続法と行政不服審査法との比較の問題が出題されていますので、審理員と聴聞の主宰者も、
比較の視点から、知識を整理しておいてください。
制度と制度の比較の視点
第二に、テキストp173の図解で、審査請求の審理手続を、そのプロセスに沿って、知識を整理してお
いてください。
講義の中でもお話した通り、行政書士も特定行政書士になると、この審査請求の代理人になることが
できます。
したがって、審理手続も、代理人になった場合を想定して、条文の戦略的な読み込み作業を行ってみ
てください。
条文の戦略的読み込み!
第三に、テキストp181以下で、執行不停止の原則と、その例外である執行停止の意義について、もう
一度、理解してみてください。
その上で、任意的執行停止について、審査庁が処分庁の上級行政庁または処分庁の場合と、それ
以外の場合の相違点について、知識を整理しておいてください。
第四に、テキストp185の図解で、裁決の3つのパターンの位置づけを、よく理解しておいてください。
行政事件訴訟法では、未だに、却下と棄却を間違える方が多くいますので、4つの箱のフレームワー
クを使って、きちんと位置づけをアタマに入れておいてください。
第五に、テキストp182の図表で、認容裁決パターンについて、平成27年度、平成28年度、令和元年、
令和2年の過去問も使いながら、知識を整理しておいてください。
こういう頻出している典型的パターン問題で落とさないように、テキストp189の図表は、きちんと記憶
しておいてください。
典型的パターン問題で落とさない!
第六に、テキストp192以下で、行政不服審査会について、公正性を担保する機関であることに注意
しながら、知識を整理しておいてください。
③ 行政事件訴訟法(1) Unit38~40
まずは、テキストp206の図解で、行政事件訴訟法の訴訟類型について、主観訴訟・客観訴訟の視点
から、知識を記憶しておいてください。
①定義→②分類→③グルーピング
記述式は、行政事件訴訟法からの出題がほとんどですから、行政事件訴訟の訴訟類型については、
きちんと漢字で書けるようにしておいてください。
取消訴訟以外の訴訟類型については、この後、詳しく見ていきます。
第二に、テキストp212以下で、処分の取消訴訟と裁決の取消訴訟の関係について、事例も参考にし
ながら、知識を整理しておいてください。
このテーマは、平成27年度の記述式のテーマです。
第三に、テキストp214で、取消訴訟の訴訟要件について、訴訟全体での位置づけを理解するとともに、
7つの訴訟要件を、アタマの中に入れておいてください。
第四に、テキストp215以下で、処分性の意義と、処分性の有無の判定のフレームワークを理解してお
いてください。
処分性については、
行政法総論で学習した各行政形式の司法的救済とリンクしていますので、テキストの該当箇所も同時
に参照してみてください。
知識と知識の「つながり」
第五に、テキストp215以下で、①公権力性、②国民の権利義務に対する直接具体的な法的規律ごと
に、各判例のロジックと結論を整理しておいてください。
処分性については、記述式で出題される可能性もありますので、要注意です。
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