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1 フォロー講義
前回から基本書フレームワーク講座行政法が始まりましたが、昨年の本試験以降、行政法と久ぶり
に会った方も多いのではないかと思います。
行政法は、知識がアタマの中から抜けていくのが早いですが、逆に、知識がアタマの中に入っていく
のも早い科目ですから、約7ヶ月ぶりの方でも大丈夫です。
資格試験の勉強は、
最後は、いかに精度の高い記憶が出来ているか、つまり、記憶の勝負となってくることは、よく言われ
ていることです。
ただ、すべてを記憶することは出来ないので、①何を、②どのように記憶すれば本試験で得点するこ
とができるのかという視点から、記憶の選択と集中が必要になってきます。
この知識の選択と集中が、出題の「ツボ」です。
過去問や肢別本をただ何回も繰り返し解いても合格点が取れないのは、過去問や肢別本だけでは、
知識量が不足しているだけでなく、一つ一つの選択肢は、汎用性のある知識ではないからです。
過去問や肢別本の問題を少し変えられると、同じ条文と判例の知識を聞いているのにもかかわらず、
途端に、答えが出なくなってしまう方が多いのも、このためです。
過去問や肢別本の一つ一つの選択肢は、バラバラの具体的な知識ですから、それらを、グルーピン
グ→抽象化→構造化して、本試験で使える知識に変えていく必要があります。
知識の使える化
=①グルーピング→②抽象化→③構造化
このように、汎用性のある知識を、ツリー、フロー、マトリックスなどの図解に落とし込んでいけば、使
える知識となり、記憶もし易くなってきます。
以上のように、資格試験の勉強は、①何を、②どのように「記憶」すれば本試験で得点することができ
るのかという、記憶から逆算してやっていくと、とても効率的です。
記憶→集約→理解
何が汎用性のある使える知識なのかは、講義の中で、実際に過去問をグルーピング→抽象化しなが
ら、パワーポイントの図解を使って、伝授しています。
受講生の皆さんは、
この汎用性のある使える知識を、記憶用のツールであるリーダーズ式☆総整理ノートを有効に活用し
ながら、早いうちから、記憶の作業を始めてみてください!
以下の合格者の合格体験記を読むと、何が重要なのかがよくわかると思います。
2 復習のポイント
① 行政上の法律関係
まずは、行政法p28以下、総整理ノートp12以下で、行政上の法律関係と民法の適用の可否について、
各判例の理由付けと結論を整理しておいてください。
このテーマは、平成30年度の本試験で、直球で出題されましたが、判例の理由付けまできちんとアタ
マの中に入っていないと、正解が出てこない問題でしたので、判例の学習をするときには、要注意です。
講義の中でもお話したように、 最近の行政書士試験は、択一式のみでなく、多肢選択式や記述式な
どでも、判例のロジックや理由付けをきちんと理解しているかを聞いている問題が多く出題されてい
ます.。
行政法は、
理論、条文、判例から出題されますが、判例の知識を問う問題は、全体の4割か~5割位となってお
り、判例の理解は、行政法で高得点を取って逃げ切るためにも必要不可欠です。
したがって、日頃の学習においても、是非、櫻井・橋本「行政法」と総整理ノートをリンクさせながら、
判例のロジックや理由付けまで、きちんと理解しておいてください。
また、余裕のある方は、講義中に紹介した判例集も参照しながら、判例の復習をしてみてください。
「判例フォーカス行政法」と「スタートアップ行政法判例50」及び本試験問題を参考にしながら、行政
法☆基本重要判例77のリストを作ってみましたので、今後の判例学習の優先順位付けの参考にし
てみてください。
行政法☆基本重要判例77
ここに挙げた基本重要判例77は、本試験問題を解く上でも、基本的な判例となってきますので、判
例の事件名を見て、その判例のポイントが出てくるようにしておきたいところです。
例えば、
神戸税関事件のポイントは?
高根町簡易水道条例事件のポイントは?
奈良税務署長過大更正事件のポイントは?
これらの判例のポイントをアタマに入れるときには、一つ一つの判例をバラバラではなく、グルーピン
グや比較の視点から集約しながらアタマに入れておくと、本試験でも、これらの判例を瞬時に思い出
すことができるはずです。
なお、これらの判例のポイントは、必ず、記憶用ツールへフィードバックして、事案→判旨とともに、直
前期に、何回も繰り返し見直すようにしてみてください。
行政法☆基本重要判例77のリスト
↓こちらから
行政法の出来不出来が、行政書士試験の合否に大きく影響してきますので、万全の判例対策を行っ
てほしいと思います。
② 行政組織
まずは、行政法p36・38、総整理ノートp260以下で、行政主体と行政機関の定義と具体例をしっかりと
「記憶」しておいてください。
こういう定義等については、理解ではなく「記憶」ですから、なるべく早いうちに「アタマ」の中に入れみ
てください。
講学上使用される「行政機関」概念(作用法的行政機関概念)と、国家行政組織法使用される「行政
機関」概念(事務配分的行政機関概念)は異なります。
前者は、人(個々の職)に着目した概念であるのに対して、後者は、組織に着目した概念ですので、
混乱しないようにしておいてください。
このように、行政法は、いわゆる講学上の概念と実定法の概念が異なる場合が、多々ありますので、
定義は大切にしていってください。
①定義→②分類→③グルーピング
行政法は、 他の科目以上に、「フレームワーク」が重要な科目ですから、パワーポントの「ツリー」を中
心に、基本的は「フレームワーク」は、早めにアタマの中に入れていってください。
フレームワーク思考!
③ 行政基準(1)
まずは、パワーポイト(第6章行政基準②)で、行政基準の「フレームワーク」ときちんとアタマの中に
入れておいてください。
講義の中でもお話したように、 ①定義→②分類(基準)→③グルーピングという視点は、択一式・多
肢選択式・記述式を問わず、行政法では重要な視点になってきます。
平成29年度の多肢選択式は、この行政基準の「フレームワーク」からの出題でしたが、予想以上に
出来が悪かったです。
行政基準は、
平成19年度以降、行政法総論の中では、超頻出重要テーマとなっていますので、過去問分析をする
ときは、櫻井・橋本「行政法」との照合作業を行ってみてください。
アウトプット→インプット同時並行型学習法
次に、行政法p59以下、総整理ノートp17の図表で、①誰が、②どのような命令を制定することができ
るのかを、なるべく早めに「アタマ」に入れてみてください。
典型的なパターン問題ね!
このあたりは、過去問を、①グルーピング→②抽象化していけば、誰でも、ひっかけのツボがわかる
はずです・・・
資格試験の勉強をするときには、
常に、①何を、②どのように記憶していけば本試験で得点することができるのかという視点から、学
習を進めてみてください。
また、パワーポイント(第6章行政基準⑤)で、法規命令の体系について、法律→命令の視点から知
識を整理しておいてください。
この視点は、平成27年度に直球で出題されています。
最後に、パワーポイント(第6章行政基準⑥)、行政法p62以下で、委任命令について、委任する法律
側で問題となる点を、最新判例とともに理解しておいてください。
また、行政法p63以下、総整理ノートp19以下で、委任命令について、委任された命令側で問題となる
点を、最新判例とともに知識を整理しておいてください。
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