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1 フォロー講義
基本書フレームワーク講座の一貫した講座「コンセプト」が、フレームワーク思考です。
フレームワーク思考とは、 「アタマ」の中を、効率的に整理するための
思考ツールです。
憲法は、人権の判例中心の学習になりますが、ただ何となく判例を読むのではなく、「フレームワー
ク」に沿って読んでいくと、出題の「ツボ」が浮き上がってきます。
基本書フレームワーク講座憲法では、判例を分析するためのフレームワークとして、三段階審査の
「フレームワーク」を、ご紹介しています。
この三段階審査の「フレームワーク」と行政書士試験の過去問との照らし合わせを行うと、試験委
員が、どういうところを聞きたいのかが一目瞭然になってきます。
試験委員の石川先生が、三段階審査導入の急先鋒ですから、行政書士試験においても、三段階
審査の視点からの出題が多くなっています。
①保護範囲と②制約の「視点」は、出題の「ツボ」になっていますので、判例を読み直す際には、特
に注意してみてください。
受講生の皆さんは、
憲法学読本を使って、試験委員が本試験で聞いてくる出題の「ツボ」を掴みながら、総整理ノートの
判例を、三段階審査の「フレームワーク」に沿って、もう一度、読み返してみてください。
2 復習のポイント
① 思想・良心の自由
まずは、憲法学読本p119、パワーポイント(第7章思想良心・信教の自由①)で、4つの精神的自由
(思想・良心の自由、信教の自由、学問の自由、表現の自由)の関係をしっかりと理解してみてくだ
さい。
次に、憲法学読本p120、総整理ノートp63で、思想・良心の自由の「保護範囲」について、知識を整
理しておいてください。
最後に、憲法学読本p122以下、パワーポイント(第7章思想良心・信教の自由②)、総整理ノートp65
~で、ピアノ伴奏拒否事件と国歌斉唱起立拒否事件の「制約」の程度に着目して、両判例を比較の
視点から、そのロジックを理解しておいてください。
キーワードは、「間接的な制約」です!
パワーポイント(第4章人権総論⑲)の三段階審査の「フレームワーク」に沿ってみていくと、両判例
のロジックの違いがよくわかるはずです。
ピアノ伴奏拒否事件と国歌斉唱起立拒否事件でも、平成20年度の多肢選択式の問題と同様に、三
段階審査の「制約」が問題となっています。
このように、判例は、同じテーマのものを比較していくことで、ひとつひとつの判例の位置づけがよく
見えてくるのではないかと思います。
思想・良心の自由については、
平成21年度に出題されていますが、この最新の重要判例は未出題ですので、要注意かもしれませ
ん。
憲法は
昨年のように、過去問をただ何回も繰り返し解いても、過去問の知識だけでは、1問も得点することが
できない年もありますので、まずは、過去問未出題判例も含めて、判例を、三段階審査の「フレームワ
ーク」に沿って、理由付けやロジックまで含めて、よく理解してみてください。
フレームワーク思考☆
なお、憲法判例の分析の方法論については、
今年実施しました、以下の無料公開講座の動画も、是非、参考にしてみてください。
② 信教の自由・政教分離
まずは、パワーポイント(第7章思想良心・信教の自由③」で、憲法20条を信教の自由の規定と政
教分離の規定に分けて、裁判所による救済の「視点」を整理してみてください。
この救済の「視点」は、行政法(行政事件訴訟法・地方自治法)と密接にリンクする「視点」ですので、
行政法を学習する際に、もう一度、フィードバックしてみてください。
次に、憲法学読本p127以下で、信教の自由の保護範囲を押さえた上で、2つの「制約」の類型の
フレームワークを「アタマ」に入れておいてください。
フレームワーク思考
信教の自由も、思想・良心の自由とともに、三段階審査の「制約」が、出題の「ツボ」になってきます。
最後に、憲法学読本p134以下、総整理ノートp73で、政教分離のリーディングケースである津地鎮祭
事件の判例のロジックを、もう一度、理解してみてください。
ここでも、憲法学読本p137以下、パワーポイント(第7章思想良心・信教の自由⑤)で、2つの判例を
比較の視点から、整理してみてください。
判例と判例の「比較」の視点
また、憲法学読本p138以下、パワーポイント(第7章思想良心・信教の自由⑥」、総整理ノートp77以
下で、空知太事件判決の判例の枠組みを理解しておいてください。
空知太事件判決で、目的効果基準を用いなかった理由付けが、憲法学読本p139に書いてあります
ので、この部分と、総整理ノートp79の孔子廟の政教分離訴訟との関連について、もう一度、確認
してみてください。
ただ、この点について、必ずしも理解は確定していないため、目的効果基準を用いなかった理由に
ついては、本試験で問われることはないと思います。
③ 表現の自由(1)
まずは、憲法学読本p142、パワーポイント(第8章表現の自由①」で、表現の自由の2つの価値の
内容について、よく理解してみてください。
この表現の自由の2つの価値を問う問題は、平成25・22・18・16年に問われている、行政書士試験
の中でも、AAの最頻出テーマですから、講義の中でお話した「視点」を、もう一度、よく理解しておい
てください。
もっとも、平成25年以降は出題されていませんので、そろそろ、要注意です。
以下の2つの問題を見れば、表現の自由の「保護範囲」の要保護性に関するテーマが、本試験では
頻出していることがよくわかるのはではないかと思います。
憲法学読本p96以下も併せて、もう一度、よく読んでおいてください。
≪平成18年度の問題≫
問題2 次の文章は、表現と行為の関係に言及した、ある最高裁判所判決の一節で ある。これを読
み、同様に純然たる意見表明ではない各種の行為に対して、判例が採っている考え方と して誤って
いるものは、次の1~5のうちどれか。
3 一人の筆記行為の自由について、それが、さまざまな意見、知識、情報に接し、これを摂 取する
ことを補助するものとしてなされる限り、憲法21条の規定の精神に照らして十分尊重に値するが、表
現の自由そのものとは異なるため、その制限や禁止に対し、表現の自由の場合と同等の厳格な基
準は要求されない。
5 報道機関の報道が正しい内容をもつためには、報道のための取材行為も、憲法 21条の規定の
精神に照らし、十分尊重に値するから、報道の公共性や取材の自由への配慮から、司法 記者クラ
ブ所属の報道機関の記者に対してのみ法廷においてメモを取とを許可することも、合理性を欠く措
置とはいえない。
≪平成25年度の問題≫
問題3 次の1~5は、法廷内における傍聴人のメモ採取を禁止することが憲法に違反しない かが争
われた事件の最高裁判所判決に関する文章である。判決の趣旨と 異なるものはどれ か。
1 報道機関の取材の自由は憲法21条1項の規定の保障の下にあることはいうまでもないが、の
自由は他の国民一般にも平等に保障されるものであり、司法記者クラブ所属の報道機関の記者に
対してのみ法廷内でのメモ採取を許可することが 許されるかは、それが表現の自由に関わることに
鑑みても、法の下の平等との関係で慎重な審査を必要とする。
4 さまざまな意見、知識、情報に接し、これを摂取することを補助するものとしてなされる限り、筆
記行為の自由は、憲法21条1項の規定の精神に照らして尊重されるべきであるが、これは憲法
21条1項の規定によって直接保障される表現の自由その ものとは異なるから、その制限又は禁止
には、表現の自由に制約を加える場合に 一般に必要とされる厳格な基準が要求されるものではない。
平成25年度の問題は、この2つの価値の「視点」を押さえていえれば、秒殺問題ではないかと思い
ます。
出題の「ツボ」を掴む!
このように、行政書士試験では、一度出題された「視点」が繰り返して出題されるテーマがあります
ので、要注意です。
こういうテーマは、事前に準備が可能ですので、講義の中で、随時お話していきます。
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