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1 フォロー講義
リーダーズ式☆3ステップ学習法
=知識の使える化
本試験では、条文と判例の知識を聞いてくる訳ですから、二択症候群に陥らないためにも、それらの
知識の精度を高めていくことが重要です。
二択症候群からの脱却!
したがって、直前1カ月前は、知識の精度を高めるため、記憶用のツールである総整理ノートを使っ
た記憶に重点を置いた学習を心がけてほしいと思います。
直前1か月前プログラム
合格する人ほど、この記憶の作業を、何回も何回も繰り返して、知識の精度を高めていっています。
知識の精度を高める!
これとは反対に、合格できない方ほど、記憶の作業に時間を割いていません・・・
行政書士試験の場合、記述式がありますので、要件・効果等を、きちんと「記憶」していないと書けま
せんので、合格するのが難しくなってしまいます。
エビングハウスの忘却曲線によれば、
1時間後には、56%忘却し、44%記憶
1日後には、74%忘却し、26%記憶
1週間後には、77%忘却し、23%記憶
1ヶ月後には、79%忘却し、21%記憶
1ヶ月後には、79%は忘れてしまう訳ですから、知識を定着化させるためには、やはり、何回も何回
も繰り返すこと(復習)が重要となってきます。
記憶の前提として、当然のごとく、記憶すべき知識を特定し、記憶しやすいように、図表や図解化して
ひとつに集約しておく必要があります。
そのためのツールが総整理ノートです。
復習する際には、ただテキスト読んだり、ただ問題を解くのではなく、①何を、②どのように記憶して
おけば本試験で得点することができるのかという視点から、常に、記憶を意識した学習を心がけて
ほしいと思います。
出題の「ツボ」を掴む!
合格者の方の総整理ノートを見せていただくと、やはり、講義の中でお話している出題のツボ等が上
手に集約されています。
合格できる方と合格できない方との大きな「差」は、この集約力にもあるのではないかと思います。
受講生の皆さんは、講義の中でお話している出題のツボや当ブログを参考にしながら、総整理ノート
に、記憶しておくべきことを、きちんと集約化をしていってください。
また、4月末から、覚えたことが、きちんと思い出せるかどうかを確認していく、つぶやき確認テストの
掲載を開始します。
記憶は、
覚える(インプット)と思い出す(アウトプット)が車の両輪ですから、覚えたことが、きちんと思い出せる
かどうか、つぶやき確認テストで、是非、確認していってください。
2 復習のポイント
① 賃貸借契約(3)
まずは、民法(全)p438、総整理ノートp303、パワーポイント(第6章賃貸借⑫)で、賃貸人及び賃借人
が移転した場合の敷金返還義務の承継について、知識を整理しておいてください。
民法は、事例の「類型化」がきちんと出来ないと、答えが逆になってしまうことが多々ありますので、
図解をしながら「類型化」の練習も行ってみてください。
敷金は、判例法理が明文化されたテーマです。
② 使用貸借・消費貸借
まずは、民法(全)p404、総整理ノートp316以下で、消費貸借契約の契約類型について、要物契約と
しての消費貸借契約に加えて、諾成契約としての消費貸借契約が新設されたことを、もう一度、確認
しておいてください。
今回の改正で、
今までは、要物契約だったものが、諾成契約になっていますが、諾成契約になったことで、贈与と同じ
規律になったところがありますので、要注意です。
次に、民法(全)p408、総整理ノートp313以下で、使用貸借契約の契約類型について、よく理解してお
いてください。
最後に、総整理ノートp315の図表で、使用貸借と賃貸借を比較の視点から、知識を整理しておいてく
ださい。
制度と制度の比較
本試験でも、制度と制度の比較の図表問題は、よく出題されていますので、記憶しておくべき図表は、
なるべく早めに記憶の作業を始めてみてください。
③ 請負・委任契約等
まずは、パワーポイント(第8章請負②)で、請負・委任・雇用の違いを、ざっくりと理解しておいてくだ
さい。
また、民法(全)p443、総整理ノートp322で、請負人の義務と注文者の義務に分けて、知識を整理し
ておいてください。
請負は、改正前は、瑕疵担保責任がよく問われていましたが、改正後は、売買の契約不適合責任を
準用する形に大きく変わります。
したがって、この部分の知識は、消去しておいてください。
次に、民法(全)p444、総整理ノートp324、パワーポイント(第8章請負④⑤)で、目的物の所有権の
帰属について、二当事者の場合と三当事者の場合に分けて、知識を整理しておいてください。
総整理ノートp325の判例は、本試験未出題の判例ですので、判例のロジックをよく理解しておいて
ください。
最後に、民法(全)p451、総整理ノートp327で、委任者の義務と受任者の義務について、条文を中心
に、ざっくりと確認しておいてください。
委任契約は、
本試験では、事務管理との比較の問題で出題されています。
委任と事務管理は、他人の事務処理を行うという点では同じですが、契約関係があるがないかの違
いがあります。
この違いが、どのような効果の違いになって現れるのかが、委任と事務管理の比較問題を出題する
際の出題意図です。
制度と制度の比較
民法は、葉っぱの知識ばかりを追っていくと、学習量が多いため、最後には収拾がつかなくなってし
まう科目です。
そういう時は、是非、森の世界へ戻ってみてください。
森から木、木から枝、枝から葉へ
令和元年も、総整理ノートp343の委任と事務管理の比較の図表問題が出題されたように、このテーマ
は、典型的パターン問題ですから、令和元年の本試験で、きちんと得点出来ているかを確認してみてく
ださい。
やはり、典型的パターン問題で落とさないことが重要です!
この典型的パターン問題で落とさない!を主眼にした講座が、3月26日(金)より、配信が始まってい
る民・行☆解法ナビゲーション講座です。
≪民・行☆解法ナビゲーション講座の3つの特徴≫
① 民・行のAランク問題を落とさない!
② 民・行1600肢の肢別ドリルで出題パターンを徹底マスター!
③ 問題文の「キーワード」→前提知識の検索トレーニング
民・行☆解法ナビゲーション講座
↓詳細
こちらも、基本書フレームワーク講座の復習として、上手に活用してみてください。
また、総整理ノートp331と332の図表で、請負と委任の報酬請求権を比較の視点から、もう一度、
整理しておいてください。
制度と制度の比較
この部分は、改正民法により、新たに加わった比較の視点です。
~お知らせ~
GW特訓☆8時間で完成!特別セミナー
今年も、4月30日~、毎年恒例のGW特訓☆8時間で完成!特別セミナーの配信が始まります。
今年は、コロナウィルス感染症の拡大のおそれがあることから、東京本校でのライブ講義は取りや
めて、すべて、事前収録のweb配信といたします。
①行政法☆制度と制度の比較フレームワーク20
~二択症候群に陥らない正確な知識を作りあげる!~
竹内千佳講師
≪内容≫
行政法は、許可と特許、行政行為の取消しと撤回、直接強制と即時強制、聴聞と弁明、取消訴訟
と無効等確認訴訟、条例と規則など、制度と制度の比較問題が本試験でも出題されるため、二択
まで絞れたのに間違った方を選んでしまう、いわゆる二択症候群に陥りやすい科目です。
そこで、本講義では、
今年の本試験に出題が予想される20のテーマについて、制度と制度の比較の視点から、セレク
ト問題も使用しながら、スピーディーにかつ実践的に整理・集約していきます。
この講座を受講することで、本試験で、二択症候群に陥らないような正確な知識を作りあげてみて
ください。
≪使用教材≫
・行政法☆制度と制度の比較フレームワーク20レジュメ(無料配布)
・セレクト過去問集(無料配布)
・パワーポイントスライド集(無料配布)
②改正民法対応!
民法☆制度と制度の比較フレームワーク20
~比較フレームワークで集約する民法~
山田斉明講師
≪内容≫
民法は、無権代理と他人物売買、取消しと無効、留置権と同時履行の抗弁権、委任と事務管理な
ど、よく似た制度と制度の比較問題が本試験でも出題されるため、混乱することが多い科目です。
そこで、本講義では、
今年の本試験に出題が予想される20のテーマについて、制度と制度の比較の視点から、セレクト
問題も使用しながら、スピーディーにかつ実践的に整理・集約していきます。
また、民法が改正されたことにより、新たな比較の視点も出てきたため、改正民法下で出題が予
想される制度と制度の比較の視点についても伝授していきますので、改正民法の知識を集約さ
れたい方にもお薦めです。
≪使用教材≫
・改正民法対応!民法☆制度と制度の比較フレームワーク20レジュメ(無料配布)
・セレクト過去問集(無料配布)
・パワーポイントスライド集(無料配布)
GW特訓☆8時間で完成!特別セミナー
↓詳細
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