人気blogランキングへ ← ポチッと1回クリックをお願いします。
1 フォロー講義
ある問題を解決する際のプロセスとしては、①現状「分析」→②問題点の発見→③解決策の立案→
④実行→⑤問題解決というプロセスを踏むのが一般的です。
問題解決=合格と考えれば、資格試験の勉強においても、このような問題解決のプロセスは重要と
なってきます。
このうち、もっとも大切なのは、現状「分析」の段階です。
誤った現状「分析」に基づいて、いくら実行をしてみても、問題解決につながる確率は低いのとなって
しまうからです。
資格試験の学習においても、もっとも大切なことは、現状「分析」、つまり、相手を知ること=過去問
「分析」です。
①どのようなテーマから
②どのような内容の問題が
③どのような「視点」から出題されているのか?
このような過去問「分析」をしていくためにも、講義は、常にアウトプット(過去問)とインプット(テキス
ト)を同時並行的に見ていく必要があります。
短期間で一気に合格レベルまで持っていくには、ただ何となく抽象的に勉強しても、得点出来ません
から、具体的に過去問を検討していくことが必須です。
具体と抽象の往復運動です!
このように、行政書士試験の過去問を、
具体と抽象の往復運動によって、きちんと分析していけば、行政書士試験の過去問だけでは、過
去問のストックが少なく、知識の穴が出来てしまうことが、よくわかると思います。
実際、民法は、
昨年の択一式は、行政書士試験の過去問の知識だけで得点できた問題は、9問中2問です。
また、改正民法の変更(Ⅲ)と新設(Ⅳ)については、当然のことですが、過去問では、ほとんど対
応することができないこともよくわかると思います。
したがって、行政書士試験の過去問や肢別本をただ何回も繰り返し解いてみても、なかなか合格点
が取れないことも、よくわかるのではないかと思います。
受講生の皆さんは、
講義中に行っている具体と抽象の往復運動によって、過去問には出題されていない部分も含めて、
出題の「ツボ」を外さない復習をやってほしいと思います。
2 復習のポイント
① 契約の成立
まずは、民法(全)p361、総整理ノートp260で、契約の類型について、区別の実益に注意しながら、
知識を整理してみてください。
①諾成契約と要物契約
②双務契約と片務契約
③有償契約と無償契約
今回の改正で、要物契約であったものが、諾成契約になっていますので、この後、お話していきます。
要物契約→諾成契約パターン
次に、民法(全)p363、総整理ノートp264、パワーポイント(第1章契約総論➅)で、申込みと承諾に
ついて、条文を確認しながら、知識を整理しておいていてください。
今回の改正では、対話者間の条文が新設されていますので、要注意です。
最後に、民法(全)p367以下、総整理ノートp269以下で、定型約款について、問題148で、出題のツ
ボに着移台目しながら、知識を整理しておいてください。
改正民法で新設された制度については、
使える過去問がほとんどありませんが、定型約款については、昨年の司法書士試験で出題されて
いますので、問題148を、予想問題として、活用してみてください。
② 同時履行の抗弁権
まずは、民法(全)p372、総整理ノートp273で、同時履行の抗弁権について、要件→効果の視点から、知識を集約化しておいてください。
同時履行の抗弁権については、
令和2年に、直球で出題されましたが、総整理ノートp273の図表のキーワードをきちんと記憶して
いれば、確実に得点することができた問題ですので、昨年受験された方は、きちんと得点できたか
是非、ふり返りを行ってみてください。
こういう典型的な図表問題で落とすのは、本当に勿体ないです・・・
次に、総整理ノートp274の図表で、同時履行の抗弁権と留置権との比較について、 物権と債権との
比較の視点から整理しておいてください。
制度と制度の比較
再受験生の方は、民法をよりよく理解するために、是非、日頃の学習をする上でも、意識してほしい
学習の視点です。
③ 契約の解除
まずは、民法(全)p375、総整理ノートp278で、解除の制度趣旨について、before-afterの視点から、
もう一度、よく理解しておいてください。
制度趣旨からの理解
その上で、民法(全)p375以下、総整理ノートp279以下で、催告による解除と無催告解除の要件に
ついて、きちんとアタマに中に入れておいてください。
次に、民法(全)p377、総整理ノートp280以下で、解除の効果について、当事者間と対第三者間に
分けて、知識を集約化しておいてください。
この部分は、不動産物権変動と登記にも関連するテーマですので、再度、こちらのテーマも、同時に
確認してみてください。
最近の行政書士試験では、
取消しと解除、取消しと無効というように、制度と制度を比較させる問題がよく出題されています。
制度と制度の比較
そこで、パワーポイント(第1章契約総論⑯)で、今まで学習してきた、取消し・無効・解除を比較の視
点から、知識を整理しておいてください。
契約キャンセルパターンですね!
再受験生の場合、
こういう制度と制度を比較する横断的な学習をしていくと、実力がグッと上がっていくはずです。
≪お知らせ≫
GW特訓☆8時間で完成!特別セミナー
①民法☆制度と制度の比較フレームワーク20
民法は、無権代理と他人物売買、取消しと無効、留置権と同時履行の抗弁権、委任と事務管理な
ど、よく似た制度と制度の比較問題が本試験でも出題されるため、混乱することが多い科目です。
そこで、本講義では、今年の本試験に出題が予想される20 のテーマについて、制度と制度の比較
の視点から、セレクト問題も使用しながら、スピーディーにかつ実践的に整理・集約していきます。
また、民法が改正されたことにより、新たな比較の視点も出てきたため、改正民法下で出題が予想
される制度と制度の比較の視点についても伝授していきますので、改正民法の知識を集約された
い方にもお薦めです。
≪使用教材≫
●民法☆制度と制度の比較フレームワーク20レジュメ
●セレクト過去問集
●パワーポイントスライド集
なお 今年は、コロナウィルス感染症予防対策として、ライブは実施せずに、4月30日~配信予定の
web講義のみとさせていただきます。
GW特訓☆8時間で完成!特別セミナー
↓詳細
人気blogランキングへ ← ポチッと1回クリックをお願いします。


