【復習ブログ】2021☆基本書フレームワーク講座 民法34・35・36回(リーダーズゼミ6期生) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

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1 フォロー講義 

 

いよいよ、4月25日(日)から、リーダーズゼミ6期生が開講いたします。 

 

少人数制のリーダーズゼミは、今年で、通算15期生目を迎えます。 

 

昨年は、コロナの影響で実施できなかったため、今年は、ライブ&Zoomのハイブリット形式で実施

いたします。 

 

リーダーズゼミ6期生

   ↓詳細

 

 

 

 

リーダーズゼミ☆6期生の講座説明の動画の中でもお話していますが、今年のゼミは、少し内容を

変えています。 

 

最近の記述式は、

 

民法、行政法ともに、問題文が少し長くなっているため、事案の分析がきちんと出来ず、解答とは

全く違う解答をされている方が、出口調査の再現答案を見ていると、多くなっているのではないか

と思います。 

 

例えば、

 

 昨年の記述式は、3問ともに、択一式の過去問で出題されているテーマからの出題でしたが、3問

ともに、受験生の出来はあまりよくありませんでした。 

 

過去問は解けても、少し事案を変えられたり、長くなってしまうと、突然、解けなくなってしまう現象ですね。

 

といっても、直前期(記述式対策講座)にならないと、長い事例を使った事案分析のトレーニングを

する「場」がないのが現状です。

 

そこで、今年のリーダーズゼミでは、

 

各テーマの冒頭で、本試験並みの長さの事例を使って、記述式対策として、事案分析のトレーニン

グをした後で、その問題と同じテーマの択一式の問題を使って、アウトプット(記述式→択一式)→

インプットの視点から、知識を集約していきます。 

 

記述式 

  ↓ 

択一式

  ↓ 

総整理ノート 

 

総整理ノートは、上級ファンダメンタル講座、基本書フレームワーク講座、パーフェクト過去問徹底

攻略講座の中でも使用していますので、お持ちの方は、リーダーズゼミで学んだことも、必ず、記

憶用ツールである総整理ノートに集約しておいてほしいと思います。 

 


資格試験の勉強で大切なことは、勉強したことをそのままにしておかないで、必ず、記憶用ツール

に集約しておくことです。 

 

総整理ノートへの知識の集約!

 

リーダーズゼミでは、基本的には、ホワイトボードに「図解」をしながら、各テーマの知識を集約して

いきます。

 

 

なお、少し長めの事例を使った、記述式対策の事案分析のトレーニング用のツールとして、以下

の教材を使用していきます。 

 

≪民法≫

 

民法演習サブノート210問(第2版)弘文堂(各自購入) 

 

民法は、改正民法に対応した過去問が少ないため、過去問の知識の穴を埋めるためにも、事例

集として、是非、上手に活用してみてください。 

 

やはり、民法は、事例形式(ケーズスタディ)で学んだ方がよく理解することができると思います。 

 

≪行政法≫

 

基礎演習行政法(第2版)日本評論社(各自購入) 


≪使用教材≫ 

 

①リーダーズ☆総整理ノート 民法・行政法(無料配布) 

②パーフェクト過去問集 民法・行政法(無料配布) 

③民法演習サブノート210問(第2版)弘文堂(各自購入) 

④基礎演習行政法(第2版)日本評論社(各自購入) 

⑤六法(各自持参) 

 

また、4月11日には、プレゼミ(無料)をZoomにて実施します。 

 

①ゼミ形式で知識を集約化したい方、②問題の解き方をマスターしたい方、③記述式の長い事例

対策をしたい方、④合格後の人脈を作りたい方、⑤モチベーションを維持したい方のご参加をお

待ちしております。 

 

なお、リーダーズゼミ6期生のお申し込みは、3月29日~となります。

 

リーダーズゼミ6期生のお申し込みは

    ↓こちらから

 

 

2 復習のポイント 

 

① 詐害行為取消権(2) 

 

まずは、民法(全)p281、総整理ノートp197で、認容判決の効果が、債務者にも及ぶことを、before-

afterの視点から、よく理解してみてください。 

 

この後の受益者の権利のベースになります。 

 

次に、民法(全)p283、総整理ノートp198、パワーポイント(第3章詐害行為取消権⑩⑪⑫⑬)で、

受益者と転得者の権利について、事例を参照しながら、後始末をよく理解しておいてください。 

 

この部分は、改正前民法にはなかった制度ですから、民法(全)の事例も参照しながら、条文をよく

理解しておいてください。 

 

② 弁済 

 

まずは、民法(全)p286、総整理ノートp251で、弁済と弁済の提供の違いについて、よく理解しておい

てください。 

 

また、民法(全)p286以下、総整理ノートp251、182、パワーポイント(第4章弁済①)で、弁済の提供

と受領遅滞の関係をよく理解しながら、それぞれの要件・効果について、知識を整理しておいてくだ

さい。 

 

受領遅滞の効果のうち、債権者への危険の移転は(413条の2第2項)は、履行遅滞後の履行不能

(413条の2第1項)とセットにして、条文を理解しておいてください。 

 

413条の2第2項は、この後、567条2項との適用関係で、再度、お話していきます。 

 

次に、民法(全)p292以下、総整理ノートp243以下、パワーポイント(第4章弁済⑥~⑩)で、①誰が、

②誰に、の視点から、弁済について知識を集約化しておいてください。 

 

弁済については、

 

①誰が、②誰に、③いつ、④どこでのフレームワークを使って、原則→例外の視点から、知識を整理

していくと、効果的に記憶することができます。 

 

①誰に、については、今回の民法改正で、新しい条文が規定されましたので、総整理ノートp244の図

表は、きちんと記憶しておいてください。 

 

記述式の出題も、ちょうど40字程度になるため、要注意です! 

 

最後に、民法(全)p296以下、総整理ノートp249以下、パワーポイント(第4章弁済⑪)で、弁済による

代位の仕組みを、きちんと理解しておいてください。 

 

このテーマについては、平成21年度と平成22年度に、記述式で2年連続出題されていますが、とても

出来が悪かったテーマです。 

 

やはり、弁済による代位の仕組みそのものを理解している受験生が少ないのではないかと思います

ので、仕組み自体は、ざっくりと理解しておいてください。 

 

③ 相殺 

 

まずは、民法(全)p303以下、総整理ノートp255以下、パワーポイント(第4章弁済②③)で、相殺につ

いて、各要件ごとに、知識を整理しておいてください。 

 

相殺については、 

 

パーフェクト過去問集問題138の3つのテーマが、超重要テーマですから、各判例とともに、よく理解し

ておいてください。 

 

相殺は、平成22年度に記述式で出題されて以来、出題されていませんので、そろそろ危ないテーマ

ではないかと思います。 

 

次回、相殺と差押えについて見ていきます。

 

~お知らせ~

 

いよいよ、3月26日(金)より、民・行☆解法ナビゲーション講座の配信が始まっています。

 

≪民・行☆解法ナビゲーション講座の3つの特徴≫

 

① 民・行のランク問題を落とさない!

② 民・行1600肢の肢別ドリルで出題パターンを徹底マスター!  

③ 問題文の「キーワード」→前提知識の検索トレーニング

 

民・行☆解法ナビゲーション講座

    ↓詳細

https://bit.ly/2Gg4LE6

 

 

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