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1 フォロー講義
基本書フレームワーク講座も、今回の民法改正の中心である、債権法に、本格的に入っていきまし
た。
講義の中でも使っている改正民法マトリックスにあるように、改正と言っても、4つのグループに分類
することができますので、時期と強弱を付けて学習してほしいと思います。
このうち、改正前民法学習者の方にとって、一番アタマを悩ますのが、思想の転換が必要となる、
また、用語の大幅な変更などがある、変更(Ⅲ)グループの改正ではないかと思います。
この変更(Ⅲ)部分は、
何回も繰り返して、記憶の上塗りをしていかないと、なかなか定着してないところですので、是非、早
め早めに、繰り返し復習を行ってみてください。
基本書フレームワーク講座でも、
この変更(Ⅲ)グループの改正については、時間をかけて説明していきます。
一方、今回の改正の中でも数が多い明文化(Ⅱ)グループは、判例法理の明文化ですから、改正前
民法を学習するときに、判例をきちんと理解しながら学習されてきた方は、この部分は、判例が、ど
のように明文化されたのか確認していけば、それほど記憶の上塗りにも時間がかからないのではないかと思います。
ただし、判例法理そのものでなく、一部、判例法理を修正して、明文化しているところもありますので、
その部分は要注意です。
債権総論は、
今回の講義の中でお話した、詐害行為取消権と、この後、お話していく債権譲渡のテーマに思想の
大転換部分がありますので、このテーマについては、少し時間をかけてお話していきます。
2 復習のポイント
① 債務不履行(2)
まずは、民法(全)p261以下、総整理ノートp180以下で、損害賠償の算定時期について、問題106、
107も参照しながら、知識を整理しておいてください。
次に、民法(全)p254、総整理ノートp180、パワーポイント(第2章債務不履行⑫⑬)で、代償請求
権の制度趣旨をよく理解した上で、設問1-1を使って、事案処理が出来るようにしておいてください。
制度趣旨からの理解
代償請求権は、判例で認められていたものを明文化したものですが、債務者に帰責事由が認めら
れる場合も行使することができるかは解釈に委ねられています。
本試験では、微妙な事例は出題されないと思いますので、設問1-1で、典型的な事例をアタマに入
れておき、本試験で出題された場合に、テーマ検索が出来るようにしておきたいところです。
記述式では、要注意テーマかもしれませんね!
したがって、最終的には、パワーポイント(第2章債務不履行責任⑥)の特定物の全部滅失パター
ンとして、問題111の骨董品甲の全部滅失パターンの問題とともに、知識を集約しておいてください。
特定物の全部滅失パターン
今回の改正でも、思想の大転換が行われたところですので、キーワード反応できるように、典型的
パターンを、しっかりと記憶しておいてください。
② 債権者代位権
まずは、民法(全)p266で、債権者代位権の「本来」の制度趣旨をよく「理解」してみてください。
制度趣旨からの理解
潮見先生の民法(全)は、各テーマの扉(冒頭部分)に、各制度の制度趣旨や民法全体の位置づけ
がコンパクトに書かれています。
この部分は、今後、債権者代位権の各要件・効果を学習していく際の基本になりますから、復習す
るときには、この部分をよく読んで、債権者代位権の「本来」の制度趣旨をよく理解してみてください。
制度趣旨から理解していくと、各要件・効果の意味がよくわかってくるのではないかと思います。
「理解」することでも、記憶「量」を減量することができます。
次に、総整理ノートp186以下、パワーポイント(第3章債権者代位権②③)で、債権者代位権の「要
件」に関する判例の知識をきちんと集約化しておいてください。
また、総整理ノートp187、パワーポイント(第3章で、債権者代位権の「行使方法」について、「簡易な
債権回収」という視点から知識を整理しておいてください。
債権者代位権は、
「簡易な債権回収」の手段として使えますが、今回の改正で、423条の5が規定されたため、その有
効性が大幅に減殺されるといわれています。
この部分は、改正前民法の判例法理の変更となります。
最後に、民法(全)p270以下、総整理ノートp188、パワーポイント(第3章債権者代位権⑤~⑦)で、
債権者代位権の転用事例について、知識を整理しておいてください。
不法占拠者排除パターン
総整理ノートの具体例②と③は、不法占拠者排除パターンとして、本試験にも出題されていますの
で、パターン化して、知識を整理しておいてください。
③ 詐害行為取消権(1)
まずは、民法(全)p273以下、総整理ノートp193、パワーポイント(第3章詐害行為取消権①)で、改
正民法における、詐害行為取消権の要件の全体構造をよく理解してみてください。
この要件部分は、今回の改正の大きな変更点となります。
次に、民法(全)p273以下、総整理ノートp193、パワーポイント(第3章詐害行為取消権②~⑥)で、
受益者に対する要件について、判例を中心に、知識を整理しておいてください。
また、詐害行為の類型に関する特則については、具体例とともに、総整理ノートp196の図表で、条
文知識を整理しておいてください。
最後に、民法(全)p278以下、総整理ノートp196以下、パワーポイント(第3章詐害行為取消権⑦)で、
転得者に対する要件と請求の内容について、before-afterの視点から、もう一度、よく理解しておい
てください。
詐害行為取消権は、
今回の改正で条文数が大幅に増えたと同時に、思想の大転換もありますので、理解して、記憶が
定着化するまでには、時間がかかると思います。
また、総整理ノートp194・197で、二重譲渡と詐害行為取消権について、二重譲渡リベンジパターン
として、知識をパターン化しておいてください。
二重譲渡リベンジパターン
本試験でも、択一式で出題されていますので、何のテーマの話なのか、きちんとテーマ検索が出来
るようにしておきたいところです。
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