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1 フォロー講義
民法は、行政法や憲法等とは異なり、受験勉強終了後も、ビジネスや日常生活の様々な場面で役に
立つ法律と云えます。
といっても、ほとんどの受験生は、ビジネスや日常生活でも「使える民法」という視点では学習してい
な いはずです。
では、ビジネスや日常生活の色々な場面で「使える民法」にするためには、どうやって学習を進めて
い けばいいのか?
民法は、テキストを何回も繰り返し読んでも、過去問を何回も繰り返し解いても、それだけでは、本試
験はもちろんのこと、ビジネスや日常生活で使える「知識」にはならないのではないかと思います。
ビジネスや日常生活で使える「知識」にするためには
ケーススタディーを使って、この場面で、Aなら何を主張するのか、これに対して、Bならどう反論する
のかという、当事者の「生」の主張を考えていくことが重要です。
≪民法を使って事例処理するための思考プロセス≫
①「生」の主張
↓
②法律構成
↓
③要件あてはめ
法律構成を行う際も、モノとカネの視点から、「使える」パターンを、いくつかグルーピングしておくこと
が重要です。
法律構成のグルーピング
受講生の皆さんは、常に当事者の立場に立ちながら、「モノ」と「カネ」の視点に分けて、是非、ビジネ
スや日常生活で「使える民法」を、身に付けてみてください!
もちろん、何を書いていいのかよくわからない記述式の問題が出題されたときも、①「生」の主張→②
法律構成→③要件あてはめという思考プロセスは、役立つはずです。
2 復習のポイント
① 抵当権(3)
まずは、民法(全)p214、総整理ノートp150以下、パワーポイント(第5章抵当権⑪)で、法定地上権
の制度趣旨について、もう一度、よく理解しておいてください。
制度趣旨からの理解
次に、総整理ノートp214以下、パワーポイント(第5章抵当権⑫~⑮)で、法定地上権の成立要件の
①②について、判例の知識を、パターン化して、キーワードに着目しながら、知識を整理・記憶して
おいてください。
典型的パターン問題
典型的パターン問題は、事前に知識をパターン化して記憶しておけば、本試験では、キーワードに
反応して、どのパターンなのか事案分析が出来れば、ほとんどの問題は得点することができるは
ずです。
法定地上権については、
平成23年に出題されて以来、しばらく大問では出題されていませんので、是非とも、事前の準備を
しっかりとしておいてください.!
最後に、民法(全)p221以下、総整理ノートp154以下で、根抵当権のポイントをよく理解して、知識を
集約しておいてください。
② 特定物債権・種類債権
まずは、民法(全)p242、総整理ノートp161で、特定物債権の特徴について、よく理解しておいてくだ
さい。
「契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして」というキーワードは、この後も
よく出てきますので、意味をよく理解しておいてください。
次に、民法(全)p243以下、総整理ノートp162以下、パワーポイント(第1章債権関係とその内容③)
で、種類債権の特定について、要件→効果の視点から、知識を整理しておいてください。
種類債権の特定の効果については、改正前と改正後では少し変わっていますので、before-afterの
視点から、もう一度、変更点を確認しておいてください。
今回の民法改正は、
ここは変わっていないだろう!というところが意外と変わっていることがありますので、古いツールを
お持ちの方は、気をつけてください!
最後に、民法(全)p249以下、総整理ノートp168以下、パワーポイント(第1章債権関係とその内容④)で、選択債権について、ざっくりと理解しておいてください。
③ 債務不履行
まずは、民法(全)p253、総整理ノートp175で、今回の民法改正で、新しく登場した概念である、履
行請求権について、どのようなものなのか、条文とともに、理解しておいてください。
また、パワーポイント(第2章債務不履行②~⑧)までで、特定物の全部滅失パターンについて、
before-afterの視点から、知識を整理しておいてください。
特定物の全部滅失パターン!
今回の民法改正の中でも、改正前民法から大きく思想の転換がなされたのが、原始的不能の位置
づけですから、もう一度、よく理解しておいてください。
なお、特定物の全部滅失パターンについては、問題111に、骨董品甲の全部滅失パターンの典型
的パターン問題が入っていますので、アウトプット→インプットの視点から知識を整理しておいてく
だいさい!
次に、民法(全)p254以下、総整理ノートp176の図表、問題108で、履行の強制の各制度について、
知識を整理しておいてください。
この部分は、行政法の義務履行確保とリンクさせておくと、行政法の記憶喚起にもなるのではない
かと思います。
最後に、民法(全)p257以下、総整理ノートp178以下で、債務不履行による損害賠償について、要
件→効果の視点から、知識を整理しておいてください。
特に、どのような場合に、填補倍賠償ができるかは、今回の改正で明文化されていますので、キー
ワードを、きちんと記憶しておいてください。
民法の学習は、要件→効果というフレームワークが基本となりますので、知識を集約→記憶するとき
も、このフレームワークを使ってみてください。
なお、413条の2第1項については、この後、受領遅滞のところで、413条の2第2項とともに、413条の
2パターンとして、知識を整理していきます。
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