【復習ブログ】2021☆基本書フレームワーク講座 民法25・26・27回(共通項を抽出する!) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

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1 フォロー講義 

 

基本書フレームワーク講座では、大学教授の「基本書」を利用して、法律を「体系的」に学習すると

同時に、本試験での「出題予想」 の視点から講義を進めています。

 

 「体系的」理解+「出題予想」講義! 

 

この2つの相反するような視点を可能にするのが、アウトプット→インプット同時並行型講義です。 

 

 

インプットは、常に、①全体(森)から、②アウトプットの視点から学習していかなければ、本試験で

「得点」をすることができる知識にはなりません。 

 

森から木、木から枝、枝から葉へ 

 

資格試験の「合格」を目指す以上(研究者になるわけではないので)、どうすれば、本試験で「得点」

することができるのかということを意識していく必要があります。 

 

したがって、大切なのは、過去問が解けるようになることではなく、本試験の初見の問題が解ける

ようになることです。 

 

すなわち、本試験で「得点」していくためには、①何を、②どのように記憶していけば、本試験で得

点することができるのか?ということを、常に意識する必要があるわけです。 

 

ところで、皆さんの記憶用ツールには、各テーマごと、記憶しておくべきところに、復習の段階で、

何らかのマーク等が、きちんとされているでしょうか? 

 

記憶→集約→理解 

 

ただ基本書を「読む」だけの学習や、過去問を無闇に「解く」だけの学習では、なかなか「合格点」

を取ることができないのが、最近の行政書士試験です。 

 

特に、時間のない「社会人」の方にとっては、アウトプット→インプットの「視点」から、問題作成者

のキキタイコト(ツボ)を掴むことが大切です。 

 

問題作成者のキキタイコト(ツボ)とは、

 

行政書士試験の過去問や他資格試験の過去問で頻出している知識を「共通項」で括りだすという

ことです。 

 

 

どの試験の過去問でも頻出している知識=重要な(記憶すべき)知識

 

問題作成者(大学教授)のキキタイコト(ツボ)は、講義中に検討している「パーフェクト過去問集」

の問題を見れば、行政書士試験・司法書士試験・司法試験、どれでも一緒であることがよくわか

ると思います。 

 

このことに気がつくかどうか? 

 

「パーフェクト過去問集」は、問題を何回も「解く」ことが目的ではなく、問題作成者のキキタイコト

(ツボ)を抽出するためのサンプルツールとして使うと効果的です。

 

一番過去問を解く量が少ない時に合格する! 

 

多くの受講生(合格者)の方が云っていることが、だんだんとわかってきたとき、きっと合格が目の

前に近づいているのではないでしょうか。 

 

 

 

 

3月26日からは、 

 

行政書士試験の過去問や他資格試験の過去問で頻出している知識の共通項を抽出して、出題パ

ターンと解法パターンを伝習していく、民・行☆解法ナビゲーション講座の配信が始まります。 

 

知識をパターン化するとはどういうことのなのか? 

典型的パターン問題(図表問題】とはどういう問題なのか? 

 

受講生の皆さんは、民・行☆解法ナビゲーション講座の肢別ドリルも、是非、有効に活用して、典

型的パターン問題で落とさないようにしてほしいと思います。 

 

民・行☆解法ナビゲーション講座

    ↓こちらから 

 

 

2 フォロー講義 

 

① 質権 

 

まずは、民法(全)p194以下、総整理ノートp132以下で、質権の基本事項について、もう一度、よく

理解してみてください。 

 

次に、総整理ノートp134の図表、問題86、87で、質権について、動産質権と不動産質権との比較

の視点から知識を整理しておいてください。 

 

動産質と不動産質の比較パターン(図表問題) 

 

質権は、本試験では未出題テーマでしたが、昨年の本試験で、総整理ノートp134の図表問題が

直球で出題されましたので、しばらくお休みかもしれませんね。 

 

典型的な図表問題ですね! 

 

この質権の問題は、正答率40%未満のCランク問題でしたが、典型的な図表問題でしたので、き

ちんと図表を記憶していれば、得点できたかもしれませんね。 

 

昨年の同時履行の抗弁権の問題もそうでしたが、行政書士試験の過去問では未出題ですが、典

型的な図表問題が出題されていますので、こういう問題は、取っていきたいですね、 

 

② 抵当権(1) 

 

まずは、民法(全)p200以下で、抵当権の意義とその性質について、よく理解しておいてください。 

 

この性質論が、抵当権の各論点を考えるときの基本になります。 

 

潮見先生の民法(全)には、各テーマの冒頭に、各テーマの基本が書かれていますので、復習す

るときも、この部分をもう一度よく読んでみてください。 

 

基本から理解する! 

 

次に、民法(全)p202、総整理ノートp138以下で、抵当権の効力の及ぶ範囲について、各項目ごと

に、○×の判断できるようにしておいてください。 

 

従物については、

 

判例は、抵当権設定当時の従物と、抵当権設定後の従物で結論を異にしていますので、本試験

で出題された場合には、要注意です。 

 

もっとも、このテーマは、平成30年度の本試験で、直球で出題されていますので、優先順位は低く

なります。 

 

最後に、民法(全)p204、総整理ノートp140で、物上代位の制度趣旨について、よく理解しておい

てください。 

 

最近の択一式の民法は、 

 

平成に入ってからの最新判例についての知識を問う問題が増えていますので、平成の重要判例

が蓄積しているテーマは要注意です。 

 

講義中に、物上代位の判例を、パワーポイント(第5章抵当権④~⑦)で、ケースⅠ~Ⅳまでパタ

ーン化していきましたので、総整理ノートp140・141の判例とともに、パターンをアタマに入れておい

てください。 

 

パターン化! 

 

抵当権は、今までのテーマと比べて、少し技術的で難しいテーマですが、択一式・記述式ともに、

本試験では頻出しているテーマです。 

 

講義では、 金融機関の債権回収という視点から、具体的にお話していきますので、皆さんも、まず

は、各制度の制度趣旨をきちんと理解してみてください。 

 

制度趣旨からの理解! 

 

抵当権侵害や物上代位については、1990年代にバブル経済が崩壊した後の不良債権処理という

視点からお話しをしましたので、抵当権侵害や物上代位を巡る紛争をよく理解しておいてください。 

 

民法の判例は、問題になった時代背景がわかると、面白くなるのかもしれませんね。 

 

③ 抵当権(2) 

 

まずは、民法(全)p207、総整理ノートp146、パワーポイント(第5章抵当権⑧)、抵当不動産の第

三取得者の保護について、制度趣旨からよく理解しておいてください。 

 

次に、民法(全)p209、総整理ノートp148、パワーポイント(第5章抵当権⑩)、抵当不動産の賃借

人の保護について、制度趣旨からよく理解しておいてください。 

 

抵当不動産の第三取得者の保護と抵当不動産の賃借人の保護は、抵当不動産の売買事例と

賃貸借事例として、ひとつに集約しておくといいかもしれません。 

 

最後に、総整理ノートp142以下、パワーポイント(第5章抵当権⑨)で、抵当権侵害があった場合

に、抵当権者がどのような主張ができるのかを事例で整理しておいてください。 

 

① 生の主張

    ↓ 

② 法律構成

    ↓ 

③ 要件あてはめ 

 

また、総整理ノートp142以下で、抵当権侵害に関する、平成11年と平成17年の判例を、事案に

違いに注意しながら、知識を集約化しておいてください。 

 

~お知らせ~ 

 

3月21日の春のスクーリングで使用するレジュメをメールで送信しましたので、当日、手元にご用

意ください。

 

春期スクーリングでは、 

 

過去問の使い方、知識のまとめ方、予想の仕方などの勉強法とともに、民法の重要ポイントの復

習と、最近、難化している記述式の事案分析の練習を行っていきます。 

 

勉強法の話のときに、キーワードから、どのテーマの話なのかをきちんと検索できるかのチェックを

行っていきますので、日頃の勉強の成果を確認してみてください。 

 

なお、民法の重要ポイントの復習は、物権の終わりまでのところで、制度と制度の比較の視点から

行っていく予定です。

 

制度と制度の比較! 

 

① 実施日・時間   

 

3月21日(日) 11時~14時   

 

② 実施方法及び参加方法   

 

・オンライン(Zoom)   

ZoomのIDとPWは、受講生の皆さんに、すでにメールでお送りしてありますので、ご確認ください。 

当日は、そのIDとPWで、ご参加ください。 

 

③ 用意するもの   

 

・スタンダードテキスト 

・パーフェクト過去問集民法   

 

それでは、Zoomで皆さんとお会いできることを楽しみにしております。 

 

 

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