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1 フォロー講義
合格スタンダード講座も、いよいよ、債権に入っていきました。
講座の中でもお話しているように、講義を視聴し終えたら、必ず、過去問を使って、その回の講義
の内容を、アウトプット→インプットの視点から、集約しておいてほしいと思います。
このように、過去問は、資格試験の勉強において、知識を集約するために必要不可欠なツール
ですから、このツールをいかに効果的に使っていくかが、重要になってきます。
では、どのように活用していけばいいのか?
この点、過去問を解いていると、同じ条文・判例を問う問題が繰り返し出題されていることに気が付
くはずです。
したがって、過去問は、同じテーマの過去問をグルーピングして、そこで、共通して問われている知
識を抽出し、その知識を図表・図解化するために使っていくのが、効果的な使い方といえます。
このアタマの使い方が、知識の抽象化=帰納法的思考です。
この知識の抽象化=帰納法的思考は、膨大な量の情報を記憶しやすいようにパターン化する思考
法ですので、資格試験の勉強で使うと、絶大な威力を発揮します。
この知識の抽象化(具体→抽象)の意味がわかってくると、過去問の使い方も大きく変わってくるの
ではないかと思います。
つまり、過去問は、ただ何回も繰り返し「解く」ためのツールではなく、条文と判例の知識を抽象(パ
ターン化)するためのサンプルデータとして使っていく使い方です。
①グルーピング
→ サンプルデータを集める!
②抽象化
→ 共通項を抽出する!
③構造化
→ 図解化、図表化、体系化する!
このように、過去問を、条文と判例の知識を抽象化(パターン化)するためのサンプルデータとして
使っていくと、何回も繰り返し「解く」必要がなくなるため、資格試験に短時間でも受かりやすくなる
という訳です。
この点、行政書士試験では、
過去問のストックが少なく、サンプルデータが不足している科目・分野が数多くあるため、このまま
では、知識の「穴」が出てきてしまうとともに、条文と判例の知識の抽象化(パターン化)が出来ない
ため、どの条文と判例が重要なのかもよくわからないのが現状です。
昨年の民法は、
行政書士試験の過去問だけでは、9問中2問程度しか得点できなかったため、合格点を取るため
には、知識の「穴」を埋めていく必要があります。
この点、各テーマごとに、条文と判例の知識を抽象化(パターン化)するためには、同じテーマの問
題が、最低でも、2~3問程度は必要になってきます。
そこで、パーフェクト過去問徹底攻略講座(合格スタンダード講座本科
生A)では、
過去問のサンプルが少ない行政書士試験の過去問に加えて、司法書士試験、司法試験、予備試
験の過去問も掲載してあるパーフェクト過去問集と総整理ノートを使って、アウトプット→インプット
の視点から、条文と判例の知識の抽象化(パターン化)を図っていきます。
司法書士試験、司法試験、予備試験などの他資格試験の過去問まで「解く」となると、かなりの時
間がかかってしまいます。
しかし、条文と判例の知識を抽象化(パターン化)するためのサンプルデータとして使っていけば、
これほど貴重なサンプルデータはないのではないかと思います。
過去問を、
共通項(パターン)を抽出するためのサンプルデータとして使う!
まさに、これが、知識の抽象化(パターン化)という視点から見た過去問の効率的な使い方です。
受講生の皆さんは、 過去問をただ何回も繰り返し「解く」勉強ではなく、短時間でも合格が可能とな
る知識を抽象化(パターン化)していく効率的な勉強をしてほしいと思います。
そして、講義の中で知識を抽象化(パターン化)してテーマについては、必ず、記憶用ツールである
総整理ノート(合格スタンダード講座の受講生の皆さんは、スタンダードテキスト)に、知識を集約化
して、記憶の作業へと進んでみてください。
知識の抽象化(パターン化)については、 細谷功氏の著書「具体と抽象」の中で次のように書かれ
ています。
『抽象化の最大のメリットとは何でしょうか?
それは、複数のものを共通の特徴を以てグルーピングして「同じ」と見なすことで、一つの事象に
おける学びを他の場面でも適用することが可能になることです。
つまり「一を聞いて十を知る」です。
抽象化とは複数の事象の間に法則を見つける「パターン認識」の能力
ともいえます。
身の回りのものにパターンを見つけ、それに名前をつけ、法則として複数場面に活用する。これが
抽象化による人間の知能のすごさといってよいでしょう。
具体レベルの個別事象を、一つ一つバラバラに見ていては無限の時間がかかるばかりか、一切の
応用が利きません』
知識の抽象化(パターン化)=知識の使える化ですね。
受講生の皆さんは、
資格試験に短時間で受かるためのこの方法論を身に付けて、本試験で多数出題される典型的パ
ターン問題で落とさないように、事前に、万全の準備をしてほしいと思います。
典型的パターン問題で落とさない!
パーフェクト過去問徹底攻略講座
↓詳細
2 復習のポイント
① 抵当権(2) UNIT41~44
まずは、テキストp172の事例で、法定地上権の制度趣旨について、もう一度、よく理解してみてくださ
い。
制度趣旨からの理解
民法は、制度趣旨を理解していると、どうして、その要件が規定されているのかも、わかってくるので
はないかと思います。
第二に、テキストp173以下で、法定地上権の成立要件について、制度趣旨から、重要判例の結論を、
よく理解してみてください。
制度趣旨
↓
要件
↓
効果
特に、p175の事例は、時間軸の視点も入り、複雑になってきますので、土地抵当の場合と建物事例
とに分けて、問題で事案処理が出来るようにしておいてください。
問題で事案処理が出来るようになるための「ツボ」が、事案の図解化ですので、問題文を図解化する
練習を、パーフェクト過去問集の問題を使ってやっておいてください。
図解で解く民法!
高得点を取れるようになると、キーワード反応できるようになりますが、やはり、はじめのうちは、図
解をしてみてください。
法定地上権は、
どの資格試験でも頻出している、典型的パターン問題ですので、本試験で出題された場合には、時
間をかけずに、確実に得点したいところです。
典型的パターン問題で落とさない!
法定地上権は、平成23年度以来出題されていませんので、出題サイクル的には、そろそろ出題され
てもいいテーマではないかと思いますので、万全の準備をしておいてください。
第三に、テキストp179の事例で、抵当不動産の賃借人の保護について、制度趣旨から理解しながら、
その保護制度について、知識を整理しておいてください。
制度趣旨からの理解
また、テキストp181の事例で、抵当不動産の第三取得者の保護について、趣旨から理解しながら、そ
の保護制度について、知識を整理しておいてください。
制度趣旨からの理解
抵当不動産の第三取得者の事例は、平成23年と平成28年の記述式で出題されている事例ですので、知識をパターン化しておくといいかもしれません。
典型事例のパターン化
このように、本試験で頻出している事例については、知識を抽象化して、集約化(パターン化)して
おくのが、試験対策としては得策です。
第四に、テキストp183で、根抵当権について、通常の抵当権との比較の視点から、知識を整理して
おいてください。
根抵当権は、昨年、直球で問われているので、択一式でも出題は、しばらくお休みではないかと思
います。
復習をすることきは、スタンダードテキストの中表紙にある、出題テーマと出題サイクルを見ながら、
優先順位を付けた復習を行ってみてください。
② 債権総論 UNIT45~46
まずは、テキストp194の事例で、特定物債権について、その意義と効果について、知識を整理してお
いてください。
問題文の中では、「特定物」という明示はされないと思いますので、具体例を見て、「特定物」がテー
マになっているにかがわかるように、具体例を覚えておいてください。
テーマ検索!
第二に、テキストp196の事例で、種類物債権について、特定物債権との比較の視点から、知識を整
理するとともに、種類債権の特定の要件・効果について、知識を整理しておい てください。
講義の中で図解した、特定のbefore-afterの図解が重要です。
種類債権の特定については、問題102で出題されていますので、今後は、要件論と総合問題での出題が予想されるテーマです。
第三に、テキストp198で、制限種類債権について、種類債権との比較の視点から、知識を整理してお
いてください。
③ 債務不履行・受領遅滞 UNIT47~49
まずは、テキストp204の事例と特定物の全部滅失パターンの図解で、特定物が全部滅失した場合の
処理について、もう一度、知識を整理しておいてください。
特定物の全部滅失パターン
特定物の全部滅失パターンは、改正前民法と改正民法で、思想の大転換があったテーマです。
この後、原始的不能、契約の解除、危険負担のところでも、もう一度、お話しをしていきますので、早
めに、特定物の全部滅失パターンの処理パターンをアタマに定着化させておいください。
甲建物が滅失した場合、債権者は、どのような主張ができるか?
第二に、テキストp210の事例で、履行遅滞の場合の処理パターンについて、履行の強制の種類とと
もに、知識を整理しておいてください。
第三に、テキストp213の事例で、損害賠償請求について、要件→効果のフレームワークを使って、各
知識を整理しておいてください。
今回の民法改正で大きく変わったところは、テキストp215の填補賠償のところですので、履行が不
能でない場合にも、填補賠償ができる場合をよく記憶しておいてください。
第四に、テキストp217の事例で、代償請求権について、どのような制度なのか、制度趣旨から、よく
理解しておいてください。
制度趣旨からの理解
民法は、ただ条文を読んでも、あるいは、ただ問題を解いても、どのよう意味の制度なのかがわかり
ませんので、是非、各制度の制度趣旨を理解してみてください。
代償請求権は、
記述式で出題すると面白いテーマかもしれませんので、代償請求権の典型的な事例をパターン化
して、アタマに入れておいてください。
第五に、テキストp219の事例で、受領遅滞の要件と効果を整理してみてください。
テキストp219の事例は、債権者の帰責事由として処理しますので、この後、債権者の帰責事由パタ
ーンとして、知識を集約していきます。
債権者の帰責事由パターン
今回の民法改正の中でも、重要なパターンかもしれませんね。
④ 債権者代位権 UNIT49~50
まずは、テキストp222の事例で、債権者代位権の本来の制度趣旨を理解した上で、各要件と効果に
ついて、問題となる判例を中心に、知識を整理しておいてください。
制度趣旨からの理解
債権者代位権は、 簡便な債権回収の手段として利用されていますので、テキストp225の債務者への
支払い・引渡しのところをよく理解しておいてください。
債権回収の視点!
第二に、テキストp227の事例で、債権者代位権の転用事例について、無資力要件の有無の視点から、知識を整理しておいてください。
詳細については、次のユニットで見ていきます。
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