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辰已の出口調査の択一式の速報版データをもとに、2020年本試験の講評及び記述式の解答例に
ついて動画収録しましたので、是非、視聴ください。
現時点での今年の本試験の難易度がよくわかると思います。
なお、動画の収録は、11月8日、20時現在のデータをもとに行っており
ます。
今後のデータの変動や記述式の皆さんの出来具合いなど、今年の本試験の詳細な分析について
は、11月15日の本試験分析会で行っていきますので、是非、ご参加ください!
≪無料公開講座≫
2020行政書士本試験分析会(戦略ミーティング)
~択一データ分析&記述採点基準解明!~
【日程】
11月15日(日) 14:00~17:00
辰已法律研究所東京本校
東京LIVE&YouTubeLive
今年は、YouTubeLiveでも実施いたします。
担当講師:山田斉明講師 竹内千佳講師 村瀬仁彦講師
【内容】
択一式・多肢選択式は、辰已法律研究所のweb解答再現会で収集した解答データに基づいて本
試験を分析します。
記述式は、受験生の記述式解答データを用いて、各問いごとに、解答率などを分析していきます。
今年も参加者の皆様に、詳細な「2020年本試験解答解説集」を、無料配布いたしますので、奮っ
てご参加ください!
2020行政書士本試験分析会(戦略ミーティング)
~択一データ分析&記述採点基準解明!~
↓詳細
以下、記述式について、簡単にコメントしておきます。
≪問題44≫
問題44は、どのような行為を対象とするか、どのような訴訟を提起すべきかについては、書けてい
る方も多いのではないかと思います。
特に、訴訟類型については、典型的な訴訟類型パターンの問題で、問題文中に、取消訴訟の出訴
期間がすでに経過していると書かれていますので、合格するためには、無効確認訴訟は、確実に
書きたかったところです。
問題は、誰を被告とするのか、つまり、被告適格の部分です。
この点、行政事件訴訟法11条1項は、処分の取消しの訴えは、当該処分をした行政庁の所属する
国又は「公共団体」にすると規定しています。
「公共団体」の中に、地方公共団体が含まれるのは問題がないと思いますが、実は、「公共団体」
には、公共組合や独立行政法人なども含まれます。
そして、この公共組合の中に、土地区画整理組合、市街地再開発組合などが含まれるため、問題
44の被告は、「公共団体」である「土地区画整理組合」となるわけです。
ただし、この部分の知識をもとに、自信をもって、被告を、土地区画整理組合と書けた方は、ほとん
どいないと思いますので、ここが書けていなくても、合否には、影響がないのではないかと思います。
≪問題45≫
問題45は、出題意図とすれば、第三者詐欺が筋かと思いますが、あの短い問題文からは、基礎事
情の錯誤で書いても、必ずしも、間違いとは言えないのではないかと思います。
ただし、基礎事情の錯誤の筋で解答する場合、結論以外に何を書くべきなのか、難しい判断になり
そうですが・・・
今まで、民法の記述式は、 解答が一義的になる問題しか出題されなかったことから、どうして、こう
いう問題になったのか、問題をよく練らなかったためか、あるいは、合格者数の調整として使うため、
あえて多義的にしたのか、真相は、現時点ではよくわかりません。
記述式は、
模試等の問題を作るときも、採点のことを考えて、解答が一義的になるように、問題文に誘導を入
れるのが通常です。
問題45は、その誘導が見えづらい。
あえて、多義的な解答になるように、曖昧に作っているのかもしれませんが・・・。
あとは、1月27日の合格発表日に、試験センターが、問題45について、どういう解答例を出してくる
のか、そこで、採点の方向性が見えてくるのではないかと思います。
したがって、現時点では、基礎事情の錯誤の筋で書いたら、どのような採点がされるのか、よくわ
からないのが現状です。
≪問題46≫
問題46は、解答の書き方が難しい問題ではないかと思います。
問題46は、Cが無権利者でない理由を、背信的悪意者の意義をふまえつつ、聞いていますので、き
ちんと、この「問い」に答えているかが重要かもしれませんね。
Cが無権利者でない理由とは?
問いに答える!
記述式の大原則ですね。
この問題46は、平成15年の旧記述式でも、同じ論点が出題されています。
判例(最判平成8.10.29)は、Cが無権利者でない理由は、AC間の売買契約が無効ではなく、所有
権がCに移転しているという点にあるとしています。
したがって、問題46は、この判例のロジックが、きちんと書けたかどうかが勝負になってきます。
問題46の判例は、
民法の中でも、Aランクの重要判例ですが、単に判例の結論だけを記憶するのではなく、どうして、
そういう結論になるのか、判例のロジックまで、きちんと理解しているかを問う問題といえます。
来年の民法の記述式が、同じような判例のロジックを問う問題になるかはわかりませんが、今後
の民法の学習として、重要判例については、単に判例の結論だけを記憶するのではなく、どうし
て、そういう結論になるのか、判例のロジックまで、理解しながら学習していくと、こういう問題にも
対応できるようになるのではないでしょうか。
解答の仕方は難しかったですが、判例を基本から理解するとはどういうことなのかを問う良問だっ
たと思います。
ちなみに、
今年の民法の判例の知識を問う問題は、
択一式が9問中5問(20点)、記述式が2問中1問(20点)で、合わせて、76点中40点(約53%)
でした。
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