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今回で、2020年版、つぶやき確認テストは最後となります。
つぶやき確認テストは、合格者の皆さんも絶賛する、知識確認のための一問一答式の検索トレー
ニングのためのツールです。
検索トレーニング!
単なる○×式の一問一答は、脳が○か×しか判断しないのに対して、つぶやき確認テストは、脳
が答えのキーワードを思い出そうとするため、直前期の知識確認に威力を発揮します。
問題は、
本試験で頻出しているAランクの重要な知識を問う問題を中心に出題しています。
Aランク問題で落とさない!
これから、得点を伸ばす最善の方法は、知識の精度を高めるための
記憶の作業です。
地方自治法及び公務員法については、2020年版リーダーズ式☆総整理ノート行政法及び合格
スタンダードテキスト行政法に準拠していきます。
地方自治法は、
3問しか出題されないため、上記のように、出題テーマが少なく、典型的なパターン問題=図表問題
が多い分野ですので、最後に図表の確認作業をおこなってみてください。
図表の最終確認!
解答については、各問題の最後にある、2020年版リーダーズ式☆総整理ノート行政法のページ
を参照してみてください。
つぶやき確認テストは、
①記銘→②検索→③適用という問題を解く3段階プロセスのうち、「検索」(思い出すこと)に焦点を
当てています。
記銘(覚える)→インプット
検索(思い出す)→アウトプット
行政法は、 皆さんも実感されているように、二択症候群に陥りやすい科目ですから、二択症候群に
陥らないように、この検索トレーニングを活用して、記憶の精度を高めていってください!
二択症候群からの脱却!
キーワード反射
キーワード反射ができるようになると、行政法択一式の問題を解く時間が圧倒的に短縮され、より
合格に近づくことができるはずです。
テーマ
↓
キーワード
↓
前提知識(条文・判例)
なお、2019年の行政法の記述式は、処分等の求めについての出題でしたが、つぶやき確認テスト
では、以下のような問題を出しています。
≪2019年版☆つぶやき確認テスト行政法≫
(136) 行政指導の中止等の求めとは、また、その対象は(p140)
(137) 行政指導等の求めとは、また、その対象は(p140)
2018年の行政法の記述式は、申請型義務付け訴訟についての出題でしたが、つぶやき確認テス
トでは、以下のような問題を出しています。
≪2018年版☆つぶやき確認テスト行政法≫
(382) 義務付け訴訟とは(定義・類型)(p331)
(386) 申請型義務付け訴訟の具体例は(p331)
(387) 申請型義務付け訴訟の訴訟要件、本案勝訴要件は(p336~)
2017年の行政法の記述式は、司法的執行(宝塚市パチンコ条例事件)についての出題でしたが、
つぶやき確認テストでは、以下のような問題を出しています。
≪2017年版☆つぶやき確認テスト行政法≫
(157) 司法的執行とは(定義)(p167)
(158) 司法的執行について、昭和41年判例と平成14年判例(宝塚市パチンコ条例事件)は、それ
ぞれどのように解しているか(p167)
2016年の行政法の記述式は、秩序罰についての出題でしたが、つぶやき確認テストでは、以下
のような問題を出しています。
≪2016年版☆つぶやき確認テスト行政法≫
(173) 秩序罰とは(定義・刑法総則の適用・手続)、また、秩序罰の例として、どのようなものがあ
るか(p189)
(174) 地方公共団体の秩序罰について、地方自治法はどのように規定しているか(p190)
2015年の行政法の記述式は、原処分主義についての出題でしたが、つぶやき確認テストでは、
以下のような問題を出しています。
≪2015年版☆つぶやき確認テスト行政法≫
(270) 行政処分に不服のある者が、行政不服申立てを経由した後に取消訴訟を提起する場合に、
どのような争い方があるか(p273)
(271) 原処分主義とは(定義)(p274・p315)
(272) 裁決主義とは(定義)(p274・p315)
このように、 つぶやき確認テスト行政法は、記述式対策としても有効
です。
それでは、2020年版のつぶやき確認テスト行政法をお楽しみください!
≪2020年版☆つぶやき確認テスト行政法≫
地方自治法
地方自治法は、出題テーマがあまり多くなく、典型的なパターン問題=図表問題が多い分野ですので、図表をきちんと記憶しておいてください。
(444) 地方自治法の目的とは(p266)
(445) 普通地方公共団体には、どのようなものがあるか(種類)(p268)
(446) 特別地方公共団体には、どのようなものがあるか(種類)(p269)
(447) 特別区とは(p269)
(448) 大都市地域における特別区の設置に関する法律とは(p269)
(449) 指定都市とは、また、指定手続、関与の特例、組織上の特例とは(p269)
(450) 中核市とは、また、指定手続・事務配分の特例とは(p270)
(451) 指定都市と中核市の相違点とは(p270図表)
(452) 特別区と行政区の相違点とは(p270)
(453) 住民とは、また、住所とは(p272)
(454) 議会の議員、長の選挙権の要件とは(p272図表)
(455) 議会の議員、都道府県知事、市町村長の被選挙権の要件とは(p272図表)
(456) 条例の改廃請求について、要件(除外事項)・請求先・措置(請求後の対応)とは(p273図表)
(457) 事務の監査請求について、要件・請求先・措置(請求後の対応)とは(p273図表)
(458) 議員・長の解職請求について、要件・請求先・措置(請求後の対応)とは(p273図表)
(459) 自治事務とは(定義)(p274)
(460) 法定受託事務とは(定義)(p274)
(461) 自治事務と法定受託事務の相違点とは(審査請求・国の関与・条例制定権)(p275図表)
(462) 条例とは(定義)、また、条例制定権の範囲とは(p277)
(463) 法律と条例の関係とは、また、判例は、法令と条例の関係について、どのように解しているか
(p278)
(464) 地方公共団体は、原則として、どのような場合に、条例を制定しなければならないか(p279)
(465) 条例の提案権は誰が有するか、また、議員が議案を提出するにあたって、どのような要件が
必要となるか(p279)
(466) 条例に違反した者に対して、どのような罰則を科すことができるか(p280図表)
(467) 規則とは、また、規則にはどのような種類のものがあるか(p280)
(468) 規則に違反した者に対して、どのような罰則を科すことができるか(p280図表)
(469) 条例と規則の相違点とは(p280図表)
(470) 議会とは、また、地方公共団体の議員定数は、何によって定められるか(p283)
(471) 議会の委員会とは、また、どのような委員会があるか(p284図表)
(472) 議会の必要的議決事項には、どのようなものがあるか(p284)
(473) 議会の調査権とは(p285)
(474) 執行機関とは、また、執行機関には、どのようなものがあるか(p289)
(475) 長とは、また、長の権限として、どのようなものがあるか(p289)
(476) 副知事・副市長村長とは、また、その設置について、どのように規定されているか(p291図表)
(477) 会計管理者とは、また、その設置について、どのように規定されているか(p291図表)
(478) 出納員その他の会計職員とは、また、その設置について、どのように規定されているか(p291
図表)
(479) 委員会・委員とは、また、都道府県と市町村双方に置かなければならないものとは(p291)
(480) 監査委員とは、また、その選任・任期とは(p295図表)
(481) 監査委員の権限のうち、一般監査とは、また、特別監査とは(p295)
(482) 監査専門委員とは(p295)
(483) 外部監査制度とは、また、契約を締結できる者とは(p296)
(484) 包括外部監査契約とは、また、包括外部監査契約を締結することが義務づけられているのは
(p296)
(485) 個別外部監査契約とは(p296)
(486) 長と議会の相互の均衡を図る仕組みとして、どのようなものあるか(p299)
(487) 一般的拒否権と特別拒否権の相違点とは(項目、付再議の要否、再議の要件・効果)(p300図
表)
(488) 議会の長に対する不信任議決の要件(定足数・議決数)、また、再度の不信任議決の要件(定
足数・議決数)とは(p301図表)
(489) 長の専決処分とは(定義・種類)、また、専決処分の要件・効果とは(p301図表)
(490) 住民監査請求とは(定義)、また、請求権者・請求対象・請求内容・請求期間は(p304)
(491) 住民訴訟とは(定義)、また、出訴権者・請求対象・内容(類型)・請求期間は(p308)
(492) 事務監査請求、住民監査請求、住民訴訟の相違点とは(p310図表)
(493) 公の施設とは(定義)、また、設置・管理・利用について、どのように規定されているか(p312)
(494) 指定管理者とは(定義)、また、指定管理者の指定をするときは、あらかじめ、どの機関の議決
を経なければならないか(p312)
(495) 公の施設の利用に関して長がした処分について不服がある場合、誰に対して、どのような不服
申立てをすることになるか(p313)
(496) 国の関与の基本原則とは(p316)
(497) 国の関与の類型として、どのようなものがあるか、また、自治事務と法定受託事務との相違点
は(p316)
(498) 是正の要求と是正の指示の相違点とは(p317図表)
(499) 国等による違法確認訴訟とは(p317)
(500) 国地方係争処理手続とは、また、国と地方公共団体の間の紛争を審査する機関として、どのよ
うな機関が設けられているか(p319)
(501) 国と地方公共団体間の紛争の処理手続きとは(p319)
(502) 自治紛争処理委員とは(p320)
国家公務員法
平成28年以降、国家公務員法に関する出題はありませんが、新試験委員の下井先生のご専門が、
公務員法ですので、過去問で出題されている最低限の知識はアタマの中に入れておいてください。
(503) 国家公務員法の目的とは(p257)
(504) 特別職、一般職とは、また、国家公務員法が適用される公務員とは(p258)
(505) 人事行政機関として、国、地方公共団体に、それぞれどのようなものがあるか(p258図表)
(506) 人事院とは(定義・設置)、また、人事院の準立法作用・準司法作用とは(p258図表)
(507) 公務員の権利として、どのようなものがあるか(p260~)
(508) 分限処分の要件と種類とは(p260)
(509) 懲戒処分の要件と種類とは(p260)
(510) 懲戒に付せられるべき事件が刑事裁判所に係属している場合、懲戒手続はどうなるか(p261)
(511) 分限処分・懲戒処分と行政手続法との関係とは(p261図表)
(512) 分限処分・懲戒処分と行政不服審査法・行政事件訴訟法との関係とは(p261図表)
(513) 現行法上、すべての労働基本権が否定されている公務員とは(p262)
(514) 公務員の義務として、どのようなものがあるか(p265)
(515) 国家公務員法は、公務員の政治的行為について、どのように規定しているか(p265)
~お知らせ~
2020☆行政書士本試験分析会(戦略ミーティング)
択一データ分析&記述採点基準解明!
【日程】
11月15日(日) 14:00~17:00
辰已法律研究所東京本校
東京LIVE&YouTubeLive
今年は、YouTubeLiveでも実施いたします。
担当講師:山田斉明講師 竹内千佳講師 村瀬仁彦講師
この2020☆行政書士本試験分析会が、2020年対策講座の本当の最終講義となりますので、
お時間のある方は、是非、ご参加又はご視聴ください。 .
2020☆行政書士本試験分析会(戦略ミーティング)
択一データ分析&記述採点基準解明!
↓詳細
なお、本試験当日は、夜に、2020年本試験の総評及び記述式の動画をYouTubeで配信いたしま
す。
択一式・多肢選択式ついては、辰已法律研究所のWEB解答再現会の速報版データに基づいて、
今年の本試験をどこよりも早く分析していきます。
こちらも、是非、ご視聴ください。
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