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今回から、2020年版、つぶやき確認テスト行政法を開始致します。
つぶやき確認テストは、合格者の皆さんも絶賛する、知識確認のための一問一答式の検索トレー
ニングのためのツールです。
検索(思い出し)トレーニング!
単なる○×式の一問一答は、脳が○か×しか判断しないのに対して、つぶやき確認テストは、脳が
答えのキーワードを思い出そうとするため、直前期の知識確認に威力を発揮します。
これから、得点を伸ばす最善の方法は、知識の精度を高めるための
記憶の作業です。
問題は、櫻井・橋本「行政法」(第6版)に準拠しておりますので、解答・解説については、各自、櫻井・
橋本「行政法」の該当ページをご確認ください。
問題は、
本試験で頻出しているAランクの重要な知識を問う問題を中心に出題しています。
Aランク問題で落とさない!
つぶやき確認テスト行政法をやることで、問題作成者である大学教授の問題意識がわかってきます
ので、【出題予想】という意味でも使えるツールではないかと思います。
つぶやき確認テストは、
①記銘→②検索→③適用という問題を解く3段階プロセスのうち、「検索」(思い出すこと)に焦点を
当てています。
記銘(覚える)→インプット
検索(思い出す)→アウトプット
行政法は、 皆さんも実感されているように、二択症候群に陥りやすい科目ですから、二択症候群に
陥らないように、この検索トレーニングを活用して、記憶の精度を高めていってください!
二択症候群からの脱却!
行政法は、 ①定義→②分類→③グルーピングが大切な科目です。
まずは、櫻井・橋本「行政法」を見ないで、答えのキーワードがパッと出てくるか?
つまり、きちんとアタマの中から前提知識のキーワードを「検索」(思い出せるか)できるか、各自ご
確認ください。
キーワード反射
キーワード反射ができるようになると、行政法択一式の問題を解く時間が圧倒的に短縮され、より
合格に近づくことができるはずです。
テーマ
↓
キーワード
↓
前提知識(条文・判例)
なお、2019年の行政法の記述式は、処分等の求めについての出題でしたが、つぶやき確認テスト
では、以下のような問題を出しています。
≪2019年版☆つぶやき確認テスト行政法≫
(136) 行政指導の中止等の求めとは、また、その対象は(p140)
(137) 行政指導等の求めとは、また、その対象は(p140)
2018年の行政法の記述式は、申請型義務付け訴訟についての出題でしたが、つぶやき確認テス
トでは、以下のような問題を出しています。
≪2018年版☆つぶやき確認テスト行政法≫
(382) 義務付け訴訟とは(定義・類型)(p331)
(386) 申請型義務付け訴訟の具体例は(p331)
(387) 申請型義務付け訴訟の訴訟要件、本案勝訴要件は(p336~)
2017年の行政法の記述式は、司法的執行(宝塚市パチンコ条例事件)についての出題でしたが、
つぶやき確認テストでは、以下のような問題を出しています。
≪2017年版☆つぶやき確認テスト行政法≫
(157) 司法的執行とは(定義)(p167)
(158) 司法的執行について、昭和41年判例と平成14年判例(宝塚市パチンコ条例事件)は、それ
ぞれどのように解しているか(p167)
2016年の行政法の記述式は、秩序罰についての出題でしたが、つぶやき確認テストでは、以下
のような問題を出しています。
≪2016年版☆つぶやき確認テスト行政法≫
(173) 秩序罰とは(定義・刑法総則の適用・手続)、また、秩序罰の例として、どのようなものがあ
るか(p189)
(174) 地方公共団体の秩序罰について、地方自治法はどのように規定しているか(p190)
2015年の行政法の記述式は、原処分主義についての出題でしたが、つぶやき確認テストでは、
以下のような問題を出しています。
≪2015年版☆つぶやき確認テスト行政法≫
(270) 行政処分に不服のある者が、行政不服申立てを経由した後に取消訴訟を提起する場合に、
どのような争い方があるか(p273)
(271) 原処分主義とは(定義)(p274・p315)
(272) 裁決主義とは(定義)(p274・p315)
このように、 つぶやき確認テスト行政法は、記述式対策としても有効
です。
なお、行政法は、例年、約4割程度が、判例の知識を問う問題となっていますので、基本となる重
要判例については、判例のロジック(理由付けと結論)を、きちんとアタマの中に入れておきたいと
ころです。
行政法☆基本重要判例77のリスト
↓こちらから
それでは、2020年版のつぶやき確認テスト行政法をお楽しみください!
≪2020年版☆つぶやき確認テスト行政法≫
【第19章】
処分性、原告適格、訴えの利益の判例については、結論だけでなく、判例の理由付けやロジックも、
きちんと理解しておいてください!
記述式も、この章から、2回出題されていますので、要注意テーマです。
(312) 訴訟要件とは(定義)、また、訴訟要件を満たさない場合、どのような処理になるか(p262)
(313) 取消訴訟の訴訟要件(7つ)とは(p262)
(314) 判例は、「行政庁の処分」(処分性)について、どのように解しているか、また、処分性の判定
基準とは(p263)
(315) 「行政庁の処分」と講学上の「行政行為」概念の関係は(p263)
(316) 「公権力性」(処分性の判断基準①)において、どのようなケースが問題となるか(p264)
(317) 判例は、公共施設の設置行為の「処分性」について、どのように解しているか(p266)
(318) 「具体的法効果の発生」(処分性の判断基準②)において、どのようなケースが問題となるか
(p267)
(319) 「処分性」を否定した判例は、また、「処分性」を肯定した判例は(p267~総整理ノート等参照)
(320) 判例は、行政庁による通知・勧告について、どのような傾向を強めているか(p268)
(321) 判例は、病院開設中止勧告事件において、勧告の「処分性」について、どのように解している
か(p269)
(322) 判例は、横浜市保育所廃止条例事件及び高根町簡易水道事業給水条例事件において、条
例の制定行為の「処分性」について、それぞれ、どのように解しているか、また、両者の相違
点とは(p270)
(323) 判例は、通達の処分性について、どのように解しているか(p272)
(324) 判例は、土地区画整理事業計画の決定の「処分性」について、どのように解しているか(p272)
(325) 判例は、都市計画法に基づく用途地域の指定の「処分性」について、どのように解している
か(p273)
(326) 判例は「処分性」の有無を判断する際にどのような解釈手法を採っているか(p276コラム)
(327) 判例は、原告適格の有無を判断する際にどのような判定(解釈)基準を採っているか(p277)
(328) 原告適格の有無が争われる典型パターンとは(p278)
(329) 原告適格を否定した判例は、また、原告適格を肯定した判例は(p279~総整理ノート等参照)
(330) 判例は、新潟空港訴訟ともんじゅ訴訟の原告適格について、それぞれ、どのように解してい
るか(p280)
(331) 判例は、消費者・研究者等の原告適格について、どのように解しているか(p282)
(332) 行政事件訴訟法9条2項の構造は(p283)
(333) 判例は、小田急高架訴訟の原告適格について、どのように解しているか(p285)
(334) 判例は、同一地域内で一般廃棄物処理業の許可を受けている既存業者の原告適格につい
て、どのように解している(p286)
(335) 訴えの利益とは(p288)
(336) 「訴えの利益」を否定した判例は、また、「訴えの利益」を肯定した判例は(p289~総整理ノー
ト等参照)
(337) 判例は、市街化調整区域内における、都市計画法に基づく開発許可取消事件において、工
事の完了後の訴えの利益について、どのように解しているか(p290)
(338) 判例は、営業停止処分取消事件において、訴えの利益について、どのように解しているか
(p291)
(339) 被告適格とは(原則・例外)(p291)
(340) 取消訴訟における原則的な管轄裁判所は(p293)
(341) 行政機関に対する不服申立てと裁判所に対する取消訴訟との関係は(原則・例外)(p294)
(342) 取消訴訟の主観的出訴期間と客観的出訴期間は(p295)
山田ファイナル☆ベストセレクション30
↓詳細
10月31日(土) 10時~17時
東京ライブ&&オンライン(Zoom同時中継)
≪タイムスケジュール≫
10時~11時 問題演習
11時~13時 解説&総整理講義①
14時~17時 解説&総整理講義②
問題演習(30問)+解説&総整理講義(5時間)
今まで、辰已法律研究所で実施した答練・模試等から、今年の本試験で出題が予想される30テーマの問題(全30問)をセレクトして、アウトプット→インプットの視点から、関連知識も含めて、条文と判例の総整理・最終確認をしていきます。
アウトプット→インプット同時並行型講義
セレクトした問題は、
行政法9問
民法8問
憲法5問
商法8問
今年も、商法の問題を倍増して、手薄になりがちな商法(会社法)をきっちり仕上げていきます!
・本試験まで、問題を解く感覚を維持されたい方
・最後の模試以降、問題を解いていない方
・きちんと知識が記憶されているか確認したい方などに、最適の講座です。
≪使用教材≫
①セレクト問題・解説集(30問)
②山田ファイナル・オリジナル総整理レジュメ
③パワーポイントスライド集
なお、六法は各自ご持参ください!
特別割引制度もありますので、是非、ご活用ください!
では、10月31日、東京ライブ&Zoom同時中継で、皆さんとお会いできることを楽しみにしておりま
す。
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