人気blogランキングへ ← ポチッと1回クリックをお願いします。
今回から、2020年版、つぶやき確認テスト行政法を開始致します。
つぶやき確認テストは、合格者の皆さんも絶賛する、知識確認のための一問一答式の検索トレー
ニングのためのツールです。
検索(思い出し)トレーニング!
単なる○×式の一問一答は、脳が○か×しか判断しないのに対して、つぶやき確認テストは、脳が
答えのキーワードを思い出そうとするため、直前期の知識確認に威力を発揮します。
これから、得点を伸ばす最善の方法は、知識の精度を高めるための
記憶の作業です。
問題は、櫻井・橋本「行政法」(第6版)に準拠しておりますので、解答・解説については、各自、櫻井・
橋本「行政法」の該当ページをご確認ください。
問題は、
本試験で頻出しているAランクの重要な知識を問う問題を中心に出題しています。
Aランク問題で落とさない!
つぶやき確認テスト行政法をやることで、問題作成者である大学教授の問題意識がわかってきます
ので、【出題予想】という意味でも使えるツールではないかと思います。
つぶやき確認テストは、
①記銘→②検索→③適用という問題を解く3段階プロセスのうち、「検索」(思い出すこと)に焦点を
当てています。
記銘(覚える)→インプット
検索(思い出す)→アウトプット
行政法は、 皆さんも実感されているように、二択症候群に陥りやすい科目ですから、二択症候群に
陥らないように、この検索トレーニングを活用して、記憶の精度を高めていってください!
二択症候群からの脱却!
行政法は、 ①定義→②分類→③グルーピングが大切な科目です。
まずは、櫻井・橋本「行政法」を見ないで、答えのキーワードがパッと出てくるか?
つまり、きちんとアタマの中から前提知識のキーワードを「検索」(思い出せるか)できるか、各自ご
確認ください。
キーワード反射
キーワード反射ができるようになると、行政法択一式の問題を解く時間が圧倒的に短縮され、より
合格に近づくことができるはずです。
テーマ
↓
キーワード
↓
前提知識(条文・判例)
なお、2019年の行政法の記述式は、処分等の求めについての出題でしたが、つぶやき確認テスト
では、以下のような問題を出しています。
≪2019年版☆つぶやき確認テスト行政法≫
(136) 行政指導の中止等の求めとは、また、その対象は(p140)
(137) 行政指導等の求めとは、また、その対象は(p140)
2018年の行政法の記述式は、申請型義務付け訴訟についての出題でしたが、つぶやき確認テス
トでは、以下のような問題を出しています。
≪2018年版☆つぶやき確認テスト行政法≫
(382) 義務付け訴訟とは(定義・類型)(p331)
(386) 申請型義務付け訴訟の具体例は(p331)
(387) 申請型義務付け訴訟の訴訟要件、本案勝訴要件は(p336~)
2017年の行政法の記述式は、司法的執行(宝塚市パチンコ条例事件)についての出題でしたが、
つぶやき確認テストでは、以下のような問題を出しています。
≪2017年版☆つぶやき確認テスト行政法≫
(157) 司法的執行とは(定義)(p167)
(158) 司法的執行について、昭和41年判例と平成14年判例(宝塚市パチンコ条例事件)は、それ
ぞれどのように解しているか(p167)
2016年の行政法の記述式は、秩序罰についての出題でしたが、つぶやき確認テストでは、以下
のような問題を出しています。
≪2016年版☆つぶやき確認テスト行政法≫
(173) 秩序罰とは(定義・刑法総則の適用・手続)、また、秩序罰の例として、どのようなものがあ
るか(p189)
(174) 地方公共団体の秩序罰について、地方自治法はどのように規定しているか(p190)
2015年の行政法の記述式は、原処分主義についての出題でしたが、つぶやき確認テストでは、
以下のような問題を出しています。
≪2015年版☆つぶやき確認テスト行政法≫
(270) 行政処分に不服のある者が、行政不服申立てを経由した後に取消訴訟を提起する場合に、
どのような争い方があるか(p273)
(271) 原処分主義とは(定義)(p274・p315)
(272) 裁決主義とは(定義)(p274・p315)
このように、 つぶやき確認テスト行政法は、記述式対策としても有効
です。
なお、行政法は、例年、約4割程度が、判例の知識を問う問題となっていますので、基本となる重
要判例については、判例のロジック(理由付けと結論)を、きちんとアタマの中に入れておきたいと
ころです。
行政法☆基本重要判例77のリスト
↓こちらから
それでは、2020年版のつぶやき確認テスト行政法をお楽しみください!
≪2020年版☆つぶやき確認テスト行政法≫
【第16章】
情報公開法、公文書管理法、番号法、行政機関個人情報保護法は、一般知識(情報系)対策とし
て、活用ください。
(218) 情報公開法とは(目的)、また、憲法上どのような権利と結びついているか(p213)
(219) 情報公開法の対象となる行政機関は、また、対象となる行政文書とは(p214)
(220) 情報公開法上、例外的に不開示となる情報とは(p215)
(221) 個人識別情報とは、また、個人識別情報に係る不開示情報の例外とは(p215)
(222) 行政機関非識別加工情報とは(p215)
(223) 行政文書の開示請求権を有する者は(p217)
(224) 開示請求後の行政機関の長の対応について、開示の場合、不開示の場合、それぞれ、どの
ように規定されているか(p217)
(225) 情報公開法6条の部分開示とは(p218)
(226) 開示請求に対する決定は、原則として、いつから、何日以内にしなければならないか(p218)
(227) 情報公開法7条の裁量的開示とは(p218)
(228) 情報公開法8条のグローマー拒否とは(p219)
(229) 情報公開法における第三者の手続的保障とは(p219)
(230) 不開示決定に対する救済制度は、どのように規定されているか(p220)
(231) 情報公開・個人情報保護審査会とは(p220)
(232) インカメラ審査とは(p220)
(233) 公文書管理法とは(p220)
(234) 公文書管理法と情報公開法との関係は(p222)
(235) 公文書管理法は、行政文書の統一的な管理ルールとして、どのような規定を置いているか
(p222)
(236) 公文書管理法に関するルールを遵守させるために、内閣総理大臣に付与されている権限
とは(p222)
(237) 民間人の知見を公文書に活用するために、内閣府に置かれた機関とは(p222)
(238) 番号法とは(趣旨)(p223)
(239) 個人番号とは、また、法人番号との相違点とは(p223)
(240) 個人情報保護法・行政機関個人情報保護法と番号法の関係とは(p224)
(241) 番号法は、特定個人情報の利用範囲について、どのように規定しているか(p224)
(242) 番号法は、特定個人情報の提供について、どのように規定しているか(p224)
(243) 行政機関個人情報保護法とは(p225)
(244) 行政機関個人情報保護法の対象となる行政機関は、また、対象となる保有個人情報とは
(p225)
(245) 開示請求権・訂正請求権・利用停止請求権とは(p226)
(246) 開示請求前置とは(p226)
(247) 開示・訂正・利用停止の決定等の不服申立ての手続とは(p227)
(248) 非識別加工情報とは(p227)
山田ファイナル☆ベストセレクション30
↓詳細
10月31日(土) 10時~17時
東京ライブ&&オンライン(Zoom同時中継)
≪タイムスケジュール≫
10時~11時 問題演習
11時~13時 解説&総整理講義①
14時~17時 解説&総整理講義②
問題演習(30問)+解説&総整理講義(5時間)
今まで、辰已法律研究所で実施した答練・模試等から、今年の本試験で出題が予想される30テーマの問題(全30問)をセレクトして、アウトプット→インプットの視点から、関連知識も含めて、条文と判例の総整理・最終確認をしていきます。
アウトプット→インプット同時並行型講義
セレクトした問題は、
行政法9問
民法8問
憲法5問
商法8問
今年も、商法の問題を倍増して、手薄になりがちな商法(会社法)をきっちり仕上げていきます!
・本試験まで、問題を解く感覚を維持されたい方
・最後の模試以降、問題を解いていない方
・きちんと知識が記憶されているか確認したい方などに、最適の講座です。
≪使用教材≫
①セレクト問題・解説集(30問)
②山田ファイナル・オリジナル総整理レジュメ
③パワーポイントスライド集
なお、六法は各自ご持参ください!
特別割引制度もありますので、是非、ご活用ください!
では、10月31日、東京ライブ&Zoom同時中継で、皆さんとお会いできることを楽しみにしておりま
す。
山田ファイナル☆ベストセレクション30
↓詳細
人気blogランキングへ ← ポチッと1回クリックをお願いします。





