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今回から、2020年版、つぶやき確認テスト行政法を開始致します。
つぶやき確認テストは、合格者の皆さんも絶賛する、知識確認のための一問一答式の検索トレー
ニングのためのツールです。
検索(思い出し)トレーニング!
単なる○×式の一問一答は、脳が○か×しか判断しないのに対して、つぶやき確認テストは、脳が
答えのキーワードを思い出そうとするため、直前期の知識確認に威力を発揮します。
これから、得点を伸ばす最善の方法は、知識の精度を高めるための
記憶の作業です。
問題は、櫻井・橋本「行政法」(第6版)に準拠しておりますので、解答・解説については、各自、櫻井・
橋本「行政法」の該当ページをご確認ください。
問題は、
本試験で頻出しているAランクの重要な知識を問う問題を中心に出題しています。
Aランク問題で落とさない!
つぶやき確認テスト行政法をやることで、問題作成者である大学教授の問題意識がわかってきます
ので、【出題予想】という意味でも使えるツールではないかと思います。
つぶやき確認テストは、
①記銘→②検索→③適用という問題を解く3段階プロセスのうち、「検索」(思い出すこと)に焦点を
当てています。
記銘(覚える)→インプット
検索(思い出す)→アウトプット
行政法は、 皆さんも実感されているように、二択症候群に陥りやすい科目ですから、二択症候群に
陥らないように、この検索トレーニングを活用して、記憶の精度を高めていってください!
二択症候群からの脱却!
行政法は、 ①定義→②分類→③グルーピングが大切な科目です。
まずは、櫻井・橋本「行政法」を見ないで、答えのキーワードがパッと出てくるか?
つまり、きちんとアタマの中から前提知識のキーワードを「検索」(思い出せるか)できるか、各自ご
確認ください。
キーワード反射
キーワード反射ができるようになると、行政法択一式の問題を解く時間が圧倒的に短縮され、より
合格に近づくことができるはずです。
テーマ
↓
キーワード
↓
前提知識(条文・判例)
なお、2019年の行政法の記述式は、処分等の求めについての出題でしたが、つぶやき確認テスト
では、以下のような問題を出しています。
≪2019年版☆つぶやき確認テスト行政法≫
(136) 行政指導の中止等の求めとは、また、その対象は(p140)
(137) 行政指導等の求めとは、また、その対象は(p140)
2018年の行政法の記述式は、申請型義務付け訴訟についての出題でしたが、つぶやき確認テス
トでは、以下のような問題を出しています。
≪2018年版☆つぶやき確認テスト行政法≫
(382) 義務付け訴訟とは(定義・類型)(p331)
(386) 申請型義務付け訴訟の具体例は(p331)
(387) 申請型義務付け訴訟の訴訟要件、本案勝訴要件は(p336~)
2017年の行政法の記述式は、司法的執行(宝塚市パチンコ条例事件)についての出題でしたが、
つぶやき確認テストでは、以下のような問題を出しています。
≪2017年版☆つぶやき確認テスト行政法≫
(157) 司法的執行とは(定義)(p167)
(158) 司法的執行について、昭和41年判例と平成14年判例(宝塚市パチンコ条例事件)は、それ
ぞれどのように解しているか(p167)
2016年の行政法の記述式は、秩序罰についての出題でしたが、つぶやき確認テストでは、以下
のような問題を出しています。
≪2016年版☆つぶやき確認テスト行政法≫
(173) 秩序罰とは(定義・刑法総則の適用・手続)、また、秩序罰の例として、どのようなものがあ
るか(p189)
(174) 地方公共団体の秩序罰について、地方自治法はどのように規定しているか(p190)
2015年の行政法の記述式は、原処分主義についての出題でしたが、つぶやき確認テストでは、
以下のような問題を出しています。
≪2015年版☆つぶやき確認テスト行政法≫
(270) 行政処分に不服のある者が、行政不服申立てを経由した後に取消訴訟を提起する場合に、
どのような争い方があるか(p273)
(271) 原処分主義とは(定義)(p274・p315)
(272) 裁決主義とは(定義)(p274・p315)
このように、 つぶやき確認テスト行政法は、記述式対策としても有効
です。
なお、行政法は、例年、約4割程度が、判例の知識を問う問題となっていますので、基本となる重
要判例については、判例のロジック(理由付けと結論)を、きちんとアタマの中に入れておきたいと
ころです。
行政法☆基本重要判例77のリスト
↓こちらから
それでは、2020年版のつぶやき確認テスト行政法をお楽しみください!
≪2020年版☆つぶやき確認テスト行政法≫
【第15章】
行政手続法は、ほとんどが条文からの出題となっていますので、是非、条文も参照しながら、検索
トレーニングを行ってみてください。
(185) 行政手続を事前手続と事後手続に分けると、それぞれどのような制度があるか(p190)
(186) 判例(成田新法事件)は、行政手続を憲法上どのように根拠づけているか(p191)
(187) 行政手続法が制定される前に認められていた判例法理(3つ)、及び、その判例法理を形成
した各判例とは(p192)
(188) 行政手続法の目的及び規律対象は(p194)
(189) 平成26年の行政手続法の改正内容とは(p195)
(190) 行政手続法は、地方公共団体の処分等について、どのように規定しているか(適用除外)
(p195)
(191) 申請に対する処分とは(定義)(p196)
(192) 不利益処分とは(定義)、また、不利益処分に該当しないものは(適用除外)(p197)
(193) 申請に対する処分について、義務規定と努力義務規定の区別は(p198)
(194) 審査基準とは(定義)、また、理論上、行政立法の何に分類されるか(p198)
(195) 標準処理期間とは(定義)(p198)
(196) 標準処理期間と不作為の違法確認訴訟との関係は(p199)
(197) 理由の提示の制度趣旨とは(p199)
(198) 申請に対する処分において、申請者以外の者の利害を考慮する制度として、どのような制
度が規定されているか(p200)
(199) 不利益処分に共通する手続原則(3つ)とは(p201)
(200) 判例は、処分基準の設定・公開の趣旨について、どのように解しているか(p201)
(201) 判例は、理由の提示の程度について、どのように解しているか(p202)
(202) 聴聞手続と弁明手続の振分け基準は(p202)
(203) 聴聞手続において、主宰者とは(定義)(p203)
(204) 聴聞の通知において、行政庁は、相手方の手続上の権利として、何を教示しなければなら
ないか(p203)
(205) 聴聞における審理の方式は(p203)
(206) 当事者・参加人には、どのような手続的保障が与えられているか(p204)
(207) 聴聞調書には、いつ、何を記載しなければならないか(p204)
(208) 報告書には、いつ、何を記載しなければならないか(p204)
(209) 弁明手続には準用されていない手続的保障とは(p204)
(210) 届出とは(定義)、また、届出と申請の相違点は(p204)
(211) 判例は、手続の瑕疵と行政処分の効力について、どのように解しているか(p206)
(212) 適正手続の4原則とは(p207)
(213) 意見公募手続の対象となる「命令等」とは、また、法規命令と行政規則に分類すると、どの
ように分類できるか(p208)
(214) 意見公募手続のプロセスは(p209)
(215) 意見公募手続の規定が適用除外となるのは、どのような場合か(p209)
(216) 意見提出期間の原則と例外は(p210)
(217) 命令制定機関は、意見公募手続を実施して命令を定めた場合、何を公示しなければならな
いか(p210)
山田ファイナル☆ベストセレクション30
↓詳細
10月31日(土) 10時~17時
東京ライブ&&オンライン(Zoom同時中継)
≪タイムスケジュール≫
10時~11時 問題演習
11時~13時 解説&総整理講義①
14時~17時 解説&総整理講義②
問題演習(30問)+解説&総整理講義(5時間)
今まで、辰已法律研究所で実施した答練・模試等から、今年の本試験で出題が予想される30テーマの問題(全30問)をセレクトして、アウトプット→インプットの視点から、関連知識も含めて、条文と判例の総整理・最終確認をしていきます。
アウトプット→インプット同時並行型講義
セレクトした問題は、
行政法9問
民法8問
憲法5問
商法8問
今年も、商法の問題を倍増して、手薄になりがちな商法(会社法)をきっちり仕上げていきます!
・本試験まで、問題を解く感覚を維持されたい方
・最後の模試以降、問題を解いていない方
・きちんと知識が記憶されているか確認したい方などに、最適の講座です。
≪使用教材≫
①セレクト問題・解説集(30問)
②山田ファイナル・オリジナル総整理レジュメ
③パワーポイントスライド集
なお、六法は各自ご持参ください!
特別割引制度もありますので、是非、ご活用ください!
では、10月31日、東京ライブ&Zoom同時中継で、皆さんとお会いできることを楽しみにしておりま
す。
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