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今回から、2020年版、つぶやき確認テスト行政法を開始致します。
つぶやき確認テストは、合格者の皆さんも絶賛する、知識確認のための一問一答式の検索トレー
ニングのためのツールです。
検索(思い出し)トレーニング!
単なる○×式の一問一答は、脳が○か×しか判断しないのに対して、つぶやき確認テストは、脳が
答えのキーワードを思い出そうとするため、直前期の知識確認に威力を発揮します。
テーマ
↓
キーワード
↓
前提知識(条文・判例)
問題は、櫻井・橋本「行政法」(第6版)に準拠しておりますので、解答・解説については、各自、櫻井・
橋本「行政法」の該当ページをご確認ください。
問題は、
本試験で頻出しているAランクの重要な知識を問う問題を中心に出題しています。
Aランク問題で落とさない!
つぶやき確認テスト行政法をやることで、問題作成者である大学教授の問題意識がわかってきます
ので、【出題予想】という意味でも使えるツールではないかと思います。
つぶやき確認テストは、
①記銘→②検索→③適用という問題を解く3段階プロセスのうち、「検索」(思い出すこと)に焦点を
当てています。
記銘(覚える)→インプット
検索(思い出す)→アウトプット
行政法は、 皆さんも実感されているように、二択症候群に陥りやすい科目ですから、二択症候群に
陥らないように、この検索トレーニングを活用して、記憶の精度を高めていってください!
二択症候群からの脱却!
行政法は、 ①定義→②分類→③グルーピングが大切な科目です。
まずは、櫻井・橋本「行政法」を見ないで、答えのキーワードがパッと出てくるか?
つまり、きちんとアタマの中から前提知識のキーワードを「検索」(思い出せるか)できるか、各自ご
確認ください。
キーワード反射
キーワード反射ができるようになると、行政法択一式の問題を解く時間が圧倒的に短縮され、より
合格に近づくことができるはずです。
テーマ
↓
キーワード
↓
前提知識(条文・判例)
なお、2019年の行政法の記述式は、処分等の求めについての出題でしたが、つぶやき確認テスト
では、以下のような問題を出しています。
≪2019年版☆つぶやき確認テスト行政法≫
(136) 行政指導の中止等の求めとは、また、その対象は(p140)
(137) 行政指導等の求めとは、また、その対象は(p140)
2018年の行政法の記述式は、申請型義務付け訴訟についての出題でしたが、つぶやき確認テス
トでは、以下のような問題を出しています。
≪2018年版☆つぶやき確認テスト行政法≫
(382) 義務付け訴訟とは(定義・類型)(p331)
(386) 申請型義務付け訴訟の具体例は(p331)
(387) 申請型義務付け訴訟の訴訟要件、本案勝訴要件は(p336~)
2017年の行政法の記述式は、司法的執行(宝塚市パチンコ条例事件)についての出題でしたが、
つぶやき確認テストでは、以下のような問題を出しています。
≪2017年版☆つぶやき確認テスト行政法≫
(157) 司法的執行とは(定義)(p167)
(158) 司法的執行について、昭和41年判例と平成14年判例(宝塚市パチンコ条例事件)は、それ
ぞれどのように解しているか(p167)
2016年の行政法の記述式は、秩序罰についての出題でしたが、つぶやき確認テストでは、以下
のような問題を出しています。
≪2016年版☆つぶやき確認テスト行政法≫
(173) 秩序罰とは(定義・刑法総則の適用・手続)、また、秩序罰の例として、どのようなものがあ
るか(p189)
(174) 地方公共団体の秩序罰について、地方自治法はどのように規定しているか(p190)
2015年の行政法の記述式は、原処分主義についての出題でしたが、つぶやき確認テストでは、
以下のような問題を出しています。
≪2015年版☆つぶやき確認テスト行政法≫
(270) 行政処分に不服のある者が、行政不服申立てを経由した後に取消訴訟を提起する場合に、
どのような争い方があるか(p273)
(271) 原処分主義とは(定義)(p274・p315)
(272) 裁決主義とは(定義)(p274・p315)
このように、 つぶやき確認テスト行政法は、記述式対策としても有効
です。
なお、行政法は、例年、約4割程度が、判例の知識を問う問題となっていますので、基本となる重
要判例については、判例のロジック(理由付けと結論)を、きちんとアタマの中に入れておきたいと
ころです。
行政法☆基本重要判例77のリスト
↓こちらから
それでは、2020年版のつぶやき確認テスト行政法をお楽しみください!
≪2020年版☆つぶやき確認テスト行政法≫
【第7章】
(65) 行政行為とは、また、行政契約との相違点は(p72)
(66) 判例は、「行政庁の処分」につき、どのように解しているか(p73)
(67) 講学上の「行政行為」概念と実定法上の「処分」概念との相違点は(p74)
(68) 侵害的処分と授益的処分との区別の実益は(p75)
(69) 二重効果的処分とは(定義)、また、どのような場合に問題となるか(p75)
(70) 法律行為的行政行為とは、また、準法律行為的行政行為とは(p76)
(71) 法律行為的行政行為と準法律行為的行政行為との相違点は(p76)
(72) 命令的行為と形成的行為とは(p76)
(73) 許可とは(定義・具体例)(p77)
(74) 特許とは(定義・具体例)(p78)
(75) 許可と特許の区別の実益とは(p79)
(76) 認可とは(定義・具体例)(p80)
(77) 自動車の運転「免許」、建築「確認」の法的性質は(p80)
(78) 行政行為の特殊な効力には、どのようなものがあるか(p82)
(79) 判例は、公定力の意義についてどのように解しているか、また、通説は、公定力の根拠につ
いて、どのように解しているか(p82)
(80) 刑事訴訟と公定力に関して、どのような点が問題となるか、また、判例は、どのように解して
いるか(p84)
(81) 国家賠償訴訟と公定力に関して、どのような点が問題となるか、また、判例は、どのように解
しているか(p86)
(82) 判例は、課税処分の取消訴訟と国家賠償訴訟との関係について、どのように解しているか(p86)
いよいよ、9月26日から、昨年度、記述式で、出題テーマが的中した、全国公開完全模試を実施
いたします。
全国公開完全模試
↓詳細
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