【検索トレーニング】改正民法対応 2020年版☆つぶやき確認テスト民法(26)~債権の消滅~ | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

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今年も、毎年恒例のつぶやき確認テスト民法を開始いたします。 

 

2020年版は、改正民法対応版です。 

 

つぶやき確認テストは、合格者の皆さんも絶賛する、一問一答式の検索力トレーニングのためのツー

ルです。

 

 

つぶやき確認テストは、 ①記銘→②検索→③適用という問題を解く3段階プロセスのうち、記銘した知識を思い出すという「検索」に焦点を当てています。 

 

皆さんもご存知の通り、 

 

記憶は、記銘(覚える)と検索(思い出す)が、表裏一体ですから、記銘=覚えると同時に、検索=思

い出すことにも時間をかけると、記憶が長期記憶化して、記憶の精度がアップしていきます。 

 

 

インプット(記銘)=覚える 

アウトプット(検索)=思い出す 

 

問題は、2020年版リーダーズ式☆総整理ノート民法及び合格スタンダードテキスト民法に準拠して、

行政書士試験及び他資格試験で頻出しているAランクの条文及び判例知識を中心に出題していきま

す。 

 

Aランクの条文・判例知識 

 

解答については、各問題の最後にある、2020年版リーダーズ式☆総整理ノート民法のページを参

照してみてください。 

 

典型的な図表問題については、ページの後ろに、「図表」の文言を入れてあります。 

 

単なる○×式の一問一答は、脳が○か×しか判断しないのに対して、つぶやき確認テストは、脳が

答えのキーワードを思い出そうとするため、知識確認に威力を発揮します。 

 

特に、キーワードを書かなければならない記述式対策としても有効です。

 

昨年の記述式の共有の問題も、 

 

典型的な図表問題からの出題で、このつぶやき確認テスト及びリーダーズ式☆総整理ノート民法に

も図表が掲載されていましたので、きちんと図表を記憶されていた方には、ボーナス問題だったよう

です。 

 

なお、この共有の問題は、辰已法律研究所の全国公開完全模試でも

出題されていました。 

 

本試験では、民法の記述式の出題は、大きく、①要件型、②請求権(効果)型、③判例趣旨型の3パ

ターンに分類されます。 

 

このうち、出題の中心は、①要件型と②請求権(効果)型です。

 

したがって、民法の記述式対策とすれば、まずは、出題が予想される重要テーマの要件と効果が書

けるように、要件と効果(条文の文言)のキーワードをきちんと記憶しておくことが必要となります。 

 

2020年版リーダーズ式☆総整理ノートは、 

 

以下の講座で使用していますので、ノートをお持ちの方、民法の復習にご活用ください! 

 

① 基本書フレームワーク講座 

② 上級ファンダメンタル講座 

③ 必勝パターンマスター講座

④ 民・行☆アウトプット強化パック 

 

なお、合格スタンダード講座の受講生の皆さんは、お手元の総復習ノートと問題が重複するものが

多いので、総復習ノートの問題と解答を参照してみてください。 

 

つぶやき確認テストは、空き時間などに携帯を使って、サクサクとやっていただくといいのかもしれま

せん。 

 

答えが、パッと出てこなかったところは、後で、リーダーズ式☆総整理ノートで、周辺知識も含めて、

確認してみてください。 

 

受講生の皆さんは、

 

検索トレーニング用のツールである、つぶやき確認テストを活用しながら、是非、記憶から逆算した

効果的な学習を行ってみてください! 

 

≪改正民法対応 2020年版☆つぶやき確認テスト民法≫

 

3-06 債権の消滅(改正)

 

(353) 弁済とは、また、第三者の弁済が許されない場合とは(p240) 

(354) 弁済をするについて正当な利益を有しない第三者が債務者の意思に反してする弁済の効

    力とは(原則・例外)(p240図表) 

(355) 弁済をするについて正当な利益を有しない第三者が債権者の意思に反してする弁済の効

    力とは(原則・例外)(p240図表) 

(356) 弁済をするについて正当な利益を有する者とは(p241図表) 

(357) 受領権者としての外観を有する者とは、また、受領権者としての外観を有する者に対する

    弁済が有効となる場合の要件とは(p241) 

(358) 判例は、二重譲渡された指名債権の劣後譲受人に対する弁済について、どのように解し

    ているか(p242) 

(359) ①不確定期限の定めのある債権、②返還時期の定めのない消費貸借、③不法行為に基

    づく損害賠償請求権の弁済の時期(履行期)とは(p243図表) 

(360) 弁済の場所とは(原則・例外)(p243) 

(361) 受領証書の交付請求と弁済、債権証書の交付請求と弁済は、それぞれ同時履行の関係

    にあるか(p243) 

(362) 弁済の充当とは、また、どのような方法があるか(p244) 

(363) 弁済による代位とは、また、その効果とは(p245) 

(364) 任意代位とは、また、法定代位とは(p246) 

(365) 弁済による代位が生じる場合の要件とは、また、任意代位と法定代位の相違点とは(p246) 

(366) 弁済の提供とは、また、その効果とは(p247) 

(367) 口頭の提供とは、また、口頭の提供が認められる場合とは(p247) 

(368) 代物弁済とは、また、代物弁済が有効となる要件及び効果とは(p249) 

(369) 判例は、代物弁済の目的物が不動産の場合、所有権移転の効果及び債権消滅の効力

    は、いつ生じると解しているか(p249) 

(370) 相殺とは、また、相殺をするための要件及び効果とは(p251) 

(371) 判例は、すでに弁済期にある自働債権と弁済期の定めのある受働債権が相殺適状にあ

    るというためには、どのようなことを要するとしているか(p252) 

(372) どのような損害賠償債務の場合、当該債務を受働債権として相殺することが許されない

    (p252) 

(373) 差押えを受けた債権の第三債務者が、差押え後に取得した債権であっても、相殺をする

    ことができるのは、どのような場合か(p252)

 

リーダーズ総合研究所では、 

 

①総整理、②記述式、③出題予想、④答練・模試の4つの切り口から、直前期の講座をご用意して

おりますので、直前期の最後の仕上げとして、是非、有効にご活用ください。 

 

 

夏期・直前対策講座の詳細

    ↓ 

https://bit.ly/3eOwwQb

 

 

 

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