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1 フォロー講義
講義の中でもお話しているように、行政法は、行政法総論と行政事件訴訟法から、例年、50%前後
出題されています。
したがって、行政法で高得点を取っていくためには、まず、この配点が高い2分野について、理解→
集約→記憶の作業を行っていくのが鉄則と云えます。
行政法総論と行政事件訴訟法からは、例年、理論問題と判例問題が中心に出題されているのは周
知の事実です。
平成29年度の記述式は、
行政法総論から、宝塚市パチンコ条例事件判決の「理解」を問う問題が出題されましたが、3つの要
素をすべて書けていた方は、わずか10%程度でした。
この宝塚市パチンコ条例事件判決は、憲法の司法権の定義の問題でもあります。
やはり、判例は、判旨のサビの部分を単に「記憶」するだけではなく、その前提として、判例のロジッ
クや理由付けをきちんと「理解」することが重要です。
櫻井・橋本「行政法」には、
この宝塚市パチンコ条例事件判決について、p164・165とp251に詳しく、判例のロジックや理由付け
が書かれています。
受講生の皆さんは、
行政法の中でも配点の高い、行政法総論と行政事件訴訟法の理論と判例を「理解」するためにも、是
非、櫻井・橋本「行政法」を上手に活用してみてください。
サクハシを活用する!
櫻井・橋本「行政法」で、行政法の理論と判例を「理解」することができたら、後は、記憶用のツールで
ある、総整理ノートに知識を集約化してみてください。
記憶用ツールへの集約!
講義中にお話している典型的パターン問題のパターン化も含めて、知識を集約化しておけば、直前期
の記憶の作業が楽になるはずです。
これから直前期に向けては、行政法で高得点を取るためにも、知識
の「集約」→「記憶」に時間をかけてみてください!
2 復習のポイント
① 行政不服審査法(3)
まずは、総整理ノートp135以下、パワーポイント(第17章行政上の救済手続⑬)で、審査請求の審理の
流れの「フレームワーク」をアタマの中に作った上で、各条文の知識を整理しておいてください。
森から木、木から枝、枝から葉へ
講義の中でもお話したように、特定行政書士になると、不服申立ての代理人となることができますの
で、代理人として、代理業務を行う際に、どのようなツールが使えるのかという「視点」から、条文の
戦略的読み込みをしてほしいと思います。
特定行政書士の「視点」
また、総整理ノートp152以下、パワーポイント(第17章行政上の救済手段⑯)で、行政不服審査会に
ついて、①設置・組織、②諮問(原則・例外)、③審理の視点から知識を整理しておいてください。
審査請求の審理手続の中で、今回の改正によって大きく変わったのが、審理員と行政不服審査会の
2つです。
ともに、審理の公正性を担保するための制度ですから、目的条文と関連付けながら、その位置づけを
きちんと理解してみてください。
次に、総整理ノートp145以下で、審査請求の裁決について、処分・事実行為・不作為に分けて、条
文知識を整理しておいてください。
処分(申請拒否処分)についての審査請求の認容裁決、不作為についての審査請求の認容裁決に
ついては、申請型義務付け訴訟を参照にした、一定の処分をする措置をとる旨が規定されています
ので、要注意です。
審査請求の認容裁決については、 本試験でも頻出していますので、総整理ノートp147の図表で知識
を整理しておいてください。
典型的パターン問題を落とさない!
最後に、総整理ノートp140、パワーポイント(第17章行政上の救済手段⑲)で、執行停止について、行政
事件訴訟法の執行停止と比較しながら、知識を整理しておいてください。
執行停止については、最終的には、総整理ノートp214の図表で、行政不服審査法と行政事件訴訟法
の比較の視点から、知識を整理しておく必要があります。
典型的パターン問題を落とさない!
また、総整理ノートp164以下で、教示制度と教示の懈怠・誤りについて、行政事件訴訟法の教示制
度比較しながら、知識を整理しておいてください。
教示については、最終的には、総整理ノートp165の図表で、行政不服審査法と行政事件訴訟法の比
較の視点から、知識を整理しておく必要があります。
② 行政事件訴訟法(1)
まずは、総整理ノートp169の図表、パワーポイント(第18章行政事件訴訟法概観⑧)で、行政事件訴
訟の類型を、大→中→小項目の順に、司法権の定義と関連させながら記憶しておいてください。
行政事件訴訟法では、
訴訟類型の問題が頻出していますが、このテーマが苦手な方は、意外と、パワーポイント(第18章行
政事件訴訟法概観⑧)レベルの知識が、きちんと記憶出来ていない方が多いようです。
次に、行政法p253、総整理ノートp170、パワーポイント(第18章行政事件訴訟法概観⑨)で、大阪国
際空港事件における最高裁判例のロジックをよく理解しておいてください。
この大阪国際空港事件判決も、記述式で出題された宝塚市パチンコ条例事件判決と同様に、評判
の悪い判決です。
ただ、この判例と関連する自衛隊機の運航の差止めについては、平成28年に最新判例が出ていま
す。
③ 行政事件訴訟法(2)
まずは、パワーポイント(第19章取消訴訟①)で、取消訴訟のプロセスの4つの箱(フレームワーク)を、
しっかりと理解しておいてください。
平成18年度及び25年度は、「却下」と書くべきところを「棄却」と書かれた方が数多くいましたし、平成
30年度の多肢選択式(行政事件訴訟法10条)の問題も、「棄却」と「却下」の違いを問う、空欄イの正
答率がかなり悪かったことから、やはり、取消訴訟の全体構造(フレームワーク)を理解していない方
が多いのではないかと思います。
受講生の皆さんは、
4つの箱のフレームワークを使って、問題となっているのが、どの箱の話なのかをよく理解しておいてく
ださい。
フレームワーク思考☆
次に、行政法p264以下で、①公権力性、②具体的法効果の発生という大項目→中項目に沿って、各
判例を整理しておいてください。
森から木、木から枝、枝から葉へ
「仕組み解釈」によって「処分性」を拡大した最新判例は要注意ですので、もう一度、パワーポイント
(第19章取消訴訟③)で、判例のロジックを掴んでみてください。
横浜市保育所廃止条例事件については、行政法p270以下で、高根町簡易水道条例事件と比較しな
がら、判例の理由付けを理解しておいてください。
この横浜市保育所廃止条例事件については、平成30年度に、判例の理由付けを問う問題が直球で
出題されましたが、正答率50%程度で、受験生の出来はあまりよくありませんでした。
このように、処分性の重要判例については、単に結論だけでなく、そのロジックや理由付けまで「理解」
しておくことが、本試験で得点していく上でも重要です。
処分性の判例については、
櫻井・橋本「行政法」p264以下に、とてもコンパクトに整理されていますので、知識を集約化するツー
ルとして、是非、有効に活用してみてください。
サクハシを活用する!
処分性については、平成28年度に大問で出題されていますが、なお、総合問題や記述式での出題も
ありますので、櫻井・橋本「行政法」も活用しながら、きちんと知識を集約化しておいてください。
そして、最終的には、総整理ノートp182の図表で、処分性肯定判例・否定判例を、事件名を見て、判
断できるようにしておいてください。
典型的パターン問題を落とさない!
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