【復習ブログ】合格スタンダード講座 行政法 UNIT21~30(行政手続法の出題の「ツボ」) | リーダーズ式 合格コーチ 2025

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

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1 フォロー講義 

 

合格スタンダード講座行政法も、行政法総論が終わり、行政手続法に入ってきました。 

 

この行政手続法と、次に学習する、行政不服審査法は、基本的には、条文知識を問う問題が中心で

すから、条文学習が基本になってきます。 

 

条文エリア

 

もっとも、講義の中でもお話したように、ただ条文を何回も素読しても、なかなか得点することができな

いのかもしれません。 

 

そこで、講義の中でお話したように、問題作成者が、条文問題を作問する際の3つの視点に着目しな

がら、条文の戦略的読み込みを行ってみてください。 

 

条文問題を作問する際の3つの視点!

 

この3つの視点が見えてくると、条文を読み込む際の「着眼点」も見えてくると思いますので、条文を

戦略的に読み込めるようになるはずです。 

 

行政手続法は、

 

本試験(択一式)では、3問出題されますが、3問ともに、正答率60%以上のAランク問題になる確率

が高い分野ですから、是非、全問正解してほしいと思います。 

 

2 復習のポイント 

 

① 行政上の義務履行確保 Unit21~24 

 

まずは、テキストp90の図表で、行政上の強制手段のツリー図をアタマに入れた上で、行政上の強制

執行の4つの制度の知識を整理しておいてください。 

 

本試験では、直接強制と即時強制の相違点について、よく問われていますので、テキストp101の図を

アタマにいれてた上で、両者の知識を整理しておいてください。 

 

また、上記と関連して、行政上の強制手段を、条例で制定することができるかという点が、行政代執行

法1条との関係で重要になってきます。 

 

次に、テキストp99以下で、その他の義務履行確保の制度について、氏名公表と給付拒否を中心に知

識を整理しておいてください。 

 

最後に、テキストp103以下で、行政刑罰と秩序罰について、両者の相違点を中心に知識を整理してお

いてください。 

 

このテーマは、以前、記述式で出題されましたが、あまり出来は良くなかったです。 

 

行政法の記述式は、

 

基本的なテーマについて、定義等を中心にした出題が多くなっていますので、講義の中でもお話して

いるように、①定義→②分類→③グルーピングの視点から、知識を整理してみてください。 

 

行政法は、こういう知識の整理整頓が出来るようになると、得点が上がっていくはずです。 

 

② 行政手続法(1) Unit25 

 

まずは、テキストp108以下で、行政手続法の対象について、定義に注意しながら、知識を整理してお

いてください。 

 

行政手続法は、

 

単純な定義問題が何年かサイクルで出題されていますが、受験生の出来は、あまりよくありません・・・

 

こういう定義問題で間違えるのは、勿体ないですから、①定義→②分類→③グルーピングの視点から、

きちんと記憶の作業をしておいてください。 

 

次に、テキストp112の図表で、条例等の基づく処分等の適用除外について、図表と過去問を照合させ

ながら、問題の解き方をマスターしておいてください。 

 

③ 行政手続法(2) Unit26~28 

 

まずは、テキストp114以下で、申請に対する処分について、過去問で問われている出題の「ツボ」をア

タマに入れながら、条文の知識を整理しておいてください。 

 

申請に対する処分の条文問題は、努力義務と法的義務を問う問題が多いですので、条文の戦略的

読み込みをするときには、末尾に注意してみてください。 

 

第二に、テキストp122以下で、聴聞と弁明手続に共通する手続について、申請に対する処分と比較し

ながら、条文の知識を整理しておいてください。 

 

処分基準と審査基準は、比較の視点からの出題が多くなっています。 

 

第三に、テキストp125以下で、聴聞と弁明手続の振り分けについて、行政手続法13条の条文の構造

をよく理解しておいてください。 

 

第四に、テキストp132の図解を使って、聴聞手続について、そのプロセスに沿って、もう一度、条文の

ポイントを掴んでみてください。 

 

手続法は、まずは、手続全体の流れ(プロセス)を、ざっくりとアタマの中に入れてから、細かいところ

を押さえていくと効果的です。 

 

森から木、木から枝、枝から葉へ 

 

講義の中でもお話したように、行政書士には、聴聞代理権がありますので、代理人となった場合を想

定して、どんなツールをどのように使うのかという視点から、条文の戦略的読み込みを行ってみてくだ

さい。 

 

④ 行政手続法(3) Unit29 

 

まずは、テキストp139の図表で、意見公募手続の対象となる「命令」について、行政立法の分類論の

視点から、分類できるようにしておいてください。 

 

意見公募手続は、

 

行政法総論で学習した、行政立法の策定手続ですから、行政立法とリンクさせながら、事前→事後の

フレームワークを使って、知識を整理してみてください。 

 

知識と知識の「つながり」 

 

次に、テキストp140の図解で、意見公募手続について、そのそのプロセスに沿って、もう一度、条文の

ポイントを掴んでみてください。 

 

意見公募手続は、

 

3~4年サイクルで出題されているテーマですが、これらの過去問をグルーピングしてみると、どの部

分がよく問われているか、その出題の「ツボ」が見えてくるはずです。 

 

 

⑤ 行政不服審査法(1) Unit30 

 

まずは、テキストp147で、今回の行政不服審査法の改正の内容について、もう一度、出題予想の視

点から確認しておいてください。 

 

次に、テキストp148の図解で、審査請求と取消訴訟の関係について、記述式での予想も含めて、知識

を整理しておいてください。

 

 

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